12月12日に、自民党・公明党は平成26年度の税制改正大綱を決定しました。
主な改正項目は以下のとおりです。
詳細については別の機会に譲り、今回は項目のみの紹介とします。
(増税項目)
1.高額給与所得者の給与所得控除額の縮減(所得税)
一定額以上の給与所得者の給与所得控除の上限が平成28年から段階的に下げられることになりました。
2.少人数私募債を利用した節税手法の排除(所得税)
これまで20%の源泉分離課税で所得税の課税が終了する私募債の利息について、同族会社が発行するものについては、平成28年1月1日以降に支払われるものから総合課税の対象となります。
3.ゴルフ会員権等の譲渡損の損益通算不可(所得税)
毎年のように噂が出ては消えていた項目ですが、平成26年4月1日以降の譲渡損からは、他の所得と通算することができなくなりました。
3ヶ月ほどの猶予があるのがせめてもの救いです。
4.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(消費税)
金融業及び保険業:60%→50%
不動産業:50%→40%
5.軽自動車税の増税
(減税項目)
1.復興特別法人税の廃止(法人税)
当初3年間の予定でしたが、1年前倒しで終了することになりました。
2.交際費課税の緩和(法人税)
資本金1億円超の法人については、これまで交際費は全額損金不算入とされていましたが、平成26年4月1日以後開始事業年度より、飲食費の50%については損金算入が認められることになりました。
3.所得拡大促進税制の拡充
4.生産性向上設備投資促進税制の創設
5.自動車取得税の段階的廃止
税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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