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社会保険料の会計処理

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は事業主と従業員が折半して負担することになっています。
このうち従業員が負担する部分は給与から天引きして徴収するのですが、その方法には二通りあります。
当月分を当月の給与から徴収する方法(以下、「当月徴収」)と当月分を翌月の給与から徴収する方法(以下、「翌月徴収」)です。

例えば、9月分の社会保険料を考えましょう。
まず「当月徴収」の場合、9月の給与から9月分の社会保険料を徴収し、10月末に会社負担分とあわせて納付します。
これに対し「翌月徴収」の場合、10月の給与から9月分の社会保険料を徴収し、10月末に会社負担分とあわせて納付します。
実務上は「翌月徴収」のほうが多いのではないかと思います。

会計処理としては、従業員から徴収した社会保険料は「預り金」として処理することになります。
また、会社負担分は翌月末に支払うことになりますので、当月分を「未払費用」として費用処理することになります。

少し難しくなりますが、期末には以下の残高となります。
Ⅰ.「当月徴収」
①期末日が平日の場合
・預り金:従業員負担額の1ヶ月分
・未払費用:会社負担額の1ヶ月分
②期末日が休日の場合
・預り金:従業員負担額の2ヶ月分
・未払費用:会社負担額の2ヶ月分
Ⅱ.「翌月徴収」
①期末日が平日の場合
・預り金:なし
・未払費用:会社負担額の1ヶ月分
②期末日が休日の場合
・預り金:従業員負担額の1ヶ月分
・未払費用:会社負担額の2ヶ月分

仕事柄、自分が関与していない会社の決算書や勘定内訳書を見る機会は多いのですが、間違っている会社は意外と多いと思います。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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会計方針の変更(Ⅲ)

平成19年の税制改正により、減価償却制度は大きく変わりました。
特に、平成19年4月1日以降に新規取得する資産については、残存簿価1円まで償却できる「新定率法」または「新定額法」により償却計算を行うことが認められました。

税務上は、特別の届出などをしない場合でも、それまで旧定額法を選定していた場合は、新定額法を選定したとみなされますし、旧定率法を選定していた場合は、新定率法を選定したものとみなされます。

しかし、会計上は、注意が必要となります。
・従来、旧定額法を選定していた会社が、新規取得資産に新定額法を採用する場合
・従来、旧定率法を選定していた会社が、新規取得資産に新定率法を採用する場合
上記2つの場合は、法令等の改正による正当な理由に基づく会計方針の変更として扱われることになります。
つまり、
①会計方針を変更した旨
②法人税法の改正を理由とする旨
③決算書に与える影響額
を個別注記表に記載しなければなりません。

仕事柄、私が関与していない会社の決算書を見る機会がよくあるのですが、この注記を忘れている会社が多いように思われます。
平成19年4月以降最初に終了する事業年度においては、新規取得資産に旧定額法や旧定率法を採用しない限り、上記の注記が基本的に必要になりますので、充分ご留意下さい。

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会計方針の変更(Ⅱ)

減価償却方法の定額法や定率法のように、複数の会計方針が認められている場合などでは、事業年度ごとに会計方針を変更すると、期間ごとの経営成績の比較が困難になります。
それだけでなく、会計方針の変更を無制限に認めると、利益を出したいときには減価償却費が少なくなる方法を採用するという「利益操作」が可能となってしまいます。

そこで、「企業会計原則」は、原則として、会計方針は毎期継続して適用することを定めています。
このことを会計用語で「継続性の原則」といいます。

この継続性の原則にも例外があります。
具体的には、「正当な理由」がある場合です。
つまり、正当な理由がある場合に限り、会計方針の変更が認められるのです。

それでは、正当な理由がある場合とは、どういう場合なのでしょうか?
これに関しましては、実は判断が非常に難しい問題なのですが、実務上は、非常に限定的に考えられています。
誤解を恐れずに言いますと、会計方針を変更することにより、より経済実態に近い処理になる場合は、正当な理由があるとされています。
例えば、有形固定資産の価値低下の期間推移が、定額法償却額よりも定率法償却額に近い場合には、定額法から定率法への会計方針の変更は、正当な理由があると認められるのです。

また、法令の改正や会計基準等の改正などにより、会計方針を変更する場合も、正当な理由があるものとされています。

なお、会計方針の変更がある場合には、会社法上の計算書類では、個別注記表に、以下を注記することになっています。
①会計方針を変更した旨
②変更の理由
③変更が計算書類に与える影響
(会社計算規則132条2項)

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会計方針の変更(Ⅰ)

「企業会計原則」という会計処理についての憲法のようなものがあります。
その中に「会計方針」という用語があります。
上記原則によりますと、会計方針とは「損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法」とされています。

難しく書いていますが、要するに、どんな方法で決算書を作成したのかということです。
例えば、有形固定資産の減価償却方法としては、定率法や定額法が認められていますが、どちらの方法で処理したかということなのです。
(定率法と定額法の違いについては以下)
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html

ご承知のとおり、定率法を採用するか、定額法を採用するかにより、費用項目である減価償却費が変動しますので、当然ですが利益も変動することになります。
その結果、決算書を見る人の立場からしますと、どちらの方法で処理したのかを明示してもらわない限り、会社の状況を正しく把握できないことになります。

そこで、企業会計では、会計方針が複数認められているものについては、いずれの方法によって決算書を作成したのかを、決算書に注記することになっています。
会社法の計算書類では、「個別注記表」に記載が求められています。
ちなみに、記載が要求されている会計方針は以下のとおりです。
・資産の評価基準及び評価方法
・固定資産の減価償却の方法
・引当金の計上基準
・収益及び費用の計上基準など

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期末日が休日である場合の期末満期手形

10月になりました。
今年では、祝日である元日を除いて、初めて1日が月曜日となりました。
従って、今年初めて、前日の9月30日は月末と日曜日が重なることになりました。
今回は、期末日が休日となった会社について採り上げます。

9月決算法人であるQ社を想定してみましょう。
このQ社が、期末日である平成19年9月30日期日の手形を保有している場合、その手形はどのように扱われるのでしょうか?
ご存知のとおり、休日には金融機関などは営業していません。
このような場合、期末日(9月30日)には手形は決済(入金)されず、金融機関の翌営業日(10月1日)に決済されることになります。

会計上、この手形の決済日をいつとするかについては2つの考え方があり、どちらの方法も認められています。
①実際に決済された日(10月1日)を決済日として処理する方法
②手形記載の決済日(9月30日)に決済があったものとみなして処理する方法
要するに、期末時点において、期末日満期手形は、①の考え方によると「受取手形」となり、②の考え方によると「預金」となるのです。

しかしながら、実務上は、①の方法によっている会社が大半かと思われます。
受取手形とすることにより、貸倒引当金繰入額として計上できる金額が大きくなり、法人所得を圧縮して、一時的に法人税額を減少させることができるからです。

なお、上場会社などでは、期末日が休日である場合の期末満期手形の処理方法について、財務諸表に注記することとされています。

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減価償却

7月以降、断続的に税制改正の論点について説明してきました。
内容的に少し専門的になってしまったことを反省しています。
12月は、税制改正の最後の論点として、減価償却に関するものを取り上げたいと思います。
まず、減価償却ってどういうことなのでしょうか?
こんな製造業の会社を考えてください。
売上    5000万円
原材料   2000万円
人件費   1000万円
機械代   3000万円(新規購入)
この会社の当期の利益(もうけ)はいくらになるでしょうか?
現金の収支だけを考えますと、5000万円の収入から支出合計の6000万円を差引いた1000万円のマイナスとなります。
しかし、機械は当期だけでなく来期以降も使えるものですから、当期だけの費用とすべきではありません。
機械が3年使えるのであれば、購入金額の3000万円を3年で除した1000万円を当期の費用とすべきなのです。
この費用の分割計上の手続を「減価償却」と呼ぶのです。
これを踏まえて、上記の会社の当期の利益を計算しますと、
売上高   5000万円
原材料   2000万円
人件費   1000万円
減価償却費 1000万円
(当期利益) 1000万円
となります。
法人税法でも、この減価償却に関しては
①取得価額
②耐用年数
③残存価額
④償却方法
などの細かい規定があり、これらに基づいて計算される減価償却のことを普通償却と呼びます。

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