税区分/税理士法人信和綜合会計事務所

 目から鱗シリーズ > 目から鱗の消費税 (取引区分編)

T 目から鱗の消費税(区分チャート編)
 
                                             
     消費税の取引区分は覚えるものではありません。考えて判断するものです。

 


U 目から鱗の消費税(チェックポイント編)


  1.第一段階
   まず、区分チャート編の@〜Cの全てに該当する取引が「課税対象」となります。
   それ以外、つまり@〜Cのいずれにも該当しない取引が「課税対象外(不課税取引)」となります。

  2.第二段階
   次に、第一段階で「課税対象」と判断された取引のうち、Dに該当するものだけが「非課税取引」
   となります。

  3.第三段階
   さらに、Eに該当するものが「免税取引」となり、それ以外の取引が「課税取引」となります。

 

V 目から鱗の消費税(クイズ編)

     さて、以下の取引は、A・B・C・D のどれに当てはまるでしょうか?

         Q1.保険金を受取ったとき。

         Q2.給料を支給したとき。

         Q3.病院で美容整形をしたとき。

         Q4.ウィークリーマンションを2週間利用したとき。

         Q5.駅前に自動車の月極駐車場を借りたとき。

 




                                                                【答え】 こちら













 

 
       


         Q1.保険金を受取ったとき。

 


 【答え】保険会社は、保険事故が発生したときだけ、保険契約に基づいて保険金を支払います。
  つまり、保険契約者は、保険会社に資産の譲渡・貸付や役務の提供を行っているわけではなく、
  T-Cに該当しないため、「A課税対象外」となります。


         Q2.給料を支給したとき。

 


 【答え】労働者は、雇用者に対して、労働の提供を行いますが、労働者自身は事業者ではありません。
  従って、T-Aに該当しないため、「A課税対象外」となります。


         Q3.病院で美容整形をしたとき。

 


 【答え】美容整形は、T-Dの社会保険医療の対象外ですので、「D課税取引」となります。


         Q4.ウィークリーマンションを2週間利用したとき。

 


 【答え】ウィークリーマンションの利用自体が旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸
 付に該当しますので、契約期間が1ヶ月以上であっても住宅の貸付T-Dに該当しません。
 従って、「D課税取引」となります。


         Q5.駅前に自動車の月極駐車場を借りたとき。

 


 【答え】舗装させた駐車場や駐車位置が区画された駐車場の場合、土地の貸付ではなく、施設の貸付と
  されます。従って、T-Dには該当せず、「D課税取引」となります。

目から鱗シリーズのトップへ戻る   前ページへ  


信和綜合会計事務所

大阪市中央区平野町3-3-9
湯木ビル6階
TEL:0120-852-457
9:00〜17:00 (月〜金)

〒541-0046 大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビル6階 「淀屋橋駅より徒歩5分以内」 (地図) TEL 06-6221-1467
税理士・公認会計士 信和綜合会計事務所