私の小学校時代(前半)〜商魂の日々 |
2009/10/26(Mon)
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私が小学生だった頃、全国的に「怪ケシ」が流行していました。 「怪ケシ」とは怪獣の消しゴムの略称で、ウルトラマンシリーズのヒーロー(ウルトラマンエースやウルトラセブンなど)と怪獣を消しゴムにしたものでした。 当時は、怪獣の消しゴム同士で相撲をさせて遊ぶ「トントン相撲」が流行っており、一般には怪獣の方に人気がありました。 特に、尻尾のある怪獣(ジラース・エレキングなど)はトントン相撲に強く、すぐに売り切れとなっていたようです。 しかし、私はウルトラマンの方に注目していました。 その中でも、特に以下の3種類を収集することに必死になっていました。 ・ウルトラマンキング ・ウルトラの父 ・ウルトラの母 これらの収集は単なる趣味ではありません。 これらを欲しがる友達に転売して、小遣いを運用していたのです。 通常、怪獣の消しゴムは業者から駄菓子屋に袋売りされます。 その袋にはウルトラヒーローと怪獣あわせて50体が梱包されているのですが、上記3種類のウルトラマンは一袋に1体ずつしか入っておらず、とても希少なものだったのです。 駄菓子屋では、希少なものかどうかに関係なく1体30円で売られていましたので、店主(F本のおっちゃん)が袋を開けた途端、必ず取り合いになったのです。 取り合いになった場合、自分より上級生には勝つことはできません。 でも、絶対に希少3体は欲しい。 やがて、私は希少3体を確実に手に入れる3つの方法を考えました。 @希少3体を売ってくれそうな人を探し、100円以上で買い上げる。 A駄菓子屋で、袋ごと(50体、1500円)購入する。 B自分が店にいるときに袋を開けてもらうように、F本のおっちゃんにお願いする。 Aは今風に言うと「大人買い」です。 当時の小遣いが月1500円でしたので、子供の私にとっては非常に大きな金額でしたがが、これを繰り返すことにより、最も効率のよいBも可能となったのです。 しかし、大人買いした場合には問題があります。 希少3体については1体あたり500円以上で欲しがっている人に転売することができたのですが、その他は30円ではなかなか売れなかったのです。 そこで、残りの47体のうちトントン相撲で使えないものは、1体10円か20円でたたき売りをしていました。 つまり、大人買いした場合には、希少3体の売上だけで仕入金額を上回っていましたので、たたき売りをした金額だけ利益を増やしていたことになります。 なぜ、このような「商売」ができたのでしょうか? その要因は、以下の2点に集約されると思います。 ・売りたがっている人と欲しがっている人の情報を誰よりも早く収集していたこと。 ・売上(売値)、仕入(買値)、在庫(希少3種現物)、運転資金(小遣い残高)をなんとなく理解していたこと。 子供でありながら、小遣いを増やすビジネスモデルを確立していたのです。 (Episode 1) 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
公認会計士バッジ |
2009/10/19(Mon)
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弁護士や税理士などの士業には、ほとんどの場合にその資格を示す徽章(バッジ)があります。 我々公認会計士のバッジも大昔からあったのですが、最近になって何十年ぶりか知りませんが、デザインが一新されたようです。 以前のバッジは「CPA」と刻まれているだけのもので、「カッコ悪い」などと言う輩も多かったこともあり、残念ながら着用率が異常に低いものでした。 さて、今回のデザイン改定で着用率はあがるのでしょうか? この点については、弁護士の方を見習うべきだと思います。 弁護士のバッジは、数ある士業のバッジの中でも最も有名であり、着用率も圧倒的に高いものです。 それは、裁判所などに出入りする際の証明となることも大きいかとは思いますが、多くの弁護士の方が誇りを持ってバッジを付けているからだと思います。 新デザインについては賛否両論があることは否めません。 しかし、以前よりは良くなっているのではないでしょうか? 今後、私はできる限り毎日付けようと思っています。 自分たちの資格を示すバッジを「カッコ悪い」というバカげた理由だけで疎外するのは悲しいことです。 そんなことを言う輩にはこう言ってやります。 「あなたの服装はそんなにイケているのか?」と 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
信用保証料 |
2009/10/12(Mon)
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金融機関から融資を受ける場合に、信用保証協会に保証してもらうことがあります。 この信用保証制度は実によくできています。 @金融機関は、リスクの大半を信用保証協会に負担させることができる。 A事業者は、金融機関からの融資を受けやすくなる。 B信用保証協会は、リスクの対価として保証料を受け取る。 信用保証協会には様々な保証制度があり、一度は利用されたことがある方も多いのではないでしょうか? 全国信用保証協会連合会 http://www.zenshinhoren.or.jp/ ところで、事業者が信用保証協会の保証を受けて金融機関より融資を受ける場合、保証期間の最初から最後までの保証料全額を前払いすることになります。 保証料率や保証期間によっては、保証料がかなり大きな金額になることもあるのですが、分割納付が認められる場合を除いて、全額前払いが原則となっているようです。 さて、ここで問題です。 この全額前払いした保証料は、支払った事業年度の費用(損金)として処理することができるのでしょうか? 答えは「×」です。 事業者は信用保証協会から保証というサービスを保証期間の始期から満了時まで受けており、翌事業年度以降の期間に係る保証料相当額は支払った事業年度の費用とすべきではないからです。 なお、会計上は、翌事業年度以降の期間に係る保証料相当額は「長期前払費用」として処理することになります。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
交際費課税(V) |
2009/10/05(Mon)
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今回は「接待時のタクシー代」を採り上げたいと思います。 税務調査でもよく問題にされるテーマです。 具体的には、接待時のタクシー代が「交際費に該当するのか、しないのか?」ということです。 これについては、一回あたりの金額が少額であることから、あまり気にしていない会社も多いかと思いますが、意外に影響額が大きくなる場合もあります。 交際費に該当すれば、支出額の全部または一部に法人税が課税されることになるからです。 まず、飲食等の接待をする側の会社がタクシー代を支出した場合については、議論の余地はありません。 接待をする側の会社が支出するタクシー代は、接待の一環として「接待のための支出」に該当しますので、すべてが交際費に該当します。 つまり、相手先の会社の役員・社員のタクシー代だけでなく、自社の役員・社員のタクシー代も交際費に該当するということになります。 それでは、飲食等の接待を受ける側の会社が、自社の役員・社員が深夜に帰宅するためのタクシー代を支出した場合はどうなるのでしょうか? そもそも、交際費は、租税特別措置法で「仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。 一般に、接待を受けるという行為は接待をするという行為とは異なるものと考えられますので、この場合のタクシー代は交際費の定義には当てはまりません。 つまり、交際費に該当しないため、旅費交通費等で処理してもよいということになります。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |