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がん保険の改正

以前から噂はありましたが、法人税の節税(?)に利用されてきた「がん保険」に、国税庁は待ったをかけるようです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0

どのように取扱が変わるのかは通達が公表されてからお伝えするつもりですが、節税(?)をセールストークにして保険を売っていた人には大きな影響があると思います。
何度も節税(?)と書きましたのは、私はがん保険の利用が本当の意味での節税にはなっていないと考えているからです。

終身保障タイプのがん保険については、以前は基本的に全額損金算入が認められていました。
それ故、このような保険を利用することにより、法人の利益を圧縮して法人税を少なくすることができました。
しかし、数年後に保険を解約した時には、解約返戻金の全額に対して法人税が課されることになります。
つまり、保険を使った節税というものは課税を先送りしているにすぎず、長い目で見ると法人税は減少していないのです。

保険を売る人は、保険の解約に合わせて役員退職金などの損金を計上することにより、法人税を発生させないことができると主張します。
確かに、役員が退職する事業年度に役員退職金という大きな費用だけが発生すると大きな当期損失となりますので、それを防ぐために保険を利用して業績を平準化することの意義は認めます。
しかし、本当に法人税が減少しているのでしょうか?
答えは「否」です。

設例で考えます。

<がん保険を利用しない場合>
・経常利益200が8年続く。
・5年目に500の役員退職金が発生する。
・法人税率40%
   所得 法人税
1年目 200  80
2年目 200  80
3年目 200  80
4年目 200  80
5年目△300   0(欠損金300発生)
6年目 200   0(欠損金200控除)
7年目 200  40(欠損金100控除)
8年目 200  80
合計 1100  440

<がん保険を利用する場合>
・経常利益200が8年続く。
・年間100のがん保険に5年間加入、5年後の解約返戻金500(単純返戻率100%)
・5年目に500の役員退職金が発生する。
・法人税率40%
   所得 法人税
1年目 100  40
2年目 100  40
3年目 100  40
4年目 100  40
5年目 100  40
6年目 200  80
7年目 200  80
8年目 200  80
合計 1100  440

もはや問答は無用かと思います。
長い目で見た場合には、法人税は絶対に減少しません。
また、設例の場合は単純返戻率が100%ですので社外に資金の流出はありませんが、100%を下回る場合は社外に資金が流出します。
つまり、単純返戻率で100%を超えないと、保険事故が発生しない限り、元は取れないということになります。
それが保険という契約の本質であり、保険を売る人が良く使う「実質返戻率」という用語には意味がないのです。


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200%定率法

平成23年11月30日に成立した法律により、減価償却制度が改正されています。

今回改正されたのは定率法の償却率です。
↓以前の定率法の記事(少しややこしいです)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html

定率法については、平成19年の改正で250%定率法に改正されているのですが、今回の改正で200%定率法に再改正されるようです。
定率法は期首簿価に償却率を乗じて減価償却費を計算する方法ですので、償却率が変わると減価償却費が大きく変動することになります。

具体的に、耐用年数5年の償却率について考えます。
<250%定率法の償却率>
1÷5年×250%=0.500
<200%定率法の償却率>
1÷5年×200%=0.400
要するに償却率が8割になるということです。

この改正は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されることになっています。
ただし、経過措置により、平成24年4月1日より前に開始した事業年度に限り、従来の250%定率法により計算することができます。

・旧定率法
・250%定率法
・200%定率法
今後は3つの定率法で減価償却費を計算することが必要になりますので、ご注意ください。
(250%定率法を200%定率法に切り替える経過措置も設けられていますが、実務上はあまり利用されないかと思います。)


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更正の請求期限の延長

先日(11月30日)に成立した法律により、更正の請求の期間が延長されました。

更正の請求とは、払い過ぎた税金を取り返す手続のことですが、以前は法定申告期限から1年間しか認められていませんでした。
これに対して、申告納付した税金が不足していた場合に、税務署が増額更正する期間は3年~5年とされていましたので、昔から多くの批判がありました。

今回の改正で、過去の税金について、増額更正する場合も減額更正(更正の請求)する場合も、可能な期間は法定申告期限から5年とすることとされました。
当たり前といえば当たり前の改正ですが、以前は歪んだ制度となっていただけに、実務的には大きな前進です。
民主党の数少ない成果といっても良いでしょう。

具体的には、更正の請求期限の延長の対象となる申告は、税目ごとに以下のように定められています。
・所得税:平成23年分以後
・法人税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告
・相続税及び贈与税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告

また、上記以前の申告のうち、増額更正はできるが更正の請求はできない期間については、「更正の申出」という手続により、実質的に払い過ぎた税金の還付申請ができることになるようです。


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復興財源法案等の成立

復興特別税を含む復興財源法等の法案が11月30日に国会で成立しました。

主な復興特別法は以下の通りです。
<所得税>
所得税額の2.1%増税(平成25年から平成49年までの25年間)
<個人住民税>
年間1,000円増税(平成26年6月から10年間)
<法人税>
法人税額の10%増税(平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間)

