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新型インフルエンザ

新型インフルエンザが問題になっています。

今回発生したウイルスは、以前より懸念されていた強毒性のH5N1型(鳥インフルエンザ)ではなく、幸いなことに弱毒性のH1N1型です。
また、今のところはタミフルやリレンザなどの薬が有効ということですので、少しほっとしています。

ただ、今回のウイルスが強毒性のウイルスやタミフル耐性のウイルスに変異することもあるそうなので、油断はできません。
さらに、H5N1型が人から人へ感染するウイルスに変異するかもしれないという脅威は消えたわけではなく、心配は尽きません。

医療の専門家によりますと、近いうちに強毒性のウイルスによるパンデミックが発生することは、どうやら避けることはできないようです。
パンデミックが避けられないのであれば、今できることを準備しておくしかありません。
今回の事態は、個人・法人を問わず誰もが危機管理について真剣に考える良いきっかけとなったと思います。
・パンデミックが発生する前には、どのような準備をしておくべきか?
・パンデミックが発生した場合、個人生活や企業経営をどのように継続させるのか?
検討・実施すべきことは少なくありません。

また、毎年発生する季節性のインフルエンザも馬鹿にするべきではありません。
日本でも、毎年1000万人以上が感染し、毎年1万人以上の方がインフルエンザが原因で亡くなられていると言われています。
にもかかわらず、感染者は隔離されることはなく、まったくの野放し状態です。

日本では、「インフルエンザ=ひどい風邪」という認識をされる方が多いように思いますが、これは誤りです。
日本以外の先進国では、インフルエンザ(flu)は空気感染する伝染病として、風邪(cold)とは全く別の病気として考えられています。
15年ほど前にニューヨークの地下鉄に乗ったのですが、咳をすると周りの人から激しく睨まれたのを憶えています。

毎年発生するインフルエンザには、予防接種が有効とされています。
(平成20年の予防接種は予想が少し外れたようですが、例年はほぼ的中しているそうです。)
少なくとも、インフルエンザに感染した人が無理に出社して、お客様・取引先や職場の同僚に感染させることだけは絶対にするべきではありません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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払い過ぎになっていませんか?償却資産税

償却資産税の申告期限(1月末)が近づいています。

償却資産税とは土地や建物以外の資産を所有することに対して課税される市町村の税金です。
どのような資産に課税されるかと言いますと、
構築物
機械装置
工具器具備品
などの減価償却資産です。
(自動車は自動車税が課税されていますので課税されません。)

具体的な申告は、前年1月1日から12月31日までの間に購入した資産と売却・廃棄した資産を記載した書類を市町村に提出することによって行います。
つまり、一年間で何が増えて何が減ったのかを報告するわけです。

ここで問題となりますのが、10万円以上30万円未満の資産の取扱いです。
現状では、法人事業者・個人事業者ともに、租税特別措置法により、一定の要件の下で、10万円以上30万円未満の資産については一時に全額償却できることとなっています。
それに対し、償却資産税が定められている地方税法では、そのような規定がないため、課税対象として増加申告が必要となります。

と、ここまでは正しく申告されている事業者が多いと思います。
問題はここからです。
数年前に購入した25万円の資産を廃棄した場合を考えましょう。
会計帳簿上は、購入した事業年度で全額償却していますので、残高はなく、その資産を廃棄したときには会計処理は発生しません。
会計処理が発生しないことにより、資産を廃棄したという認識が薄れ、市町村に対する減少申告を忘れがちになるのです。

この減少申告を忘れると、市町村の課税台帳に残ったままとなりますので、結果として、本来支払う必要のない償却資産税が発生することになるのです。

余分な償却資産税を発生させないためには二つの方法があります。
①資産管理の観点から、会計上の減価償却資産だけではなく、購入時に全額償却した資産についても、固定資産台帳に記載して個別管理を行う。
②市町村から送られてくる課税台帳に記載されている資産を、年末に現物確認する。

費用対効果の観点からすると、②のほうが現実的な手法です。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
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厚生年金の料率改定

政府管掌の健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員や役員)とが半分ずつ負担することになっています。
事業主は、毎月の給与から被保険者が負担すべき保険料を徴収し、事業主負担分を加算して、納付することになります。

事業主が被保険者から両保険料を徴収するには、二通りの方法があります。
例えば、平成19年9月分の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、平成19年10月末までに納付することになるのですが、被保険者負担分をいつ徴収するかにより、二通りの方法に分かれます。
一つは、9月分の保険料を9月給与から徴収する方法です。
もう一つは、9月分の保険料を10月給与から徴収する方法です。

実務的には、後者の方法が多いのではないかと思います。
後者の方法によった場合、厚生年金保険料は平成19年9月分から改定されましたので、平成19年10月の給与から、徴収額を変更することになります。

