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情報技術専門官

先週、法人のお客様に税務調査がありました。
そのお客様は、ほぼ3年毎に税務調査がある大規模法人であり、私が担当するようになってから今回で4回目の税務調査でした。

最近では、税務調査の数週間前に税務署より「事前通知」があります。
その時には、23日から27日までの5日間、3人で訪問するとのことでした。
特別国税調査官2名と上席国税調査官1名ということもあり、「いつもは2人で3日程度なのに、そんなに力を入れんといてよ」と思いながら準備を進めていました。

準備も終わったかなという調査直前の20日に、突然、所轄税務署より連絡がありました。
「23日からの調査ですが、○税務署の情報技術専門官の○○も同行させていただきます」と。
他の税務署からの応援ですか。。。

「情報技術専門官」については、そういう役職があることは知っていましたが、調査の現場で顔を合わせるのは今回が初めてでした。
調査中の雑談で、情報技術専門官はどんな仕事をしているのかを質問したところ、電子情報化が進んでいる大規模企業やネット取引の多い企業などを中心に、効率的な調査を目的として活動しているそうです。
↓国税庁動画↓
http://www.youtube.com/watch?v=CRj0rhKOrJQ

しかし、そのような人が調査に来たからといっても、特別なことは何もありません。
通常の税務調査では、納税者のパソコンに記録されているデータを勝手にUSBメモリ等にコピーすることはできません。
それ以前に、調査官は勝手に納税者のパソコンに触れてはいけないのです。
今回の情報技術専門官はその辺りをよく理解されていましたので、税務署から持参してきたパソコンは結局一度も開かれずに終わりました。

肝心の税務調査ですが、当初の予定が1日短縮され、大きな問題もなく何とか無事に終えることができました。
統括官以上の職位の人が3人も来られると、それなりに的を射た指摘が多く、対応に疲れました。
ただ、決裁権限のある人たちですので、○か×かの判定が早いのが救いでした。

税務調査の時期

あまり知られていませんが、税務調査に入られる時期は法人の決算月によりほぼ決まっています。
2月~5月決算法人:その年の7月~12月(秋の税務調査)
6月~翌年1月決算法人:翌年の1月~6月(春の税務調査)

それには理由があります。
税務署の事務年度は毎年7月から翌年6月とされており、人事異動もその区切りの時期に行われています。
事務年度の終了時に異動になる調査官も多いことから、効率的に調査先を選定し、調査を終了させる必要があるため、税務署の内部でルールを定めているのです。
なお、全法人のうち2月、3月、4月、5月決算の法人が秋の税務調査の対象となるのは、3月決算法人の比率が全体の約2割もあることに起因しているようです。

<秋の税務調査について>
・異動直後の7月からではなく、お盆明けからスタートすることが多い。
・必要がある場合、調査が年をまたぐこともある。

<春の税務調査について>
・3月の確定申告の時期が終了してからスタートすることが多い。
・事務年度の終了時期を意識して、調査官は早期に決着をつけようとする傾向がある。

もちろん、上記の内容はあくまでも目安であり、例外も存在します。
例えば、弊事務所のお客様でも、2月に税務調査に入られたこともありますし、12月決算法人の税務調査が8月に行われたこともあります。

ただ、上記の内容を総合すると、税務調査に入られにくい決算月というものが存在します。
残念ながら、諸般の事情により記載することは差し控えますが、興味のある方はご質問ください。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
http://www.shinwa-ac.net/

税務調査の事前通知(Ⅱ)

平成26年3月20日に国会で成立した「国税通則法」の改正により、税務調査の事前通知が変わります。

従来の国税通則法では、「税務代理権限証書」を提出している場合には、納税者と税務代理人(税理士または税理士法人)の双方に対して通知しなければならないとされていました。
これに対し、改正後の国税通則法では、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して通知するだけでよいということになりました。

つまり、「税務代理権限証書」を提出し、その書面に納税者がその税務代理人に対して事前通知されることについて同意している旨の記載がある場合には、税務署は税務代理人に対してのみ事前通知を行うことになるということです。

この改正は、平成26年7月1日以降に行われる事前通知から適用されることになっています。
これに合わせて、平成26年7月1日以降に提出する「税務代理権限証書」の様式が変わるようですが、信和綜合会計事務所では、それ以前に提出する場合でも旧様式の「税務代理権限証書」に「事前通知に関する同意」の旨を記載しておくことにしています。

やましいことがなくても、税務署からの電話は心臓に悪いものです。
微力ではありますが、納税者の方の心理的不安を少しでも取ることができればと思います。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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招かれざる客

