先日より、お客様から「予定納税の書類が届いたんだけど、払わなあかんの?」というお電話を何件かいただいています。
予定納税は、前年に確定申告をした人のうち、一定額以上の納税をした人が、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付するという制度です。
具体的には、前年の申告納税額を基準として計算された予定納税基準額の1/3ずつを7月と11月に納付することになります。
例えば、予定納税で7月と11月にそれぞれ30万円納税したものとします。
まず、その年の確定申告により所得税が80万円となった場合は、予定納税60万円を控除して20万円を申告期限までに納付することになります。
逆に、申告により所得税が50万円となった場合は、予定納税60万円は払い過ぎとなっていますので、10万円の還付を受けることになります。
つまり、予定納税は「所得税の仮払い」ということになりますので、納税者にとっては損も得もないのです。
ただし、所得税が前年より少なくなる見込の人は、予定納税額を減額してもらうことができます。
そのためには、所轄の税務署長に7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認を受けることが必要となっています。
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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