なお、今回の厚生年金保険料の料率改定により、一般の被保険者の場合0.354%上昇し、14.996%(労使それぞれ7.498%)となっています。
残念ながら、厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されることが法律で定められていますので、今後も事業主・被保険者ともに負担が増えることになります。

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内部統制

巷では、「内部統制」なる用語が使われることが多くなりました。

企業会計審議会によりますと、内部統制とは
企業の4つの目的
①業務の有効性及び効率性
②財務報告の信頼性
③事業活動に関わる法令等の遵守
④資産の保全
のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスのことをいいます。
要するに、内部統制は、財務報告の精度を確保することだけが目的ではなく、法令や定款の遵守といったコンプライアンスの確保までをも目的とする体制であるということです。

この「内部統制」は、金融商品取引法で、上場会社とその連結子会社に要求されています。
また、会社法でも、取締役会設置会社である大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の会社)などに要求されています。

ただし、上記以外の会社には、内部統制が不要ということではありません。
内部統制の目的から考えますと、すべての企業・組織体に内部統制は必要なのです。
でも、あまり難しく考える必要はありません。
そもそも、内部統制の全くない企業などは存在しないのです。
・金庫・書庫には鍵をかける。
・飲酒運転をしないよう社内で啓蒙活動をする。
これらも内部統制の一環です。
つまり、経営者が必要と考える内部統制のプロセスを社内でルール化することが重要なのです。

<内部統制のセミナーのお知らせ>
日時  平成19年9月11日 13:30~15:30
主催  株式会社BizNext http://www.biznext.co.jp/
テーマ 今からはじめる内部統制
http://www.biznext.co.jp/j_sox/seminar.html


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守秘義務

横綱の朝青龍関が、テレビCM出演料などの所得に関して、2005年までの3年間で約1億円の申告漏れを東京国税局に指摘され、修正申告した旨の報道がありました。

私はこのような報道を耳にするたび、強い憤りを禁じえません。
そもそも、修正申告は行政処分ではありませんので、外部に公表されることありません。
にもかかわらず、某新聞社が報道したのは、誰かはわかりませんが、「守秘義務」を果たさなかった人が確実に存在するからなのです。

守秘義務とは、職務上知った秘密を守る義務のことです。
守秘義務にも、法律で定められたものと当事者間の契約により定められたものがあります。
国税当局の職員は、国家公務員法で守秘義務が定められています。
税理士も、税理士法で守秘義務が定められています。
また、納税者側と雇用関係にある人間であっても、雇用契約に守秘義務が付記されているはずです。

誰が守秘義務違反をしたかを推定することは差し控えますが、違反者は強く反省するべきだと思います。

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雇用保険料率の引き下げ

4月19日に、改正雇用保険法が国会で成立し、雇用保険の料率が引き下げとなりました。
今回の引き下げは、失業率の低下で給付財源に余裕が出てきたことを受けての改正です。
具体的には、平成19年4月から、農林水産業や建設業以外の事業の場合、賃金総額の15/1000(事業主9/1000、被保険者6/1000)となりました。
今回の改正は、法案成立が4月19日まで遅延したことから、事業主(会社)側に伝わったのが週明けの23日になったところが多く、給与計算に間に合わないケースが多発したようです。
漏れ聞くところによりますと、厚生労働省側のミスではないかと言われていますが・・・
ただ、今月の給与計算に反映できなかった事業主の方も、来月の給与計算で調整をすれば問題ありません。
また、労働保険の申告・納付期限も、6月11日まで延長されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
失業率の低下は社会にとって望ましいことです。
長く続いた平成不況のエピローグなのでしょう。
しかし、逆に企業における人材難が顕在化しています。
既に、人材難(選べる状態)というより、人手不足(選べない状態)の状態になりつつあるのかもしれません。

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メインバンク

TBSの日曜ドラマ「華麗なる一族」に少しはまっています。
私の生まれ育った高砂市に近い地域での実話に基づいているからなのかもしれません。
私の義理の父も姫路で鉄鋼に関する仕事をしており、ドラマのモデルとなった「SY特殊製鋼には残念ながら高炉は無い。」などと言って、テレビにかぶりつきのようです。
昨日の放送では、銀平さんが良い事を言いました。
「貴方には企業を育成しようという銀行家としての信念が無い。」
今の銀行にそのような信念があるか否かはコメントしません。
ただ、ドラマの中でよく出てくる「メインバンク」という言葉は死語になりつつあると思います。
メインバンクであるか否かに関わらず、内容の良いところには融資したいが、内容の悪いところには融資したくないというのが、バブル崩壊後の銀行の本音です。
ここでいう「内容」は会社の収益性です。
所有不動産の内容・銀行との取引年数といったものより、今後どれだけ利益を計上できるかが重視されるのです。
つまり、収益性向上の努力を行うことが、最良の銀行対策なのです。
最近、コンサル会社や一部の会計事務所などで、「銀行対策を代行します。」という広告が目立ちますが、外部者が、形式だけの利益計画や資金計画を取り繕っても意味は無いのではないかと思います。
経営者自らが、頭をひねって考えた利益計画や資金計画でなければ意味がないのです。
会計に携わる我々は、経営者に数字に強くなっていただくためのサポートを行っていくことが使命だと思っています。

