お中元の季節となりました。
虚礼廃止の風潮や経費削減により、大企業では贈らない会社が増えているようですが、お中元というものは頂戴すると素直にうれしいものです。
会社が得意先や取引先にお中元を贈った場合、それに要した費用は「交際費」に該当し、損金算入に一定の制限がなされることになります。
↓以前の「交際費」のコラム↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/134.html
ところで、最近のお中元には「カタログギフト」と呼ばれるものが多くなっています。
カタログギフトとは、貰った人がカタログに記載されている多くの品物の中から欲しい物を指定できるギフトのことを意味し、贈る相手の好みが分かりにくい場合などに重宝されているようです。
このようなギフトを贈った場合は、消費税の処理に注意が必要です。
まず、ビールや果物などの品物を贈った場合には、消費税相当額(5/105)は課税仕入として、納付する消費税から控除されます。
しかし、カタログギフトは商品券・ビール券・旅行券・プリペイドカード等の「物品切手」には該当しないものの、それらと同様に購入時には資産の譲渡等がなされていませんので、贈った時点では納付する消費税から控除される金額はないはずです。(あくまで私見です。)
ただし、品物が届けられた時点では、課税仕入とすることはできますので、期末間際にカタログギフトを贈る場合を除いて、贈った時点で課税仕入としても課税上の弊害はありません。
<2014.11.7修正>
上記の考え方は正しくないようです。
カタログギフトは、商品の発送やカタログの添付等の種々のサービス込みの商品の購入と考えられることから、贈った時点(購入した時点)で課税仕入の対象となるようです。
お詫びして訂正いたします。
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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