平成20年の税制改正で、法定耐用年数の見直しがなされています。
中でも、機械・装置については、大幅な変更となっています。
機械・装置については、従来は390もの区分毎に法定耐用年数が定められていたのですが、今回の見直しにより、日本標準産業分類の中分類単位にあわせて55区分に簡素化されました。
その結果、耐用年数が従来より短くなったものもあれば、長くなるものもあるようです。
この改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されるのですが、注意すべき点があります。
耐用年数を変更するタイミングが平成20年4月1日以後開始する事業年度ということであり、それ以前に取得したものを含めたすべての減価償却資産について耐用年数を変更しなければならないということです。
複数の工場などを有する事業者の場合は、かなりの作業量になると思いますが、財務省から便利なものが公表されています。
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耐用年数表の新旧対照表
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu20/pdf/P245-P351.pdf
従来の区分と改正後の区分の対応関係が一目瞭然です。
また、国税庁からQ&Aも公表されていますので、参考になると思います。
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耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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