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ゴルフ会員権の売却損(Ⅲ)

国税庁より、「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて」が公表されました。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm

国税庁は今年6月の東京高裁の判決を受けて、これまでの取扱いを変更したようです。
変更箇所は以前にもコラムで取り上げたことのある項目ですが、下記の②の部分が変更となっています。
↓過去の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/161.html

簡単に変更の内容を時系列でまとめますと、
1.個人がゴルフ会員権を取得した。(預託金+プレー権相当額を支出)
2.そのゴルフ会員権の預託金は購入後に民事再生・会社更生手続により全額切捨てられた。
3.ゴルフ会員権を売却した。(プレー権のみの売却)
4.預託金の切捨ての前後でプレー権の内容に変更がなければ、譲渡所得の計算において、譲渡収入から「会員権取得時のプレー権相当額」を取得費として控除できる。

なお、この取扱いの変更は過去にさかのぼって適用されます。
この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納め過ぎとなっている所得税が還付となります。
ただし、平成18年分以前の所得税については、法定申告期限から5年以上経過していますので、更正の請求をすることはできません。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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