予想より早く、新型インフルエンザの流行が始まっているようです。
しかし残念ながら、街角でマスクをしている人はほとんどいません。
少なくとも、混み合う電車などではマスクをしたほうがよいと思うのですが。。。
(もう手遅れかもしれません。)
ところで、一部の会社などでは、新型インフルエンザに備えるため、非常用のマスクを大量購入して備蓄しているようです。
このようなマスクの購入費用は、法人税法上、どのような取り扱いとなるのでしょうか?
原則的には、マスクなどの消耗品は使用時に費用処理し、未使用分は棚卸資産(貯蔵品)として資産計上します。
一般的には、マスクの使用時に事業供用があったと考えるのが自然であり、未使用分については次期以降の事業供用となることから、当期の費用としないという考え方です。
ただし、非常用マスクについては、例外的処理が認められるものと考えられます。
これに関しては、国税庁のタックスアンサーに「非常用食料品の取扱い」についての見解が示されており、参考になります。
この「取扱い」において、災害時用の非常食は備蓄したときに事業供用があったと考えるものとされています。
ということは、非常用のマスクについても備蓄時に事業供用があったものと考えられますので、購入時に福利厚生費などの科目で費用処理してもよいものと思われます。
↓「非常用食料品の取扱い」国税庁タックスアンサー↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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