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税務調査の事前通知

平成23年の税制改正により、税務調査手続が改定されています。
改定された税務調査手続は、原則として平成25年1月1日以後に開始する税務調査から適用されることになっていますが、「事前通知」及び「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」については、先行的取組として平成24年10月1日以後に開始する調査から適用されています。

<事前通知>
税務当局が訪問型の税務調査を行う場合には、原則として、事前に電話等により、納税義務者や税理士と調査開始日時について日程調整をした上で、「法定化された事前通知事項」を納税義務者と税理士の双方に通知しなければならないことになりました。
ただし、納税義務者から「事前通知事項の詳細については税理士を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者に対しては「実地の調査を行う旨」だけが通知されることになるようです。

「法定化された事前通知事項」は以下の通りです。
・実地調査を行う旨
・調査開始日時
・調査開始場所
・調査の目的
・調査対象となる税目
・調査対象となる期間
・調査対象となる帳簿書類その他の物件
・調査対象納税義務者の氏名及び住所又は居所
・調査を行う職員の氏名及び所属官署
・調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
・事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、その事項について調査を行うことができる旨

<修正申告等の勧奨の際の教示文の交付>
税務当局が修正申告等を勧奨する場合は、納税義務者や税理士に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付することが義務付けられました。

事前通知事項については、多くの項目が並んでいるように思えますが、ほぼすべてが以前から聞くことができた項目ばかりです。
ただ、伝達義務ということになりますと、伝えられる税理士も楽ではありません。
正しくお客様に伝える義務が発生するからです。
おそらく税務当局も面倒に思っているでしょう。

今回の改正が本当に納税者のプラスとなればよいのですが。。。

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