先週、名古屋のお客様に税務調査がありました。
4日間も!
調査に立ち会う税理士としては迷惑な話です。

その会社は資本金が1億円以上の大規模法人ですので、名古屋国税局の調査部の所管のはずですが、数年前から所轄税務署の所管になっています。
調査官にその旨を尋ねると、所管については国税局調査部が決めているとのことでした。
所管の例外はそれなりにあるようです。

調査当日は特官(特別国税調査官)と上席(上席国税調査官)の二人が来社し、以下のような順序で調査が進められました。
・経営者に対する事業概況の聴取
・帳簿組織の把握
・期間比較による増減内容の内容検討
・収益、費用の計上時期の妥当性の検証
・棚卸資産、原価計算
・源泉所得税の徴収漏れの有無

最近は行き当たりばったりの調査を行う調査官が多いように感じますが、今回は順序・内容・手法に至るまで理にかなった調査でした。
まるで監査法人が行う会計監査のようでした。
調査部出身の特官だったこともあり、理詰めで攻められることが多くて対応に苦労しましたが、なんとか大きな問題もなく終了することができました。

4日間も名古屋に張りついていたため、予定していた仕事が遅れ気味になっています。
今週中に挽回せねばなりません。


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税務調査の事前通知

平成23年の税制改正により、税務調査手続が改定されています。
改定された税務調査手続は、原則として平成25年1月1日以後に開始する税務調査から適用されることになっていますが、「事前通知」及び「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」については、先行的取組として平成24年10月1日以後に開始する調査から適用されています。

<事前通知>
税務当局が訪問型の税務調査を行う場合には、原則として、事前に電話等により、納税義務者や税理士と調査開始日時について日程調整をした上で、「法定化された事前通知事項」を納税義務者と税理士の双方に通知しなければならないことになりました。
ただし、納税義務者から「事前通知事項の詳細については税理士を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者に対しては「実地の調査を行う旨」だけが通知されることになるようです。

「法定化された事前通知事項」は以下の通りです。
・実地調査を行う旨
・調査開始日時
・調査開始場所
・調査の目的
・調査対象となる税目
・調査対象となる期間
・調査対象となる帳簿書類その他の物件
・調査対象納税義務者の氏名及び住所又は居所
・調査を行う職員の氏名及び所属官署
・調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
・事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、その事項について調査を行うことができる旨

<修正申告等の勧奨の際の教示文の交付>
税務当局が修正申告等を勧奨する場合は、納税義務者や税理士に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付することが義務付けられました。

事前通知事項については、多くの項目が並んでいるように思えますが、ほぼすべてが以前から聞くことができた項目ばかりです。
ただ、伝達義務ということになりますと、伝えられる税理士も楽ではありません。
正しくお客様に伝える義務が発生するからです。
おそらく税務当局も面倒に思っているでしょう。

今回の改正が本当に納税者のプラスとなればよいのですが。。。

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とある税務調査(Ⅲ)

先週、お客様の会社に税務調査がありました。

前回の調査は3年前でしたが、今回も特別国税調査官と上席国税調査官の2名が実地調査に来られました。
当初予定の二日間が一日延長されて三日間となりましたが、特に大きな問題もなく終了しました。

通常の税務調査の場合、上席国税調査官や国税調査官が現場に来ることが多く、問題点があった場合は、税務署に帰って決裁権限のある統括国税調査官に相談することになっています。
そうなると、現場で問題点を決着させることができず、解決までに時間がかかることが多いのが通例です。
税理士としては頭の痛い問題です。
しかし、今回のように、決裁権限のある特別国税調査官が来られている場合は、現場で問題点を決着させることができますので、気分もすっきりします。

ちなみに、税務署の組織は以下のような階層構造となっています。
特別国税調査官と統括国税調査官はいずれも管理者ですが、このうち特別国税調査官は大規模な法人や高額所得者を担当しているようです。
①署長
②副署長
③特別国税調査官(略称:特官)
④統括国税調査官(略称:統官)
⑤上席国税調査官(略称:上席)
⑥国税調査官
⑦事務官

税務署員も公務員ですので、基本的に解雇されることがなくノルマもないと言われている職業ですが、これだけの階級があると、出世欲の強い人はギラギラしているのかもしれません。
最近、そのような調査官を見たことはありませんが。。。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

とある税務調査(Ⅱ)

先日、お客様の会社に税務調査がありました。

そのお客様にとっては5年ぶりの税務調査でしたが、全く気にされていないご様子でした。
それに対し、案の定、私は色々と気をもんでしまうタイプですので、前日は寝つきが悪かったです。
別にやましいことは全くないのですが・・・。

それはさておき、今回の税務調査は2日間の予定でした。

(1日目)
・事業の概況の聴取
・売上、仕入の伝票の流れの把握
・期末日前後の売上・仕入のチェック
(当期の売上とすべきものがもれていないか?来期の仕入とすべきものが当期に計上されていないか?)

