平成27年4月より、結婚・子育て資金の支払いに充てるための金銭等の贈与について、1,000万円まで非課税となる措置が創設されています。
この制度は、受贈者(20歳以上50歳未満の個人に限る。)の結婚・子育て資金の支払に充てるために、その直系尊属が平成27年4月1日~平成31年3月31日までに金銭等を拠出して金融機関に信託等をした場合には、贈与税が非課税となる制度です。
ただし、非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円であり、このうち「結婚に際して支出する費用」については300万円が限度とされています。
「結婚・子育て資金」については、以下の費用に充てるための金銭と規定されています。
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料うち一定のもの
申告については、適用を受けようとする受贈者が、金融機関を経由して非課税申告書を税務署へ提出する必要があります。
また、教育資金の贈与の規定と同様、受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育ての資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する必要があります。
この制度については、あまり多くを語る必要はないかと思います。
高齢の世代から若い世代へお金を移動させて、経済の活性化を図ろうという国の立法趣旨はわかりますが、相続対策には全く使える制度ではないため、世間ではあまり注目されていません。
相続対策には全く使えない理由は以下のとおりです。
①途中で贈与者が死亡した場合には、残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)を贈与者から相続等により取得したものとされる。
②受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)はその契約終了時に贈与があったものとされる。
特に、①は教育資金贈与と取扱いが異なっています。
結局、「結婚・子育て資金」については、限度額はありますが、必要額を必要なときに無税で贈与できるというだけの制度でしかないのです。
そんなものは昔からどこの家庭でも行われていたことではないのでしょうか?と私は思います。