年金の二重課税問題については以前のコラムでお知らせしましたが、先週より全国の税務署で還付手続が開始されています。
↓以前のコラムはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/231.html
還付の可能性のある年金保険は以下の保険です。
①年金形式で受給している死亡保険金
②学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金
③個人年金保険契約に基づく年金
また、今回の還付の対象となるのは、平成17年分から平成21年分までの所得税です。
財務省は平成12年分から平成16年分の所得税についても還付する方針を明らかにしていますが、これらの還付には法改正が必要となるため、還付手続は来年春以降になるようです。
前回のコラムでも書きましたが、還付には「還付申告」または「更正の請求」という手続を納税者が行わなければならないことになっています。
つまり、「申告」または「請求」を行わない限り、所得税の還付を受けることができないということなのです。
保険会社から該当する保険の受給者に対して通知が届くことになったようですが、受給額が少額で源泉徴収がなされていない人には通知がなされないそうですので、特に注意が必要です。
↓国税庁の還付手続に関する説明↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm
なお、「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」なるものが国税庁のホームページで利用できるようになっています。
必要事項を入力するだけで「雑所得」の計算ができるようですので、ぜひ参考にしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。