記事一覧

マイカー通勤者の通勤手当

社員がマイカーや自転車で通勤する場合に、ガソリン代相当額として通勤手当を支給することがあります。
この場合には、通勤の片道の距離に応じて、所得税の非課税限度額が定められています。

2km未満:全額課税
2km以上10km未満:4,100円
10km以上15km未満:6,500円
15km以上25km未満:11,300円
25km以上35km未満:16,100円
35km以上45km未満:20,900円
45km以上:24,500円

つまり、上記の金額以上の通勤手当は給与所得として所得税が課されるということです。

ちなみに、平成23年12月までは、片道15km以上の場合について、電車やバスなどの交通機関を利用した場合の通勤定期代が上記金額を上回る場合においては、その通勤定期代までを非課税とできる特例制度がありました。
しかし、税制改正により、平成24年1月より、その特例制度は廃止されています。

今月の給与計算から変更が必要となりますので、マイカー通勤されている社員が多い会社は十分ご注意ください。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

中途就職者の年末調整

11月も中旬となり、税務署から年末調整関係の書類が届いていると思います。
年末調整は、給与所得者の所得税を確定させる手続です。
↓以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/91.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/201.html

さて、ここで問題です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人のうち、年末調整の対象となるのはどの人でしょうか?
①1月1日から12月31日まで在職している人
②1月1日には在職していたが、年の中途で退職した人
③年の中途で就職し、その後、年の中途で退職した人
④年の中途で就職し、12月31日まで在職している人

答えは①と④です。
年末調整は、就職日にかかわらず、年末に在職している人が対象となります。

このうち、④の中途就職者については注意が必要です。
中途就職者のうち、その年に前の会社から給与の支払いを受けたことがある人は、在職している会社からの給与と前の会社からの給与を合算して年末調整を行います。
そのような人には、前の会社の発行した「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらうことが必要となります。
年末調整は時間的な制約を受ける業務ですので、早目に準備されることをお勧めします。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

未払役員給与の源泉徴収

資金繰りなどの事情により、役員の給与の一部が未払いとなることがあります。
さて、ここで問題です。
源泉所得額はどのように徴収するのでしょうか?

①本来払うべき月に総額を徴収
②支払が全額完了した月に総額を徴収
③実際に支払った月に支払った額に対する税額を計算して徴収
④実際に支払った月に総額のうち支払った割合に応じた税額を徴収

答えは④です。
解りにくいので具体的な金額で考えましょう。
6月に支払うべき役員給与を100万円と仮定し、6月中に50万円支払い、7月初旬に残りの50万円を支払ったとします。
扶養親族等の数を1人とすると、本来の役員給与100万円に対する源泉所得税額は118,240円となります。
まず、100万円のうち50万円の支払があった6月において、源泉徴収すべき税額は118,240円×50万円/100万円=59,120円となります。
そして、7月初旬、残額の50万円を支払ったときに、残りの税額118,240円-59,120円=59,120円を源泉徴収することになります。

ただ、実務上は、①で徴収しているケースも多いのではないかと思います。
個人的には、②や③でなければ問題ないのではと思うのですが、正しい処理を行ったほうが無難です。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

申告期限等の延長

今回の東日本大震災により、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者は、平成23年3月11日以降に申告・納付期限の到来する国税について、その期限が延長されています。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

これを見る限り、上記の5県の方については、被災の有無や程度といった制限はないようです。
現在のところ、いつまで延長されるかは未定のようですが、被災者の方が落ち着かれるまでには長い時間がかかる可能性がありますので、それまでは延長してもらいたいものです。

また、上記5県以外の地域の納税者についても、今回の災害により期限までに国税の申告・納付が困難な場合は、税務署に申請を行うことによって、申告・納付期限の延長が認めらます。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm

ただし、今すぐに税務署に申請する必要はありません。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は状況が落ち着いてから提出すればよく、申告等と同時に申請しても認められるようです。

原昇平

腰痛と花粉症

意外かと思われるかもしれませんが、税理士は外回りの多い仕事です。
私の場合、重い荷物を持って移動することが多いため、一年中、腰痛に悩まされています。
ほとんど職業病のようなものです。

それに加えて、この時期は花粉症にも苦しんでいます。
特に、今年の花粉飛散は例年にないほど多いらしく、私も酷いことになっています。
目が痒くなり、くしゃみや鼻水が出るだけでなく、酷いときには、体まで痒くなるのです。

花粉症の薬を飲めばほとんど症状はなくなるのですが、飲むのを忘れたりすると悲惨なものです。
ですので、この季節には、飲み薬・点眼薬・点鼻薬の処方は欠かせません。
(ちなみに、これらの花粉症の薬代も医療費控除の対象になります。)

私にはスギ・ヒノキだけでなくブタクサなどにもアレルギーがありますので、先は長いですが、なんとか耐えるしかありません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

確定申告書の用紙

2月も中旬となり、平成22年分の確定申告の時期が迫っています。
電子申告ではなく紙で確定申告をされる方には確定申告書の用紙が送られてきていると思います。

近年、国税当局は電子申告を推奨しており、確定申告書の様式も10年程ほとんど変わることがなかったのですが、今年の申告書には大きな変更があります。

まず、3枚複写から2枚複写に変更されています。
昨年までは「税務署提出用」「市町村用(住民税計算用)」「納税者控え」の3枚複写だったのですが、今年の申告書には「市町村用(住民税計算用)」がありません。
これは今年から電子データで市町村に申告内容を送付することになったことが原因ですが、むしろ昨年までは紙で送付していたということに驚きます。

