大きな買い物 |
2014/06/30(Mon)
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先週、人生で4番目に大きな買い物をしました。 インターネットや雑誌で見ているうちはそうでもなかったのですが、約1ヶ月前に百貨店で現物を見てからは完全に心を奪われてしまったようです。 それ以来、時間があるたびに百貨店やショールームに通っていました。 ここ数年は欲しいものが別にないという感じでしたが、今考えてみるとあまりよくない状態だったのではないかと思います。 何とか安く手に入らないか? どこで買おうか? お金はどうやって支払おうか? 妻にどうやって説明しようか? この1ヶ月間、本当に色々と考え、行動しました。 つまり、欲しいものがある状態は人間をアグレッシブにするのです。 「現状を維持しようと思った瞬間に衰退が始まっている。」などと偉そうなことをいう人の考えが少しわかったような気がします。 低いハードルを越えることは簡単ですが、次第に筋力が衰えることになり、その低いハードルを越えることもできなくなります。 高いハードルを設定すると、最初は越えることができないかもしれませんが、失敗するうちに次第に筋力がつき、高いハードルを越えることができるようになるかもしれない。 そういうことではないかと思います。 サッカーワールドカップで日本代表は残念な結果となってしまいましたが、「優勝を目指す。」と言っていた本田選手には大きな拍手を送りたいと思います。 決勝トーナメント進出を目標に掲げているようなチームが優勝することはなく、高い目標を掲げるからこそ良い成績を残せる可能性が出てくるからです。 変な方向に話はそれてしまいましたが、二か月後に届くのが楽しみです。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
姫路探訪 |
2014/06/23(Mon)
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今回は姫路探訪です。 といっても、日曜日に加古川で打ち合わせがあったので、土曜日から妻の実家に帰省していただけです。 打ち合わせまで時間があったので、姫路駅前で食事をした後、ピオレ姫路という商業施設に立ち寄りました。 高校の先輩に姫路城がよく見えるスポットがあると聞いていたからです。 4階のスターバックスに入ると、正面に改装の終わった姫路城が鎮座していました。 誰もが「白鷺城」ならぬ「白すぎ城」などといっていますが、残念ながら同感です。 天守閣の色が隣の櫓・小天守?の色と全然違うのでアンバランスですが、それ以上に違和感を感じたところがありました。 改装したばかりなのにありえないのですが、隣の櫓・小天守?が傾いているように思えたのです。 目の錯覚かもしれません。 姫路は学生時代に毎日のように途中下車していた町ですので、深い思い入れがあります。 姫路駅方面から姫路城に向かって走る「大手前通り」を久しぶりに見ましたが、感慨深いものがありました。 大手前通りは大きな道路というイメージがありましたが、こんなに短くて狭かったのかと。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
税務調査の時期 |
2014/06/16(Mon)
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あまり知られていませんが、税務調査に入られる時期は法人の決算月によりほぼ決まっています。 2月〜5月決算法人:その年の7月〜12月(秋の税務調査) 6月〜翌年1月決算法人:翌年の1月〜6月(春の税務調査) それには理由があります。 税務署の事務年度は毎年7月から翌年6月とされており、人事異動もその区切りの時期に行われています。 事務年度の終了時に異動になる調査官も多いことから、効率的に調査先を選定し、調査を終了させる必要があるため、税務署の内部でルールを定めているのです。 なお、全法人のうち2月、3月、4月、5月決算の法人が秋の税務調査の対象となるのは、3月決算法人の比率が全体の約2割もあることに起因しているようです。 <秋の税務調査について> ・異動直後の7月からではなく、お盆明けからスタートすることが多い。 ・必要がある場合、調査が年をまたぐこともある。 <春の税務調査について> ・3月の確定申告の時期が終了してからスタートすることが多い。 ・事務年度の終了時期を意識して、調査官は早期に決着をつけようとする傾向がある。 もちろん、上記の内容はあくまでも目安であり、例外も存在します。 例えば、弊事務所のお客様でも、2月に税務調査に入られたこともありますし、12月決算法人の税務調査が8月に行われたこともあります。 ただ、上記の内容を総合すると、税務調査に入られにくい決算月というものが存在します。 残念ながら、諸般の事情により記載することは差し控えますが、興味のある方はご質問ください。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
復興特別法人税 |
2014/06/09(Mon)
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平成26年の税制改正で、当初3年の予定であった復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになりました。 つまり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは復興特別法人税がかからないことになります。 ところで、法人が支払いを受ける利子・配当等に係る復興特別所得税の額は、復興特別法人税から控除されることになっています。 以前より、復興特別法人税が廃止されると、上記の復興特別所得税はどこから控除するのかという疑問があったのですが、今回の前倒し廃止に伴い、規定が整備されました。 平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、法人が支払いを受ける利子・配当等に係る復興特別所得税の額は「所得税額」とみなして、法人税額から控除・還付を受けることができることになりました。 ただし、「平成26年4月1日以後に開始する事業年度」と書きましたが、一部例外があります。 決算期変更や会社の新規設立などで1年に満たない事業年度がある場合には、復興特別法人税が課税されている間の復興特別所得税については、復興特別法人税額から控除する必要がありますのでご注意ください。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
商工会議所の営業 |
2014/06/02(Mon)
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一ヶ月ほど前のことですが、某商工会議所を名乗る人から連絡があり、商工会議所の事業内容の紹介を兼ねて弊事務所に訪問したいとのことでした。 特に断る理由もないので、先週にお越しいただきました。 当日、商工会議所の職員の方が来られるものと思っていましたが、来られたのはかなり年配の方でした。 定年後も再雇用された方なのかなと思いながら話を聞いていると、どうやら商工会議所の職員ではない様子でした。 話の内容は、商工会議所がどのような組織でどのような事業をやっているかという説明がほとんどでした。 要するに「会員になりませんか?」ということだったのですが、最後に私は質問しました。 「世間の事業者の方は商工会議所に何を求めて会員になるのですか?」と。 予想通り、福利厚生や融資制度など、的を射ない回答が返ってきましたので、丁重にお帰りいただきました。 帰られた後、もらった名刺をよく見てみると、提携会社「株式会社○○」と書かれていました。 来られた方が「株式会社○○」に所属している人なのかは知りませんが、もしそうであるとすれば残念です。 商工会議所は組織維持のために会員拡大活動を推進しているようですが、少なくとも商工会議所のメリットを十分に説明できないような人が外回りをすべきではありません。 危機感を感じているのなら、職員自ら外に出るべきです。 私は過去に一度も商工会議所の会員になったことがありません。 残念ながら、私にとって魅力を感じる部分が全くないからです。 巷では商工会議所の存在意義が問われているようですが、そんなことはもうすでに結論が出ているのではないでしょうか? ちなみに、私は納税協会の会員にもなったことはありません。 もちろん、今後もなるつもりはありません。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |