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得手に帆を揚げる

先日、妻に質問されました。
「Hoist your sail when the wind is fair.」の和訳「得手に帆を揚げる」の意味を。
(「得手」とは最も得意とすることという意味です。)

英語を直訳すると、「順風の時に帆を上げなさい。そうすればうまく進めます。」ということなのですが、その和訳では一歩解釈を進めて、「自分の最も得意とするところを認識して、それを活かせるチャンスを逃さないようにしなさい。」と意訳しています。

企業経営で考えますと、以下のプロセスに置き換えることができると思います。
・市場や顧客の現在または将来のニーズを情報収集し、
・自社の製品やサービスの強み(性能・品質・価格等)を表現し、
・市場や顧客に効果的に売り込む。
なかなか実践することは簡単ではありませんが、企業経営者であれば、多かれ少なかれ意識されている方が多いと思います。

と、偉そうなことを言っていますが、私自身が実践できているわけではありません。
お客様におニーズが多岐にわたる以上、どうしても「会計事務所は普通は○○業務をやっているので、うちの事務所もその業務をやらないと」という発想にとらわれています。
私はそれが悪いことであるとは決して思っていませんが、それだけでは進歩がありません。

ニーズの見込める「得手」を極める努力を怠ってはならないと思います。

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丸二年

早いもので東日本大震災から今日でちょうど二年です。
改めまして亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

二年前のあの日は、事務所で締切直前の所得税の確定申告に追われていました。
私の事務所は阪神高速から近いので、大型トラックが通ったりすると少し揺れることがあるのですが、その日の揺れはいつもとは全く違うものでした。
揺れの大きさはともかく、揺れている時間が長かったため、嫌な予感がしたことを記憶しています。

阪神大震災の時も揺れている時間が異様に長かったため、慌ててネットで調べると大変なことになっていました。
その後の悲劇は改めて書くまでもありません。

始まったものには早かれ遅かれ終わりがあります。
その終わりも突然、理不尽にやってくることがあります。
元気で頑張れることに感謝しつつ、一日一日を悔いのないように大事に使っていきたいと思います。

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印紙税の減税

平成25年度税制改正において、印紙税が減税される予定となりました。

税制改正大綱によりますと、平成26年4月からの消費税率の引上げに伴う負担軽減措置の一環とのことですが、何か違和感を感じます。
消費税の負担者は「消費者」であるのに対し、印紙税の負担者は「事業者」であることが多いからです。

それはさておき、今回の印紙税の減税には、多くの事業者の方が関係する「領収証」に貼付する印紙に関する改正が含まれています。
現行では、領収証(金銭または有価証券の受取書)のうち、記載された受取金額が3万円未満のものについては、印紙税が課されないものとされています。
課税・免税の境目となる3万円を免税点と呼ぶのですが、今回の改正で、この免税点が5万円に引き上げられることになるようです。
つまり、平成26年4月1日以後に作成される領収証から、記載された受取金額が5万円未満のものについては、印紙を貼付する必要がなくなるということです。

この他にも、不動産売買契約書と建設工事請負契約書についても、印紙税の軽減措置の期間延長と減税幅の拡充が予定されています。
詳細の記載は省略しますが、平成26年4月1日以後にそれらの契約書を作成される方は貼付する印紙の額にご注意ください。

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至誠

子供の時から毎週欠かさず大河ドラマを見ていますが、今回の「八重の桜」は特に期待しています。

昨日の放送では、小栗旬さんが演じる吉田松陰が30年の短い生涯を終えました。
にもかかわらず、歴史上に堂々と名を遺しています。
それに比べて、自分が30歳の時に何をしていたかを考えると恥ずかしくなってしまいます。

吉田松陰といえば、明治維新の多くの英傑に刺激を与え、安政の大獄で処刑された人としか知りませんでしたが、とても魅力的な人のようです。
機会があれば、吉田松陰について調べてみようと思います。

その吉田松陰が放った一言。
「至誠にして動かざる者は未だこれ有らざるなり。 」
誠意を尽くして行動すれば必ず相手に伝わり心を動かすことができるという意味だそうです。

何事にも誠意を尽くす。
簡単なことではありませんが、仕事に限らず常に心がけていきたいと思います。

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平成25年度税制改正大綱

先週の24日、政権与党により「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。
主な改正の概要は以下の通りです。

<法人税>
・設備投資を促進するための税制
所定の要件の下で設備投資を行った場合、特別償却・税額控除の選択適用ができる。

・雇用・労働分配を拡大するための税制
雇用者給与の増加割合が5%以上の場合、増加額の10%の税額控除ができる。

・雇用促進税制の拡充
所定の要件を満たした場合の税額控除額を一人あたり20万円から40万円に増額する。

・交際費の損金不算入額の改正
資本金1億円以下の中小法人について、年800万円までは損金算入できる。
(年600万円までの金額の10%について損金不算入とされていた改正前の措置は廃止)

<所得税>
・課税所得4000万円超の部分の所得税率を40%から45%に引き上げる。
・住宅ローン控除の期限の延長と減税額の拡充

<相続税>
・2億円超の税率を引き上げ、最高税率を50%から55%に引き上げる。
・基礎控除を現行の6割(3000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げる。
・特定居住用宅地の評価の特例の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡充する。
・教育資金(1500万円まで)を一括贈与した場合の贈与税の非課税措置の創設

特に、相続税改正の詳細は改めてお伝えする予定ですが、やはり増税の内容は財務省の思惑通りになりました。
自民党や公明党は、相続税の増税に関しては議論をしているというポーズをとっていただけなのかもしれません。
これにより、相続税の申告・増税をすべき人が倍増することになると思います。

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謹賀新年

あけましておめでとうございます。

毎年、正月にはその年の目標を立てます。
しかし、いつもその目標が大きすぎて達成したことがありません。
そこで、今年は控えめな目標を立て、必ず達成することを誓いました。

巳年だけに蛇行せず、あせらず一歩ずつ着実に進んでいきたいと思います。

今年もどうぞよろしくお願いいたします

原 昇平

公証人

仕事柄、公証人役場に行く機会が多くあります。
公証人役場とは「公証人」が執務する場所のことですが、「公証人」とは何をする人なのかについては殆ど知られていないようです。

公証人は元裁判官や元検察官などの中から法務大臣が任命した公務員なのですが、驚くべきことに独立採算制となっています。
具体的には、職務ごとに法律で定められた手数料収入を依頼者から受け取り、そこから事務所費用(賃料・人件費・光熱費等)を差し引いたものが公証人の取り分となっているようです。

公証人の主な職務としては以下の3つがあります。
・公正証書の作成
・定款などの認証
・確定日付の付与
公正証書や確定日付については、別の機会に採り上げたいと思います。
特に、その日にその書類が存在したことを証明する「確定日付」は一枚当たり700円と廉価ですので、私は様々な目的でよく利用しています。

公証人は年配の方が多いですが、全員が元裁判官や元検察官など法律の専門家であることもあり、一定のレベルを保持しているようです。
中には融通が利かず話しづらい人もいますが、質問をすると親切に教えてくれる人も多いように思います。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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住民税の特別徴収

給料からは様々なものが天引きされます。
①所得税(源泉所得税)
②厚生年金保険料
③健康保険料
④介護保険料
⑤雇用保険料
⑥住民税(特別徴収住民税)

②~⑤は個人が負担する社会保険であり、①⑥は個人が負担する税金です。
特に、①の所得税の徴収手続のことを「源泉徴収」といい、⑥の住民税については「特別徴収」といいます。

所得税については、その年の所得に対する税額が給与から徴収されるのに対し、住民税については、前年の所得に対する税額が徴収されるという違いがあります。
そのため、源泉所得税は毎月の給与の額が変動すると変動するのに対し、特別徴収住民税は市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」に基づき徴収しますので変動しません。
この「特別徴収税額の通知書」は5月中に送付されることになっており、その年の6月から翌年5月までの給与から天引きする住民税の金額が記載されています。

なお、特別徴収住民税は源泉所得税と同様に、原則として徴収した翌月10日までに、徴収義務者が納付することになっています。
ただし、給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合には、事前申請により年2回の納付にすることができます。
<特例の納期>
6月~11月までの特別徴収住民税:12月10日
12月から翌年5月までの特別徴収住民税:翌年6月10日


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妻の開業

突然ですが、妻が社会保険労務士事務所を開業することになりました。
私の事務所とは別のビルを賃借して、まったく一からの開業です。

妻は5年前に一念発起し、3年間の受験勉強を経て、平成22年に社会保険労務士試験に合格しました。
その後、大手社会保険労務士法人にて実務経験を積みました。
期間は1年間でしたが、50社以上の幅広い業種のお客様を担当しておりましたので、大きな経験になったと思います。

開業の準備をしている妻を見ていますと、16年前に自分が開業した時のことを思い出します。
家賃などを払っていけるのだろうかという不安。
お客様を1件も獲得できないのではないかという焦り。
今では想像もつかないかと思いますが、当時の私は激ヤセしました。

どんな事業でも、開業するというのは大変なことです。
苦難の道を選んだ妻にエールを送りたいと思います。

皆様のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

<事務所名>
Beyond社会保険労務士事務所
社会保険労務士 香山(原)晃子

<所在地>~6月11日より~
大阪市中央区久太郎町3丁目4-30 船場グランドビル4階


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電話:06-6221-1467
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印紙税の3倍返し

仕事柄、印紙税についての質問を受けることがありますが、その質問に即答できることはほとんどありません。
そんな時は事務所に戻って調べてから回答することにしています。

正直に言いましょう。
残念ながら、私を含めて税理士の多くは印紙税のことをよく知りません。
印紙税は特定の書類に収入印紙を貼って消印をすることで納税するという罰ゲームのような税金であるため、必要に応じて調べればよいと考えられているからでしょう。

しかし、印紙税を納付しなかった場合の過怠税は非常に重く、油断はできません。
税務調査で印紙を貼り忘れていることを指摘された場合、本来納付すべき金額の3倍の過怠税が課されるのです。
(消印を忘れているだけの場合でも、本来納付すべき金額と同額の過怠税が課されます。)
これが俗に「印紙税の3倍返し」といわれる所以です。

また、印紙税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入されますが、税務調査により賦課決定された過怠税については、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されないこととなっています。
つまり、実質的な影響額は3倍返しでは済まないということです。

自戒の意味も込めて、改めて一言。
印紙税をおろそかにしてはいけません。


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