子や孫に財産を遺してあげたい。
そのような想いをお持ちの人は多いのではないかと思います。
しかし、安易に「贈与」と称して、子や孫の名義で預金を作るのは危険です。
相続税の税務調査では、子や孫の名義になっていても、その預金は子や孫のものではなく、子や孫の名義を借りているだけの「名義預金」として認定され、本来の所有者である人の預金とされることが多くあります。
つまり、「贈与」はなかったものとされるのです。
例えば、以下のような場合は、税務調査では100%の確率で「名義預金」と認定され、親の遺産とされます。
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● 先日亡くなった親が、10年前に子名義で定期預金100万円を作成した。
● その資金は親が貯めたお金であった。
● 銀行印は親が使用していた印鑑と同じもので登録した。
● 親から子への贈与に関する契約書は作成した。
● 通帳と銀行印の管理は親が行っていた。
● 10年間、子が出金した記録はない。(親が使わせなかった。)
● 5年前に、親は自分の事業のためにその定期預金を解約して一時的にその資金を借り受けたが、その後再び子名義の100万円の定期預金を作成した。 |
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