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ハワイ探訪
2007/06/25(Mon)
少し早い夏休みということで、先週の木曜日夜の便でハワイに行ってきました。
ハワイは2回目なのですが、実に15年ぶりです。
前回は監査法人勤務時代になりますが、社員旅行として行きました。
当時は、怪しげな時計を売る店などがカラカウア通りにもたくさんあったように記憶していますが、現在はそのような店はほとんどなくなっており、有名ブランド店が軒を連ねています。
しかし、そのようなお店にはお客さんは少なく、ショッピング目的の人はほとんど大型のショッピングセンターに流れているようです。

@飛行機
普段はマイルの関係から全日空で行くのですが、飛行機の時間帯・座席シートなどからノースウエストで行きました。
ただ、座席はフルフラットという触れ込みでしたが、下方向に体がずれ落ちてしまい、あまり乗り心地のよいものではありませんでした。
A為替
近年にはない円安相場の影響を受け、ドル現金は126円/ドルという不利なものでした。
日本の金利水準が国際水準より大幅に低いことが主要因といわれていますが、為替変動は金利水準だけが要因ではないだけに、運が悪いとしか言いようがありません。
Bホテル
予約したときは「シェラトン・モアナ・サーフライダー」だったのですが、行ってみると「ウェスティン・モアナ・サーフライダー」に名前が変わっていました。
ワイキキに拠点のなかったウェステインがシェラトンから買収したようです。
Cダイヤモンドヘッド
初めて登頂しましたが、頂上からの景色はすばらしい。
山の内側には大きなクレーターがあり、オアフ島も火山島であることに驚きです。
Dこの木何の木気になる木
一回行っとこう。それだけです。
Eドール・パイナップルパビリオン
10年以上も前から、ドールはハワイでパイナップルは作ってないようです。
行った意味なし、です。
Fアラモアナ・ショッピングセンター
言わずと知れたハワイ最大のショッピングセンターです。
妻の荷物持ちで行って来ました。
「アバクロ」なる店にも行きました。
「ABERCROMBIE&FITCH」というブランドだそうですが、お店の中にも人が溢れ、すごい人気でした。
Gワイケレ・ショッピングセンター
郊外にあるショッピングセンターですが、1店舗あたりの品揃えは非常に豊富でした。
その敷地内にレナードという屋台のお店があり、「マラサダ」という揚げパンに砂糖をまぶしたものを食べたのですが、これが非常においしかったです。
HDFS
人がほとんどいませんでした。
特に目新しいものもなく、イベントなどで集客に必死なようです。
しかし、逆効果と思えるイベントもありました。
Iレストラン
基本的にハワイのレストランはおいしくないと聞いていましたので、事前に予約して行きました。
<1日目>
タナカオブトーキョー(鉄板焼き)
演出よし、素材よし、味よし、ですが待たせすぎです。
予約で入店したにもかかわらず、焼き始めるまでに一時間かかるのはいただけません。
大阪風に言いますと、
「演出はええから、はよ焼いて」
<2日目>
チャオメン(中華)
味はともかく、注文したものが全部一度に出てくるのはどうかと思いました。
旅行者は定食を食べに来ているのではありません。
<3日目>
PARADISO VILLA(イタリアン)
非常においしかったです。
味・量ともに日本人向けです。

月並みですが、また行きたいです。

http://www.shinwa-ac.net/



改正減価償却制度(X)
2007/06/18(Mon)
今回は、既存の減価償却資産に対して資本的支出がなされた場合の償却方法について考えたいと思います。
資本的支出とは、既存の資産の改良費のことです。
もう少し厳密な表現をしますと、
・既存資産の使用可能期間を延長させる支出
または
・既存資産の価値・機能を向上させる支出
と言うことができます。
(具体的にどのような支出が資本的支出に該当するかについては、実務上判断が難しい場合もあり、別の機会で説明することにします。)

資本的支出があった場合の償却方法については、既存資産の取得時期により、いくつかの方法が認められています。
しかし、いずれの場合も、既存の減価償却資産とは別個に取得した資産として償却する方法が原則的であり、早期に償却が進むという点で有利な償却方法となっています。
そのため、実務上もこの方法により償却計算がなされるものと想定されます。

ただし、平成10年3月31日までに取得した建物に対して、資本的支出がなされた場合については、注意が必要です。
具体的には、その建物の償却方法が定率法の場合、資本的支出を既存建物の取得価額に加算する方法を選択することにより、実質的に定率法の適用を受けることができるのです。
ちなみに、建物に対する定率法の適用は、現在では認められていませんが(定額法のみ)、平成10年3月31日までに取得したものについては定率法が認められています。

http://www.shinwa-ac.net/



言葉の暴力団
2007/06/11(Mon)
コムスンの問題が連日話題になっています。
マスコミなどは、主に以下の点について同社を批判しています。
@新規事業所の開設時に虚偽の雇用人員を申請したこと。
A事業所指定の取消処分を逃れるために、各地で廃止届けを出し続けたこと。
B事業所指定打ち切りが判明した後、介護事業のグループ会社への譲渡を図ったこと。

ABについては、道義的責任は重大なものを感じますが、法律には違反していない可能性があります。
介護サービスを受けておられる多くの方や、グループ全体で1万人を超える従業員の雇用維持のことを考えた場合、私が経営者の立場にあったとしても、同じような行動をしたかも知れず、個人的には同情の余地はあります。
@については、本当に虚偽の申請をしたのであれば、完全に法律違反であり、全く同情の余地はありませんが、それ以前に充分な取材・調査はなされたのでしょうか?

私は不正申請よりもっと大きな問題を取り上げるべきだと思います。
昨年末には、同社も名前が挙がっていましたが、「介護報酬の不正請求」こそが糾弾されるべき問題なのです。
介護保険の不正請求は、国民から徴収した介護保険料、すなわち「公金」を食い物にする行為であり、絶対に許されるべきではありません。
公金を食い物にするという点では、公共工事の受注談合や公務員のカラ残業・カラ出張などと共通するのですが、同レベルに扱われず、認識が甘いと言わざるを得ません。
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改正減価償却制度(W)
2007/06/04(Mon)
前回までに説明しましたが、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正後の償却方法により、残存簿価1円まで償却することが可能となりました。
これに対し、平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は、改正前の償却方法により、取得価額の95%相当額に到達するまで償却を行うことになります。
その後、取得価額の95%相当額まで到達した減価償却資産については、到達した事業年度の翌事業年度から、5年間(60ヶ月)で均等償却することとされました。
ポイントは、前期末の時点で95%相当額に到達している資産でなければ適用できないという点です。

簡単な説例です。
--取得価額100万円、耐用年数5年の機械を定額法で償却--
1年目の減価償却費 18万円
2年目の減価償却費 18万円
3年目の減価償却費 18万円
4年目の減価償却費 18万円
5年目の減価償却費 18万円(この時点で残存価額10万円)
6年目の減価償却費 5万円(この時点で償却可能限度額5万円)
7年目の減価償却費 1万円
8年目の減価償却費 1万円
9年目の減価償却費 1万円
10年目の減価償却費 1万円
11年目の減価償却費 9,999円(残存簿価1円)

なお、この制度は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

<追記>
法人税法施行令を忠実に読みますと、7年目以降の減価償却費は
7年目の減価償却費 9,999円
8年目の減価償却費 9,999円
9年目の減価償却費 9,999円
10年目の減価償却費 9,999円
11年目の減価償却費 9,999円
12年目の減価償却費   4円(残存簿価1円)
となりますが、マニアックになりますので説明は省略します。

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