年末も近づき、給与所得者の年末調整の時期になっています。
毎年この時期になると同じような質問を受けることがあります。
担当者:「年末調整の書類はいつまでに税務署に出すのですか?」
原:「年末調整の書類とは『給与所得者の扶養控除等申告書』などのことですか?」
担当者:「はい、そうです。」
原:「それなら税務署に提出する必要はありません。」
担当者:「えっ?書類の左上に○○税務署宛てとなっていますよ。」
原:「確かに。でも国税庁の通達により会社で保管することになっているのです。」
担当者:「そうなんですか。」
全国の給与所得者は何千万人にも及びます。そして、毎年その人たちの多くは年末調整の書類を作成します。
おそらく、税務当局も全国の給与所得者の年末調整書類を送付されても、多すぎて管理しきれないのでしょう。
それ故、給与の支払者が年末調整の書類を保管することになっているようです。
ただ、これまでは年末調整の書類の保管期間についての定めはなかったようです。
恥ずかしながら私もよく知りませんでした。(源泉所得税について税務署が更正できる期間は保存しておけばよいのだろうと、漠然と考えておりました。)
平成24年度の税制改正により、給与の支払者は提出を受けた書類をその書類の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することになりました。
この改正が適用されるのは、平成25年1月1日以後に提出すべき書類からとなります。
一般の会社や個人事業者の方の場合、対象となる主な書類は以下の通りです。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書(年末調整とは関係ありません)