以前のコラムでも書きましたが、平成22年の税制改正により、両親や祖父母からの住宅資金贈与については大きな非課税限度枠が設けられています。
↓以前の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/206.html
特に、平成22年中の贈与に関しては、1500万円の非課税枠が設けられています。
(暦年贈与の非課税枠をあわせると1610万円までが非課税となります。)
平成23年中の贈与の場合は非課税枠が1000万円、それ以降の場合は非課税枠が500万円となりますので、住宅資金の贈与を予定されている方には平成22年中の贈与がお勧めです。
年末までの時間も残り少なくなってきましたので、平成22年中の贈与は無理かなと思われている方も多いかもしれませんが、その心配はありません。
平成22年12月31日までに「資金の贈与」・「住宅等の購入」・「居住」のすべてが完了していなくてもよいのです。
平成22年12月31日までに完了させる必要のあるのは「資金の贈与」だけです。
「住宅等の購入」・「居住」は贈与税の申告期限である平成23年3月15日までに完了させればよいのです。
なお、同制度の適用要件については国税庁のサイトを参考にしてください。
↓国税庁サイト↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。