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休眠会社のみなし解散

休眠会社とは、登記上は法人として存在するものの、実際の営業活動は行っていない会社のことをいいます。
そのような会社の場合、役員の変更登記などは放置されているケースが多いように思います。

平成26年11月17日の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社(休眠会社)に対して、法務大臣は官報公告を行い、登記所はその内容を通知することになっています。
その官報公告は、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出がなく、役員変更の登記もされないときは、その休眠会社は解散したものとみなすという内容です。

つまり、平成27年1月19日までに、上記の休眠会社が事業を廃止していない旨の届出または役員変更の登記申請をしない場合は、1月20日付で解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がなされてしまうのです。

解散登記がなされてしまった場合でも、みなし解散から3年以内であれば、株主総会で「継続」の決議を行うことにより、株式会社として復活することはできますが、手続きが煩雑になりますので、存続させたい休眠会社がある場合は、上記の所定の手続を取っておかれた方がよいかと思います。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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