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名義預金

実際の相続税申告業務や相続発生前の事前対策業務などを行っているときに、出てきた預金通帳や定期預金証書を見て、「この預金は子や孫の名義なので、相続税には関係ない。」と言われることがあります。
しかし、残念ながら、この考えは間違っています。
なぜなら、これが認められれば、預金しか財産のない人は、預金の名義変更により相続財産を減らすことができ、実質的に相続税が課税されなくなるという不合理が生じるからです。

資産を子や孫に遺してあげたいという熱い気持ちはよく理解できるのですが、相続税の税務調査では、これらの預金は「名義預金」として申告漏れの指摘を受ける可能性があります。
名義預金とは、口座名義人に名義を借りている預金のことをいい、税務上は、実質所有者の預金として扱われます。

それでは、どのような預金が名義預金と認定されるのでしょうか?
具体的には、
①名義人がその預金の存在を知らない場合
②通帳・証書・カード・印鑑などを親が保管している場合
③その預金の銀行届出印が親の銀行印と同一である場合
④名義人は遠隔地に住んでいるにもかかわらず、親の住所近辺の銀行(支店)で口座を開設している場合
⑤④の場合で、入出金が親の住所近辺の銀行(支店)でしかなされていない場合
⑥預金利息を親の口座に入金している場合
⑦贈与税の申告をしていない場合
などが該当すると考えられます。

逆に、名義預金と認定されないためには、以下の方式によることが無難です。
①「あげる」・「もらう」の意思表示を確認したうえで、贈与契約書を作成する。
②預金の贈与をする場合は、もらう人の日常管理している口座に振り込み、定期預金への振替等はもらう人が行う。
③贈与税が発生する場合(110万円超の贈与)は、贈与税の申告を行う。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士事務所)
http://www.shinwa-ac.net/

路線価の公表

8月1日に平成19年分の「路線価」が全国の国税局・税務署で公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価とは、相続税や贈与税を計算するときに用いる土地の時価のことです。
相続税や贈与税は、貰った資産の時価評価額に税率を乗じて計算されるのですが、土地などを個別に鑑定することは費用面・時間面で困難なため、国税庁が便宜的に時価を定めているのです。
具体的には、面している道路ごとに1平方メートルあたりの単価が設定されています。
今回公表された路線価は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までに発生した相続や贈与に利用されます。

ところで、今年の標準宅地の全国平均額は1平方メートルあたり126,000円となり、昨年より8.6%も上昇したそうです。
ただ、この平均額は、あくまで全国約41万地点の平均ですので、評価地点が多い大都市の地価に大きく影響を受けたものとなっています。
40%を超える上昇となった東京銀座の三越前を筆頭に、三大都市圏では大幅な路線価の上昇が見られます。
また、中核都市などの地方都市でも、上昇に転じたり、下げ止まったりしているところが多くなりました。
しかし、依然として、路線価が下落し続けている地方もあります。(豊岡市や三木市など)

やはり、地域間格差がより顕著になっていると言わざるを得ません。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/

相続対策

最近、相続対策の相談を受けることが多くなりました。
相続対策と言いますと、後ろ向きなイメージをもたれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、決してそうではありません。
どれくらい先かはわかりませんが、将来確実に発生する事態への事前準備ですので、逆に前向きな行為なのです。

相続対策は、将来発生する相続税を減少させること(相続税の節税)だけを目的とするのではありません。
遺産をどのように分割するのか(遺産分割の事前協議・決定)や発生した税額をどうやって支払うのか(納税資金の準備)といったことまで考慮しなければなりません。

信和綜合会計事務所では、相続対策の前段階として、相続税額の試算サービスを無料で提供しております。
まずは相続対策が必要かどうかを判断しなければなりません。
それには現状を把握することから始まるのです。

詳しくはこちら
http://www.shinwa-ac.net/muryo/sozoku.html

(追記)
相続税とは、ある一定額以上の財産を有する人が亡くなったときに、それを受け継ぐ人が収めなければならない税金です。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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