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現地視察
2010/10/25(Mon)
先日、伊勢(三重県)に行ってきました。


残念ながら、観光ではありません。
お客様の相続税申告の対象となる土地が三重県津市にあり、その現地視察のために訪問したのです。


私は相続財産に土地が含まれている場合は、どんなに遠くに所在する物件でも必ず現地を見ることにしています。
それは現地を見なければ分からないことや現地を見てはじめて気付くことがあるからです。
特に、多数の不動産を所有されている資産家の場合、どこに所在するのかさえ知らない物件がよくあります。
実際に現地視察をすると、急な斜面の土地だったり、登記上の面積と実際の面積が大幅に違ったりすることがあり、そのような場合、相続税の対象となる金額が大きく変動することになるのです。


当日は朝7時過ぎの近鉄特急で伊勢に向かいました。
@津地方法務局
津新町で下車し、徒歩10分ほどで到着。
公図と測量図を入手し、念のためブルーマップで現地の位置を再確認。


A津市役所
法務局の隣でした。
資産税課、都市計画課、建築指導課を順番に訪問しました。
職員の方にはとても親切な対応をしていただきました。


B現地
近鉄で伊勢石橋駅に移動。
なんと無人駅でした。覚悟はしていましたが、タクシーも不在。
仕方なく1時間10分の徒歩。いい運動になりました。


後から気付いたのですが、現地にはバスが津市から出ていたようです。
YAHOOさん、
インターネットの路線検索はバスにも対応してください!


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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


乗りたくないタクシー
2010/10/18(Mon)
仕事柄、タクシーに乗る機会がよくあります。
何回も乗っているうちに、好きなタクシー会社と嫌いなタクシー会社がはっきりと分かれてきます。


私が好きなタクシー会社は、阪急タクシー・日本タクシー・三菱タクシーなどです。
嫌いなタクシー会社(乗りたくないタクシー会社)については実名を挙げることは差し控えますが、一度でも以下のようなことがあったタクシー会社です。


・わざと遠回りする。
・スピードを出しすぎて危ない。
・近距離で領収証を依頼すると嫌な顔をする。
・タバコ臭い。汚い。
・態度が悪い。


これらはいずれも、サービス業としての自覚とプロ意識の欠如を原因としています。
「人の振り見て我が振り直せ」という諺がありますが、同じサービス業として私も肝に銘じたいと思います。


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開業秘話〜臥薪嘗胆の日々
2010/10/11(Mon)
私は公認会計士資格を取得後、4年間在籍した監査法人を退職し、平成8年に26歳で独立開業しました。


独立開業といっても格好の良いものではありませんでした。
事務所は住居兼用の賃貸のワンルームマンション。
机と椅子以外の備品はファクス兼用の家庭用電話とパソコンのみ。
お客様はゼロ。つまり、収入もゼロ。
時間は売りたいほど余っている状態。
本当に惨めなものでした。


開業後の数ヶ月間は全く収入がなく、監査法人時代に貯めた預金も恐ろしい勢いで減っていきました。
ある程度の予想はしていましたが、26歳の世間知らずの若造と顧問契約をしていただいたくのは非常に難しいことでした。
このまま行けばすぐに預金がゼロになるという不安。
お客様を1件も獲得できないのではないかという焦り。
どうすれば状況を打開できるのか見当もつかないという悩み。
それらは私を食欲不振にさせ、激ヤセ(10キロ以上)させるのに充分でした。


そんな不安定な状態が1年ほど続きました。
生活資金を捻出するために、税務ソフトの開発会社の日当仕事もやりました。
それだけではなく、やらないと決めていた監査法人の日当仕事にまで手を出していました。
「独立開業したにもかかわらず、日当仕事で生計を立てる」
これは屈辱的な状態です。
何のために監査法人を辞めたのか?という自問自答の日々が続きました。
しかし、生活のためには「日当仕事」を辞めたくても辞められなかったのです。


1年後、数件のお客様を獲得し、ある程度の収入が見込めるようになった時、私は「日当仕事」を卒業しました。
生活は一時的に苦しくなりましたが、自分の仕事をしているという意識が強くなり、大きなやりがいを感じるようになりました。
少ないお客様のために一生懸命に仕事をしてきたことも大きかったと思いますが、その頃から、お客様や知人からの紹介が1件、2件と増えてきました。
当時の喜びと感謝の気持ちは今でも忘れることはありません。


また、その過程において、多くの人との出会いがありました。
その信頼関係こそ、現在の私の唯一の財産といっても過言ではありません。
これからも、さらに多くの方との信頼関係を築けますように、精一杯努力していきたいと思います。


(Episode 9)


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医療費の領収証
2010/10/04(Mon)
先日、過年度の医療費控除の依頼を受けました。
(過年度の所得税の還付申告の期限に関する以前の記事)
   ↓                  ↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/109.html


結論から言いますと、年末調整により確定申告をしたことのない人については、平成22年12月31日までであれば平成17年分以降の還付申告をすることができるのです。
意外と古い年度の還付申告もできますので、諦めていた方や心当たりのある方は再検討されてもよいのではないでしょうか?


ところで、医療費控除については、原則として領収証の添付が義務付けられていますが、古い年度の領収証については紛失してしまっていることがあります。
そんなときには、医療機関にその一年分の医療費合計の証明書を再発行してもらえばよいのではないかと考えがちです。


しかし、一年分の医療費合計の証明書では、基本的に医療費控除を受けることはできません。
なぜなら、そのような証明書には医療費控除の対象となるもの(治療費・薬代など)とならないもの(差額ベッド代・健康診断費用など)が混在しているからです。
つまり、医療機関に領収証の再発行を依頼するのであれば、支払った医療費の内容が分かるものを依頼する必要があるということです。
(再発行してもらえない医療機関も多いと思いますが。。。)


やはり、還付申告も早めに行ったほうが良いようです。


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