ここで注意すべき点は、所得税や法人税の増税が税率の加算ではないということです。
例えば所得税の最高税率は40%ですが、これが42.1%になるということではありません。
所得税の税率を適用して計算した所得税額の2.1%が増税額となるということです。
10万円の所得税を納付している人であれば、増税額は2,100円となります。

ところで、法人税については、法人地方税をあわせた実効税率が上記増税と同時に5%引き下げられることになっています。
その結果、上記3年間についても、増税にはならないことになります。
具体的には、法人税の税率は現在30%(中小法人の年800万円までの所得は除く)ですが、25.5%に引き下げられます。
その25.5%で計算された法人税額に、上記3年間に限り、10%の増税額が加算されるということですので、法人税の実際の税率は28.05%(25.5%×1.1)となり、現在の税率より約2%の減税となるのです。

なお、自民党や公明党の反対により、基礎控除の削減等による相続税の増税や給与所得控除額の削減による所得税の増税などは今回は先送りとなりましたが、財務省は何としても実現したいようです。
相続税の増税などは世界の潮流からは完全に外れていますが、財務省の執念を感じます。


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雇用促進税制(続報2)

先週に引き続いて、雇用促進税制の続報です。
「雇用促進税制」という用語からは、新たに従業員を雇用することが必要というイメージを受けるのではないでしょうか?

しかしそうではありません。
「雇用促進税制」は、あくまでも雇用保険の一般被保険者を何人増加させたかによって適用が判定される制度です。
例えば、雇用保険に非加入の従業員の勤務時間を増やして一般被保険者にすることにより、増加人数にカウントすることができるのです。
つまり、新規雇用である必要はないということです。

なお、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人の提出期限(平成23年10月31日)が迫っていますので、適用を検討されている方はお早めにご準備ください。


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雇用促進税制(続報1)

平成23年度の税制改正で「雇用促進税制」が創設されています。
この制度の適用に際して必要となる「雇用促進計画」の作成時に疑問となる事項について、一部判明したことがありますので報告します。
↓雇用促進税制についての以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/289.html

雇用促進税制は、期末の従業員数が期首の従業員数を一定数上回ったときに、法人税額の控除を受けられるという制度です。
ここでいう「従業員数」は雇用保険の「一般被保険者」です。
つまり、雇用保険の対象となる従業員を一定数増やせば、法人税額の控除が受けられるということなのです。

ここで問題となるのが、期首の時点で64歳の従業員です。
設例で考えましょう。
例えば、3月決算の会社に、平成23年4月1日時点で64歳で、12月10日に65歳の誕生日を迎える従業員甲さんがいたとします。
この場合、甲さんは「一般被保険者」にカウントするのでしょうか?

この疑問は実はお客様からの質問だったのですが、恥ずかしながら即答できませんでした。
以下は、厚生労働省職業安定局に確認した結果です。

甲さんは、平成23年4月1日時点で64歳ですので雇用保険料はかかりませんが、65歳の誕生日の前日までは雇用保険の一般被保険者に該当します。
そして、65歳の誕生日以降は「高年齢継続被保険者」に該当しますので、雇用保険の一般被保険者には該当しないことになります。
従って、甲さんについては、期首は「一般被保険者」にカウントし、期末には「一般被保険者」にカウントしないことになります。

平成25年6月3日加筆(原)
平成25年税制改正により、期首もカウントしないこととなりました。

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雇用促進税制

平成23年度の税制改正で「雇用促進税制」が創設されています。
雇用促進税制とは、雇用を増やした事業主の税額負担を減らす制度です。

具体的には、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度を対象として、法人税額(所得税額)の10%(中小企業は20%)を限度に、従業員1人当たり20万円の税額控除を受けることができます。
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
・適用年度における雇用者(雇用保険一般被保険者)に対する給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上で あること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
(※)比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%

ただし、この制度の適用を受けるためには、本店・納税地を所轄するハローワークに以下の手続を行うことが求められています。
①雇用促進計画を作成して提出して、要件を満たしていることを確認してもらう。
②雇用促進計画の達成状況を確認してもらう。

①については、事業年度開始後2ヶ月以内に行うことが求められていますが、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに提出すればよいことになっています。
②については、事業年度終了後に行うことになりますが、税務申告書に確認書類の写しを添付しなければなりませんので、時間的な制約があります。
実務上は、事業年度終了後すぐにハローワークに確認を行ってもらえるよう準備をしておくことが必要となります。

個人的には、従業員を増やすかどうか分からない場合でも、①の手続を行っておいたほうがよいと思います。
なぜなら、結果的に従業員が増えた場合でも、①を提出していれば税額控除を受けられるからです。
簡単な書類ですので、①の提出をお勧めします。

↓申請書類等の様式はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


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均等割

法人が支払う税金にもいろいろなものがあります。
そのうち、都道府県や市町村に支払う法人市民税には「均等割」という税金があります。
均等割とは、事業所を設置することに対して課税される税金であり、黒字であっても赤字であっても関係なく、期末の「資本金等の額」に応じて一律に課税されるものです。

