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駆け込み需要(Ⅱ)

よくある会話です。

Tさん:「3月中にできるだけ古い設備を買い替えようと思うのですが。」
原:「何か不都合があるのですか?」
Tさん:「いえ、消費税が上がるので損をしたくないんです。」
原:「別に損はしませんよ。」
Tさん:「でも、3%分多く払うことになるんでしょ!」
原:「御社の場合、消費税は原則課税なので、多く払った分だけ消費税の納税額が減りますので、損はしないんです。」
Tさん:「えっ、う~ん?」

消費税は、お客様や得意先から預かった消費税から、仕入先や業者に支払った消費税を差し引いて、納付税額を計算します。
従って、設備の購入が4月以降となり、支払う消費税が3%増加したとしても、最終的に同額だけ消費税の納付税額が減りますので、「原則課税」の場合は全く影響はありません。

ただし、消費税の免税事業者や簡易課税を選択している事業者の場合は、そうではありません。
一般の消費者の方と同様、増税後は負担が大きくなりますので、買い替え予定の固定資産については3月中に購入した方がよいということになります。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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