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第1回 クラスター・ファイナンス研究会

一昨日の2/10に、中央公会堂大会議室にて、上記のセミナーを開催しました。
この研究会は、私も参加しているコンサルティンググループである「Cluster Accounting&Tax Group」が主催する第1回目のセミナーであり、不動産及び知的財産の証券化ビジネスをテーマとしたものでした。
当日は、外部より専門家をお招きして不動産証券化ビジネスとコンテンツファンドビジネスの現状と課題について講演いただき、有意義な質疑応答・問題提起もなされました。
具体的な内容につきましては、ここでは書ききれませんが、少なくとも我々には大きな刺激となりました。
また、ご参加いただいた多くの方々とお会いすることができましたことも、非常にうれしく思っています。
我々としましては、今後も継続してこのようなセミナーを開催してゆきたいと思っております。
なお、Cluster Accounting&Tax Groupは独立した公認会計士4人(大保政二、前川健、藤本光二、原昇平)のコンサルティングネットワークであり、証券化ビジネスだけでなく、様々な経営支援業務を行っています。
近日中に、ウェブサイトをアップしますのでご期待下さい。

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ハケンの品格

1月から、たくさんのテレビドラマがスタートしています。
個人的には大河ドラマは外せないのですが、その他にも惹きつけられるドラマが多いように思います。
「華麗なる一族」
「拝啓、父上様」
「わるいやつら」
などです。
中でも、「ハケンの品格」などは、会社が派遣社員を多用する世相を反映しているのかも知れません。
最近では、一般事務に限らず、特殊な専門技能を売り物にした派遣業も注目されています。
(マグロを解体できる人がいるのかどうかは知りませんが・・・)
会社が、正社員でなく派遣社員を多用する理由にはいくつかあります。
・コスト面(賞与・社会保険が発生しない)
・人事管理面(当たり外れがあっても、一定期間毎に見直可能)
・税金面(消費税の課税仕入として、消費税額を圧縮できる)
広い目で見た場合は、いずれも「コスト削減」につながります。
私は派遣制度を完全に否定するつもりはありません。
ただ、派遣社員をうまく使いこなせている会社は、実際のところ非常に少ないように思います。
派遣社員をうまく使いこなしている会社は、ルーチンワーク化した業務を派遣社員の方に担当させています。
そのためには、業務ごとに権限と責任が明確になっていなければならないのです。
「とりあえず社員の代わりにいろいろやってください。」ではお話になりません。
派遣期間が終了する度に、また仕事を教えなければならなくなるからです。
また、情報管理の面でも問題があります。
ドラマでも採り上げられていましたが、派遣社員が業務上知りえた情報を流出させるリスクです。
ここでいう「情報」は電子データだけをさすのではなく、業務の過程で見たり、聞いたりしたことも含みます。
これらの情報は、流出していることに最後まで気付かないことも多く、気付いたとしても手遅れになることもあります。
ドラマの設定のように、3ヶ月で人員が入れ替わる状況での守秘義務は、モラルという「神聖」であるがゆえに「曖昧な」ものに頼っているといわざるを得ないのが現状です。
コスト削減のために、もっと大事なものを失うことは、「本末転倒」のような気がします。

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経営>税金

前回までに説明してきましたが、合理的に持株比率を変動させることができれば、特殊支配同族会社から外すことは不可能ではありません。
その結果、当然のことですが、持分変動により外部株主が入ってくることになります。
しばらくの間、その外部株主が健在で会社との関係が良好な間は問題がないかもしれません。
しかし、外部株主が自然人の場合は寿命があるため、相続により株主が代わる事がありますし、法人の場合でも、代表取締役の交替により会社との関係が変化する場合があります。
また、外部株主が破産した場合には、その所有する株式も競売にかけられることになり、会社の望まない第三者が株主となる可能性があるのです。
株式に譲渡制限が付されている場合でも、買い取る場合は、その時点における財務内容等を反映した価額(時価)で行うことになりますので、必要資金も場合によっては巨額になるでしょう。
特に、経営者の親族間で株式の分散が進んでいるような会社の場合が問題となります。
持株比率の状況次第ですが、親族間でトラブルがあったときには、その外部株主がキャスティングボードを握り、経営権が揺らぐことも十分に考えられます。
税金対策ができたとしても、経営権が揺らいでしまっては、本末転倒です。
そういう意味で、「慎重に」と前回のコラムに書いたのです。
私の本音を言いますと、特殊支配同族会社の増税規定は愚かな法律だと思っています。
国会議員の皆さんが、議員立法で、この規定の適用を停止してくれることを願っています。

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