金融機関から融資を受ける場合に、信用保証協会に保証してもらうことがあります。
この信用保証制度は実によくできています。
①金融機関は、リスクの大半を信用保証協会に負担させることができる。
②事業者は、金融機関からの融資を受けやすくなる。
③信用保証協会は、リスクの対価として保証料を受け取る。
信用保証協会には様々な保証制度があり、一度は利用されたことがある方も多いのではないでしょうか?
全国信用保証協会連合会
http://www.zenshinhoren.or.jp/
ところで、事業者が信用保証協会の保証を受けて金融機関より融資を受ける場合、保証期間の最初から最後までの保証料全額を前払いすることになります。
保証料率や保証期間によっては、保証料がかなり大きな金額になることもあるのですが、分割納付が認められる場合を除いて、全額前払いが原則となっているようです。
さて、ここで問題です。
この全額前払いした保証料は、支払った事業年度の費用(損金)として処理することができるのでしょうか?
答えは「×」です。
事業者は信用保証協会から保証というサービスを保証期間の始期から満了時まで受けており、翌事業年度以降の期間に係る保証料相当額は支払った事業年度の費用とすべきではないからです。
なお、会計上は、翌事業年度以降の期間に係る保証料相当額は「長期前払費用」として処理することになります。
信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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