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労働保険の概算保険料

労働保険(雇用保険・労災保険)は、年間の概算保険料が40万円以上になる場合、分割払い(延納)にすることができます。
延納する場合の納期限は以下のとおりとなっています。
4月1日から7月31日分(第1期):5月20日までに納付
8月1日から11月30日分(第2期):8月31日までに納付
12月1日から3月31日分(第3期):11月30日までに納付

しかし、平成20年度は第2期分の納期限が1ヶ月延長されて、9月30日までとされています。
↓厚生労働省の発表↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/08/tp0820-2.html
どうやら、労働保険料の納付書に不備があり、納付書を再印刷しているらしいのですが、お粗末な話です。

ところで、この概算保険料の損金算入時期については、法人税基本通達9-3-3に定めがあります。
まず、雇用保険料の従業員負担分は、会社の損金にはなりません。
支払時に立替金などで処理し、従業員から徴収したときに立替金を取り崩す処理を行います。
次に、それ以外の会社負担分は、以下のいずれかの日の属する事業年度の損金に算入されます。
・労働保険の申告書提出日
・概算保険料の納付日

つまり、前期の労働保険の申告書の提出後であれば今期の概算保険料は確定していますので、納期限の到来していない第2期・第3期の概算保険料のうち会社負担分については、未払計上すれば全額損金算入されることになります。
従って、今年のように納期限が1ヶ月延長された場合でも全く影響がないのです。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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