ご存知の方も多いと思いますが、弁護士と公認会計士は税理士登録をすることができます。
聞くところによりますと、税理士会は昔からこの制度に不満を抱いていたようです。
先日、日本税理士連合会の幹部は、政府税制調査会のヒアリングで、弁護士と公認会計士の能力担保措置を要望したようです。
具体的には、弁護士は会計に関する科目に、公認会計士は税法に関する科目に合格することを求めたようです。
この件に関しては、公認会計士である私が賛成・反対を論じるべきではありません。
税制調査会で決定されるのであれば従うべきなのでしょう。
弁護士と公認会計士が、大学院卒者(俗にシングルマスター)と同じ扱いというのは笑ってしまいますが。。。
それ以前に、税理士としての能力担保を掲げるのであれば、すでに税理士として登録している人は既得権益として死ぬまで税理士資格があるということにも問題があるのではないでしょうか?
例えば、現在登録している税理士すべてを対象として、毎年、税理士としての専門的知識を問う更新試験を実施すべきではないかと思います。
そうすれば税理士としての能力担保は達成され、社会からの負託にもこたえることができます。
しかし、税理士会は税理士登録している人に試験を受けさせるという提案は絶対にしないでしょう。
全く何の試験も受けることなく税理士になっている人も多いですから。。。
この辺でやめておきます。
それはさておき、税理士会は弁護士や公認会計士の試験合格者のポテンシャルの高さを理解していないように思います。
確かに税理士試験は膨大な量の反復継続を基本とした勉強が必要ですが、弁護士や公認会計士は試験のプロでもあるのです。
税理士法の改正が実現すると、逆に弁護士と公認会計士による税理士業界の寡占化が進むのではないでしょうか?