法人は、それぞれの決算日から2ヶ月以内に税金の申告をします。
このうち、法人の所得(利益)に対して課税されるものを一般に「法人税」と呼びますが、厳密には法人税だけではありません。
法人の所得(利益)に対して課される税金としては以下のものがあります。
<国の税金>
・法人税
・地方法人特別税
<都道府県の税金>
・法人事業税
・法人都道府県民税
<市町村の税金>
・法人市町村民税
このうち、地方法人特別税は平成20年10月1日以後に開始した事業年度から課税される国税ですが、申告は都道府県に行うことになっています。
これに対し、そのほかの税金は、それぞれ国・都道府県・市町村に申告することになります。
例えば、大阪府東大阪市に本店があり、兵庫県神戸市と京都府京都市に支店がある会社の場合、それぞれの税目について以下の役所に申告をすることになります。
<法人税>
東大阪税務署
<地方法人特別税・法人事業税・法人都道府県民税>
大阪府・兵庫県・京都府
<法人市町村民税>
東大阪市・神戸市・京都市
つまり、7ヶ所に対して申告をすることになります。
支店や営業所の数が多い法人の場合、申告書の提出先は多くなります。
しかし、それは大したことではありません。
問題は、全国すべての地方自治体に、このような税金の課税・徴収部門が存在し、多くの地方公務員を抱えているということです。
私は、以下の理由から、地方自治体の課税・徴収部門は不要だと考えています。
(理由1)
全国の地方自治体の課税・徴収部門を廃止することにより、課税・徴収の行政コストを大幅に削減できる。
(理由2)
税務署(国税局)に対して、地方公共団体毎の申告内容も合わせて行うことにより、従来通り、地方自治体の税収は確保される。
(理由3)
税金の徴収に対する姿勢は地方自治体ごとに差があり、一般に国税当局より緩いと言われていることから、徴収を国税と一元化することにより徴収率のアップが見込める。
政府は「事業仕分け」なるものに躍起になっています。
しかし、目先の無駄遣いの削減よりも、毎年発生する無駄遣いの削減のほうが急務なのではないでしょうか?
信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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