源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の場合、上半期(1月から6月まで)の源泉所得税の納期が7/10と迫っていることもあり、毎年6月下旬になると、お客様の源泉所得税の納付書をチェックする機会が多くなっています。
源泉所得税の納期の特例についてはこちら↓
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私どもがチェックする内容は概ね以下の通りです。
①源泉所得税の金額は正しく計算されているか?
②賞与や退職金の源泉所得税も集計されているか?
③支給人員数はその期間の延べ人数で記載されているか?
④税理士や司法書士などの個人士業に対する源泉所得税は集計されているか?
⑤支給金額や源泉徴収税額(預り金)については会計帳簿と整合しているか?
その中でも、私は⑤を重視しています。
集計したつもりが正しく集計できていないということは比較的よくあることです。
給与台帳や請求書を確認するだけでなく、会計帳簿に計上されている金額を確認することにより、単純な集計もれのリスクを下げることができると思います。
特に、司法書士や弁理士の報酬に課される源泉所得税については注意する必要があります。
日々支払いがあるものについては忘れることは少ないと思いますが、毎月支払いがないものや一回きりの取引についてはどうしても忘れがちになります。
源泉所得税は納期限から1日遅れただけで、原則として加算税がかかることになっていますので、十分注意して納付書を作成することが重要です。
税理士法人信和綜合会計事務所
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