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生命保険料控除の改正

年末調整の季節になりました。
平成24年の年末調整では、「生命保険料控除」について大きな改正があります。
今回は生命保険料控除の改正を採り上げたいと思います。

<介護医療保険料控除の新設>
平成24年1月1日以後の契約より、「介護医療保険料控除」が新設されました。
限度額は4万円です。

<合計控除限度額の引き上げ>
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計控除限度額が12万円とされました。

<一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額>
平成23年12月31日以前の契約(旧契約)については従来通り、それぞれ控除限度額は5万円のままとなっています。
平成24年1月1日以後の契約(新契約)については、それぞれ控除限度額は4万円とされました。
旧契約と新契約の双方がある場合は、旧契約のみの控除額(限度額5万円)と旧契約と新契約の控除合計額(限度額4万円)のいずれか大きい額とされました。

とても理解しにくい改正ですが、昨年まで適用を受けていた保険契約については控除限度額が維持されていることから、「旧契約」が有利になっているということさえ覚えておけば十分でしょう。

なお、「給与所得者の保険料控除申告書」への記載が難しくなっていますが、慌てることはありません。
保険会社から郵送される「保険料控除証明書」には新・旧の区分が明記されているものが多いため、その新・旧契約区分に従って記載すればよいのです。
その際に、各欄の限度額に注意することを忘れないようにしてください。
そうすれば何とか記載することができると思います。

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