都市部を中心に、分譲マンションの駐車場の空きが増加しているそうです。
私の住むマンションも駐車場には多くの空きがあるようです。
このような場合、マンションの管理組合は空き駐車場を外部へ貸すことを考えます。
しかし、それには税金の問題がありました。
具体的には、収益事業とされる部分について、マンション管理組合を「人格なき社団」とみなして、法人税が課されるのです。
(人格なき社団の説明については今回は省略します。)
それでは、どのような行為が「収益事業」とみなされるのでしょうか?
この点について、最近、国税庁は文書回答事例として公表しました。
照会者は国土交通省の住宅局長のようです。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
<外部貸付分だけでなく区分所有者貸付分も収益事業>
区分所有者か外部者かを問わず、申し込み順で駐車場を貸し出す場合
<外部貸付分のみが収益事業>
区分所有者を優先する条件が設定されている場合
<収益事業には非該当>
区分所有者への貸し出しに支障がない範囲で、一時的に駐車場を貸し出す場合
これを機に、都市部の分譲マンションでは、駐車場の外部への貸し出しが増加するのではないでしょうか?
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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