また、確定申告書に添付しなければならない「源泉徴収票」や「保険料控除証明書」などの資料を添付する台紙が設けられました。
以前は確定申告書の裏などに貼り付けることになっており、添付書類の多い人は申告書用紙が破れそうになっていたりしましたので、かなり添付しやすくなったのではないでしょうか?
少し遅すぎるような気がしますが。。。

最後になりましたが、平成22年分の確定申告が必要な方はお早めにご準備ください。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

年金保険の所得税還付

年金の二重課税問題については以前のコラムでお知らせしましたが、先週より全国の税務署で還付手続が開始されています。
↓以前のコラムはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/231.html

還付の可能性のある年金保険は以下の保険です。
①年金形式で受給している死亡保険金
②学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金
③個人年金保険契約に基づく年金
また、今回の還付の対象となるのは、平成17年分から平成21年分までの所得税です。
財務省は平成12年分から平成16年分の所得税についても還付する方針を明らかにしていますが、これらの還付には法改正が必要となるため、還付手続は来年春以降になるようです。

前回のコラムでも書きましたが、還付には「還付申告」または「更正の請求」という手続を納税者が行わなければならないことになっています。
つまり、「申告」または「請求」を行わない限り、所得税の還付を受けることができないということなのです。
保険会社から該当する保険の受給者に対して通知が届くことになったようですが、受給額が少額で源泉徴収がなされていない人には通知がなされないそうですので、特に注意が必要です。
↓国税庁の還付手続に関する説明↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

なお、「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」なるものが国税庁のホームページで利用できるようになっています。
必要事項を入力するだけで「雑所得」の計算ができるようですので、ぜひ参考にしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

医療費の領収証

先日、過年度の医療費控除の依頼を受けました。
(過年度の所得税の還付申告の期限に関する以前の記事)
   ↓                  ↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/109.html

結論から言いますと、年末調整により確定申告をしたことのない人については、平成22年12月31日までであれば平成17年分以降の還付申告をすることができるのです。
意外と古い年度の還付申告もできますので、諦めていた方や心当たりのある方は再検討されてもよいのではないでしょうか?

ところで、医療費控除については、原則として領収証の添付が義務付けられていますが、古い年度の領収証については紛失してしまっていることがあります。
そんなときには、医療機関にその一年分の医療費合計の証明書を再発行してもらえばよいのではないかと考えがちです。

しかし、一年分の医療費合計の証明書では、基本的に医療費控除を受けることはできません。
なぜなら、そのような証明書には医療費控除の対象となるもの(治療費・薬代など)とならないもの(差額ベッド代・健康診断費用など)が混在しているからです。
つまり、医療機関に領収証の再発行を依頼するのであれば、支払った医療費の内容が分かるものを依頼する必要があるということです。
(再発行してもらえない医療機関も多いと思いますが。。。)

やはり、還付申告も早めに行ったほうが良いようです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

二重課税

先日、最高裁で税務実務に関係する注目の判決がありました。
今までの実務がひっくり返ったような判決です。

それは、死亡保険金を年金で受け取った場合の課税についての判決でした。
年金払の生命保険については、これまでの実務では、次のように相続税と所得税が課されていました。
①年金を受け取ることが確定したときに、将来の受給権相当額について、相続税課税
②実際に年金を受け取った時に、所得税課税(毎年)

もう少し、具体的に説明しましょう。
夫の死亡により、妻は毎年230万円ずつ10年間にわたって年金を受け取ることになったとします。この場合、従来の実務では、課税は以下のようになっていました。
①総額2300万円の6割を受給権相当額とみなして、1380万円について相続税課税
②毎年、年金を受け取るときに、230万円から掛け金相当額を控除して、所得税課税

今回の最高裁の判決では、年金払の生命保険について、相続税と所得税を課税することは二重課税に該当すると判断されました。
上記判例では、②の毎年の230万円のうち相続税を課税された6割相当額について所得税を課税することは、「国の間違い」であったとされたのです。
つまり、このような年金を受け取っている人は、毎年、所得税を払い過ぎていたということになります。

この結果、該当する年金保険を受け取っている方は、「更正の請求」という手続で、払い過ぎになっている所得税を還付してもらうことになります。
請求しなければ還付されないというのは何だか理不尽ですが、制度上は致し方ないのかもしれません。

ところで、財務大臣は、5年以内分に限定せず過年度分も還付すると言っています。
しかし、何十年も前の記録が納税者側ですべて残っているとは到底思えません。
保険会社からの情報提供に期待するしかないと思いますが、保険会社にとっては巨大な事務負担になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

予定納税

先日より、お客様から「予定納税の書類が届いたんだけど、払わなあかんの?」というお電話を何件かいただいています。

予定納税は、前年に確定申告をした人のうち、一定額以上の納税をした人が、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付するという制度です。
具体的には、前年の申告納税額を基準として計算された予定納税基準額の1/3ずつを7月と11月に納付することになります。

例えば、予定納税で7月と11月にそれぞれ30万円納税したものとします。
まず、その年の確定申告により所得税が80万円となった場合は、予定納税60万円を控除して20万円を申告期限までに納付することになります。
逆に、申告により所得税が50万円となった場合は、予定納税60万円は払い過ぎとなっていますので、10万円の還付を受けることになります。
つまり、予定納税は「所得税の仮払い」ということになりますので、納税者にとっては損も得もないのです。

ただし、所得税が前年より少なくなる見込の人は、予定納税額を減額してもらうことができます。
そのためには、所轄の税務署長に7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認を受けることが必要となっています。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。