記事一覧

復興特別所得税

震災復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの25年間にわたり、「復興特別所得税」として所得税額が2.1%上乗せされることになっています。
25年というのは気の遠くなりそうな期間ですが、被災地の復興のために有意義に使ってほしいものです。

それに伴い、給与所得の方については、平成25年1月1日以降に支給日の到来する給与より、天引きされる源泉徴収税額がわずかに増えることになります。
給与計算をされる方は十分ご注意ください。
↓新しい源泉徴収税額表↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

それから、実務上、気を付けねばならない点がもう一つあります。
それは事業者が個人の弁護士や税理士に報酬を支払う時の源泉徴収です。
煩わしいことに、「復興特別所得税」の創設に伴い、平成25年1月1日以降に発生した報酬については、従来10%の徴収だったものは、10.21%の徴収に変更しなければならなくなりました。

ここで注意していただきたいのが、「平成25年1月1日以降に発生した報酬」という部分です。
具体例で示しましょう。
平成24年12月分を平成25年1月15日に支払う:10%で計算
平成25年1月分を平成25年1月10日に支払う:10.21%で計算
つまり、報酬については支払日で判定するのではないということです。

個人的には、そこまでする必要が本当にあるのかと思いますが、担当される方は十分ご注意くださいませ。

http://www.shinwa-ac.net/