相続税とは、亡くなられた方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。亡くなられた方を被相続人、相続によって財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続人は、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます。)から10か月以内に、相続税の申告と納税を行わなければならないことになっています。
上記@ABいずれの目的を達成するための相続対策も、現状を把握することなく、講じることはできません。
つまり、現状における相続税額の試算が相続対策のスタートラインとなるのです。
信和綜合会計事務所では、現状における相続税額概算を試算するサービス(定額100,000円 消費税込)を提供しております。
なお、電子メールなどを利用した連絡だけでサービスを提供することも考えましたが、直接ヒアリングをして確認すべき事項も多く、また、伝達される情報の誤認を避けるため、原則として、お客様との面談方式とさせていただいております。
面談を希望される方は、 メールもしくはお電話(06-6221-1467)にてご予約下さい。
※この定額サービスは相続対策のスタートラインとしていただくことを目的としておりますので、 相続発生後における相続税額の試算は対象としておりません。
また、非上場株式がある場合や土地が3区画以上ある場合はこの定額サービスの対象外としており、別途お見積りとさせていただきます。
上記のとおり、信和綜合会計事務所では相続税額の試算までは定額とさせていただいておりますが、その結果に基づく具体的な対策についての提案は別途料金とさせていただいております。
お客様からのご要望がある場合に限り、提案の内容に応じたお見積りをさせていただきます。
もちろん、相続税額の試算だけのサービスを利用していただくことも可能です。
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