(2日目)
・機械設備の購入契約書・納品日の確認
(減価償却は正しく計算されているか?特別償却額は適正か?)
・期末日直前に計上された経費のチェック
(当期の経費として計上すべきものか?)
・年末調整のチェック

調査は順調に進み、予定より早く2日目の昼過ぎには調査は終了しました。
予想通り、特に大きな問題がなかったことは良かったのですが、本音を言いますと、1日半も拘束されるのは辛いです。
「日程○○」
諸般の事情により、これ以上は書きません。


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馬鹿にできない印紙税

税務調査官「子会社との取引はどういう方式ですか?」
経理担当者「請負契約です。」
税務調査官「契約書は作成されていますか?」
経理担当者「はい。これが請負契約書です。」
税務調査官「内容には問題ありませんが、印紙をお忘れですね?」
経理担当者「えっ!?」

税務調査で、比較的よくある場面です。
残念ながら、印紙を貼るべき書類に貼っていなかったのですから、言い訳はできません。
まるで「現行犯」のようなものです。

印紙税は、「請負契約書」に限らず、印紙税法で定められた文書について課税されます。
これを「課税文書」と呼びます。
↓課税文書はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
これらの課税文書に収入印紙を貼り付けた上で、印鑑または署名で消印することにより、印紙税の納付が完了することになります。
つまり、収入印紙の貼り忘れだけでなく、消印もれの場合も、印紙税の納付がなされていないことになります。

印紙税の納付がなされていない場合には、大きなペナルティが課されます。
税務調査により印紙税の納付もれを指摘された場合、本来納付すべき印紙税額の3倍もの過怠税が課されることがあります。
さらに、この過怠税は法人税・所得税の所得計算において損金や必要経費に算入されませんので、まさに「踏んだり蹴ったり」です。

日頃から印紙の貼り忘れ・消印もれに注意することも大切ですが、少なくとも税務調査の前には、閲覧を求められることが予想される書類について、十分にチェックしておくべきかと思います。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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見解の相違

「税務当局との間に見解の相違があったが、すでに修正申告に応じた。」
有名企業の申告漏れ報道での会社側のお決まりのコメントです。

でも、内容をよく聞いてみると、重加算税が課せられているケースがあります。
そんな時、「ちょっと待ってよ!」と言いたくなります。

その前に、重加算税の説明をしておきましょう。
税額を少なく申告したことが判明した場合、罰金的に課される税金を「加算税」といいます。
このうち、税額計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装したものと認定された場合など、悪質な事案に課されるのが「重加算税」で、それ以外の場合に課されるのが「過少申告加算税」なのです。
ちなみに、税率ですが、過少申告加算税が10%(一定額を超える場合は15%)なのに対して、重加算税は原則35%と懲罰的に高くなっています。

確かに、税務にはシロ(○)かクロ(×)かで見解の分かれるグレーゾーンというものがあります。
しかし、重加算税が課されている案件というのは、売上除外や架空経費と同レベルの悪質なものであることが多く、とても「見解の相違」で片付ける問題ではないのです。

いずれにしても、取材に対するコメントはもう少し工夫したほうが良いかもしれません。
それ以前に、自社の見解に自信があるのであれば、修正申告に応じるのはおかしいですね。

(参考)
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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税務調査に「おみやげ」は必要か?

有名な都市伝説があります。
「税務調査を受けるときには、調査官におみやげを用意したほうがよい。」
ここで言う「おみやげ」とは、わざと誤った処理をして税金をいくらか少なく計算しておき、それを調査官に見つけてもらうことにより、それで満足して帰ってもらうことを指します。

この都市伝説は、以下の誤解から生まれたものと考えられます。
①調査官にも、一日当たりの追徴税額のノルマがあるだろう。
②調査官は、何が何でも追徴してやろうと思って調査に来ているのだろう。

特に、①については多くの人が誤解しています。
調査官は、統括官(上司)に一日当たり一定額以上の追徴税額を求められているわけではありません。
調査官は統括官とともに、税務署に提出された決算申告書類から、事前に期間比較や比率分析などを行い、異常な項目を絞っていくことにより、実地調査で具体的に調査する項目を決定します。
例えば、前期以前と比較して修繕費や雑費が大幅に増加している場合には、その内訳・内容について調査することを事前に決定されるのです。
つまり、調査官には、決められた項目について、もれなく調査してくることが求められるのです。

したがって、「おみやげ」を用意しているか否かにかかわらず、調査官はあらかじめ決められた項目をもれなく見ることになりますので、「おみやげ」には全く意味がないのです。


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