大阪府の場合、均等割税額は以下のように定められています。
①資本金等の額が1千万円以下:20,000円
②資本金等の額が1億円以下:75,000円
③資本金等の額が10億円以下:260,000円
④資本金等の額が50億円以下:1,080,000円
⑤資本金等の額が50億円超:1,600,000円
営業所や支店が全国にあるような法人の場合、それぞれの自治体で均等割は課税されますので、かなり大きな負担になります。

ここで注意すべき点は「資本金等の額」なのですが、単純に資本金・資本準備金の合計ではありません。
簡単に言いますと、「資本金等の額」とは過去に資本として払い込まれた金額の合計額なのですが、具体例で考えることにしましょう。

さて、ここで問題です。
次の場合の均等割税額はいくらになるでしょうか?
(問題1)
期首資本金:120,000,000円
期首資本準備金:20,000,000円
期中に欠損填補のために資本金50,000,000円を減資して期末資本金を70,000,000円にした場合
(問題2)
期首資本金:8,000,000円
期首資本準備金:なし
期中に利益剰余金22,000,000円を資本に組み入れ、期末資本金を30,000,000円にした場合

早速ですが、解答です。
(解答1)
欠損填補をしても、過去に資本として払い込まれた金額は変わらないため、「資本金等の額」は140,000,000円のままです。
従って、均等割税額は③の260,000円となります。
(解答2)
資本金に組み入れられた金額は払い込みによるものではないため、「資本金等の額」は8,000,000円のままです。
従って、均等割税額は①の20,000円となります。

余談ですが、経営者の方から「均等割を下げるためには減資をすればよいのか?」という質問を受けることがあります。
そんなときには、次のように回答しています。
A「資本金等の額を減少させるためには株主に資本を払い戻すことが必要になりますので、資金が必要になります。」
B「利益の内部留保がある会社の場合、資本を1億円払い戻しても資本金等の額は1億円減少しません。」

簡単に説明しますと、
(Aについて)
「資本金等の額」は払込資本を意味しますので、資本金を資本準備金に振替えたり、欠損填補により減資をしても変動しません。
具体的には、資本金をその他資本剰余金に振替えた上で、その他資本剰余金を財源とする配当を行うことになります。
その他、自己株式の取得を行うことでも同様の効果を得ることができます。
いずれにしても、原則として株主への払い戻しのための資金が必要になるということです。
(Bについて)
資本剰余金の配当・自己株式の取得により資本の払い戻しを行う場合、一定の比率計算により利益の配当とみなされる金額が発生しますので、払い戻し額の全額が「資本金等の額」の減少とはならないのです。
詳細は税理士にご質問ください。

<平成27年4月29日追記>
平成27年の税制改正により、法人住民税の均等割の基準となる「資本金等の額」に一定の調整がなされる改正がありました。
平成27年4月1日以後開始事業年度からは、上記の取り扱いとは異なりますのでご注意ください。


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法令と通達

「通達」ってなんですか?と尋ねられることがあります。
そんなときは次のように回答しています。
「わかりにくい法令を具体的に解釈したものです。」

一般に法令とは、以下のものをいいます。
法律:国会で成立
政令:内閣が制定
省令:各省が制定
(厳密にはこの外にもあります。)

これに対し、通達は省の下級機関である庁などが出します。

例えば、法人税にあてはめると以下のようになります。
法律:法人税法
政令:法人税法施行令
省令:法人税法施行規則(財務省)
通達:法人税法基本通達・個別通達(国税庁)

上記のうち、法令には強制力があるのに対し、通達には強制力がありません。
通達は上級機関が下級機関に対して指示する法令の解釈に過ぎないからです。
しかし、一部を除いて合理的な法解釈が多く、実務においては、行政側の法令解釈を示すものとして尊重されています。

「敵を知り己を知れば百戦危うからず。」(孫子)
ということです。


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平成23年度税制改正大綱

先週の12/16(木)に平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。

目玉は何と言っても法人税の実効税率5%引下げですが、それ以外はすべて増税項目でした。
危機的な国家財政の下では仕方のないことかもしれません。

(減税項目)
・法人税率を30%から25.5%に引下げ(実効税率5%引下げ)
・中小法人の年800万円までの所得に対する法人税率を18%から15%に引下げ

(主な増税項目)
・相続税の増税(基礎控除の4割減、最高税率を50%から55%に引上げ)
・給与所得控除の上限設置(給与収入1500万円超の場合、245万円が上限)
・23歳以上の成年に対する扶養控除の廃止
・石油石炭税の税率上乗せ(環境税の導入)

このほか、増税でも減税でもないのですが、注目すべき改正があります。
それは「更正の請求」の期限の延長です。
「更正の請求」とは、簡単にいいますと、払い過ぎになっている税金を取り戻す手続なのですが、現行では申告期限から1年間しかできないことになっていました。
今回の改正で、更正の請求は申告期限から5年間できることとなり、納税者の権利は大幅に向上することになります。

この改正については評価すべきものといわざるを得ません。
しかし、これが民主党の最初で最後の成果となるかもしれません。


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