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教育訓練費の税額控除
2006/07/31(Mon)
平成18年の税制改正ではないのですが、今年から実質的に適用可能となる制度に、「教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度」があります。
この制度は、教育訓練費が前2事業年度の平均額より増加した場合、その25%を税額から控除できる制度です。中小企業者の場合は、さらに有利な方法も選択可能です。(税額の10%が限度)
納税者に有利な制度ですので、該当される事業者は是非適用してください。
1.対象事業者
青色申告書提出者(個人事業者含む。)
2.対象期間
平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度
但し、設立第1期目は適用できません。
3.教育訓練の受講対象者
@対象となる者
法人の使用人(アルバイトや派遣社員を含む。)
A対象とならない者
役員及びその親族など
4.教育訓練費の範囲
@自社研修費用
A他者研修委託費
B外部研修参加費
C教材費
なお、詳細は経済産業省のサイトを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzai-genzei_qanda.pdf
5.申告書添付資料
適用年度・前事業年度・前々事業年度の以下の内容を記載した書類を確定申告書に添付することが必要です。
@教育訓練を行った日
A教育訓練の内容
B参加者名
C支出年月日
D支出した内容及び金額
E相手先名及び所在地


少額減価償却資産の30万円基準
2006/07/24(Mon)
少額減価償却資産とは、減価償却資産のうち、通常取引される1単位の金額が少額なものをいいます。
中小企業者の場合、平成18年3月31日までは、1単位の取得価額が30万円未満であれば全額損金算入可能となり、合計金額についての上限はありませんでした。
平成18年の税制改正により、平成18年4月1日以後取得分について上限が設けられ、合計で300万円までの少額資産(1単位30万円未満)についてのみ損金算入できることとなりました。
この制度は法人・個人とも同じ取り扱いとなっています。
なお、留意すべきことは以下のとおりです。
1.合計額が300万円を超える場合
300万円を超えることとなった資産については、その資産の取得価額の一部が損金算入の対象となるのではなく、全額対象外となります。
例えば、29万円の資産を11単位購入した場合、取得価額の合計は319万円となり、300万円を超えてしまいます。
このような場合、10単位まで(290万円)は損金算入可能ですが、最後の1単位については、10万円だけ損金算入することはできず、全額資産計上し、数期間で減価償却(費用化)していくことになります。
2.平成18年4月1日以後最初に終了する事業年度
平成18年4月1日以降に取得した資産の合計額が300万円か否かで判定します。なお、平成18年3月31日までに取得した資産については上限なく損金算入が可能となります。
3.中古資産
新品の資産に限らず、中古資産でも対象となります。
4.明細書の添付
「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(別表16(6))の添付が義務付けられました。
平成18年3月31日までに取得した資産については簡便的な記載も認められていますが、別表16(6)にすべて記載した方が簡単です。


上海探訪
2006/07/17(Mon)
今回は税制改正の話題はお休みします。
7/14から7/16まで、観光で上海に行ってきました。
台風が接近する中、また3日間という強行軍でしたが、いろいろな場所を訪問でき、非常に刺激を受けた旅でした。
特に、上海でコンサルティング会社・会計事務所を主宰する望月一央さんにはお世話になりました。
http://www.mochizuki.com.cn/
以下雑記。
@飛行機
マイルを貯めたいので、全日空で行きました。関空から約2時間。
A浦東国際空港
さすがにアジアのハブ空港。
B通貨
1元=約15円。紙幣は全て毛沢東元国家主席。
でもなぜ紙幣には単位が圓(円)と書かれているのでしょうか?
たしか台湾でも単位が圓(円)と書かれていました。
C物価
いろいろと買い物をしたのですが、感覚的には日本の5分の1くらいでしょうか。でも自動車などは日本で買うよりもずっと高く、まだまだ現地ではお金持ちしか買えないようです。
D市内交通
地下鉄。紙幣使えず、切符を買うのに一苦労。
タクシー。筆記で目的地の伝達。初乗り11元。
日本と違って、自動車優先なので、道路横断はドキドキ。
Eテレビ塔
アジア1位の468メートル。上海全域を一望。
でも浦東地区の開発はすごい。全ての空き地で超高層ビルの建設が進んでいる感じです。
F豫園
古い中国を体感できる庭園。建物特に屋根の曲線が美しい。
G上海博物館
殷代(紀元前1000年より前)の青銅器の精密さには驚きました。
H上海雑技団
危ない。危ない。
エンターテイメントとしての完成度は100点。
I食事
どの地域の中華料理も味わえます。価格もピンキリ。
でも、現地の人が食べる料理は、非常に辛いです。
Jリニアモーターカー
最高時速430キロ。体感的に新幹線より相当早かったです。
K感想
月並みですが、上海という町の勢いに圧倒された感じです。
精一杯生きることの美しさを痛感しました。
また、来年行くことにしました。


一人当たり5000円以下の飲食費
2006/07/10(Mon)
従来は、法人の場合、飲食による接待交際費は一部(中小企業の場合)または全額について、損金の額に算入できず、法人税が課税されていました。
しかし、平成18年の税制改正により、一人当たり5000円以下の飲食費等であれば交際費から除外できることになりました。
適用に当たっては、以下の5点に留意してください。

1.平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2.あくまでも、対外的な飲食に限定されます。従って、役員・従業員・親族などに対するものは含まれません。ただ、その法人以外の者に対する飲食であれば問題なく、子会社や関連会社の役員や社員に対する飲食は対象となります。

3.飲食の範囲は、飲食店や料理店に限らず、飲食に付随するカラオケやスナック等の料金も含まれます。なお、飲食接待の際のタクシー代、ゴルフ接待の際のゴルフ場内での飲食は、対象となりません。

4.一軒の支払先ごとに、金額と出席した人数により、一人当たり5000円以下か否かを判定します。飲食店を「はしご」した場合などは、お店ごとに5000円基準の判定をします。

5.以下を保存書類に記載することが必要です。
@年月日
A参加した者の会社名及び氏名、その関係
B参加人数(総人数)
C金額
D飲食店の名称及び所在地
これらすべてを元帳に記載する必要はありません。
@CDは領収証等を保管することで代用できます。
元帳には従来の記載事項に加えて、B(総人数)を記載することとし、領収証等にすべての参加者の氏名及び所属外社名を記載しておくことで十分です。


法人税の改正
2006/07/10(Mon)
6月にも一部だけ取り上げましたが、7月より法人税の税制改正について、説明していきたいと思います。


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