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少額減価償却資産の30万円基準

少額減価償却資産とは、減価償却資産のうち、通常取引される1単位の金額が少額なものをいいます。
中小企業者の場合、平成18年3月31日までは、1単位の取得価額が30万円未満であれば全額損金算入可能となり、合計金額についての上限はありませんでした。
平成18年の税制改正により、平成18年4月1日以後取得分について上限が設けられ、合計で300万円までの少額資産(1単位30万円未満)についてのみ損金算入できることとなりました。
この制度は法人・個人とも同じ取り扱いとなっています。
なお、留意すべきことは以下のとおりです。
1.合計額が300万円を超える場合
300万円を超えることとなった資産については、その資産の取得価額の一部が損金算入の対象となるのではなく、全額対象外となります。
例えば、29万円の資産を11単位購入した場合、取得価額の合計は319万円となり、300万円を超えてしまいます。
このような場合、10単位まで(290万円)は損金算入可能ですが、最後の1単位については、10万円だけ損金算入することはできず、全額資産計上し、数期間で減価償却(費用化)していくことになります。
2.平成18年4月1日以後最初に終了する事業年度
平成18年4月1日以降に取得した資産の合計額が300万円か否かで判定します。なお、平成18年3月31日までに取得した資産については上限なく損金算入が可能となります。
3.中古資産
新品の資産に限らず、中古資産でも対象となります。
4.明細書の添付
「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(別表16(6))の添付が義務付けられました。
平成18年3月31日までに取得した資産については簡便的な記載も認められていますが、別表16(6)にすべて記載した方が簡単です。

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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