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生命保険料控除の改正
2012/11/26(Mon)
年末調整の季節になりました。
平成24年の年末調整では、「生命保険料控除」について大きな改正があります。
今回は生命保険料控除の改正を採り上げたいと思います。

<介護医療保険料控除の新設>
平成24年1月1日以後の契約より、「介護医療保険料控除」が新設されました。
限度額は4万円です。

<合計控除限度額の引き上げ>
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計控除限度額が12万円とされました。

<一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除限度額>
平成23年12月31日以前の契約(旧契約)については従来通り、それぞれ控除限度額は5万円のままとなっています。
平成24年1月1日以後の契約(新契約)については、それぞれ控除限度額は4万円とされました。
旧契約と新契約の双方がある場合は、旧契約のみの控除額(限度額5万円)と旧契約と新契約の控除合計額(限度額4万円)のいずれか大きい額とされました。

とても理解しにくい改正ですが、昨年まで適用を受けていた保険契約については控除限度額が維持されていることから、「旧契約」が有利になっているということさえ覚えておけば十分でしょう。

なお、「給与所得者の保険料控除申告書」への記載が難しくなっていますが、慌てることはありません。
保険会社から郵送される「保険料控除証明書」には新・旧の区分が明記されているものが多いため、その新・旧契約区分に従って記載すればよいのです。
その際に、各欄の限度額に注意することを忘れないようにしてください。
そうすれば何とか記載することができると思います。

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2012合格発表
2012/11/19(Mon)
先日、2012年の公認会計士試験の合格発表がありました。
合格者数は旧2次試験合格者除いて1,301名で、合格率は7.4%となっています。
監査法人への就職難もあり、合格者を絞っているのかと思いますが、受験者数が少し減少しているのが寂しい限りです。

(過去の合格者数と合格率)
    合格者 合格率
2012年:1,301人( 7.4%)
2011年:1,447人( 6.4%)
2010年:1,923人( 7.6%)
2009年:1,916人( 9.4%)
2008年:3,024人(15.3%)
2007年:2,695人(14.8%)
2006年:1,372人 ( 8.5%)
2005年:1,308人( 8.5%)
1991年: 638人( 8.9%)←恥ずかしながら私の合格年次です。

合格者と合格率の推移を見る限り、試験制度改革を行った直後の2007年と2008年が突出して合格しやすかったようです。
それに対して、最近4年の推移を見ると、完全に旧試験制度の難易度に戻っています。
受験する年によってこれほど差があってよいものでしょうか?
本当に、受験生が気の毒です。
(もちろん優秀な人も多くいるはずの2007年・2008年の合格者も含めてです。)

一人でも多くの合格者が「監査法人」で第一歩を踏み出せることを祈ります。

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税理士会の執念
2012/11/12(Mon)
ご存知の方も多いと思いますが、弁護士と公認会計士は税理士登録をすることができます。
聞くところによりますと、税理士会は昔からこの制度に不満を抱いていたようです。

先日、日本税理士連合会の幹部は、政府税制調査会のヒアリングで、弁護士と公認会計士の能力担保措置を要望したようです。
具体的には、弁護士は会計に関する科目に、公認会計士は税法に関する科目に合格することを求めたようです。

この件に関しては、公認会計士である私が賛成・反対を論じるべきではありません。
税制調査会で決定されるのであれば従うべきなのでしょう。
弁護士と公認会計士が、大学院卒者(俗にシングルマスター)と同じ扱いというのは笑ってしまいますが。。。

それ以前に、税理士としての能力担保を掲げるのであれば、すでに税理士として登録している人は既得権益として死ぬまで税理士資格があるということにも問題があるのではないでしょうか?
例えば、現在登録している税理士すべてを対象として、毎年、税理士としての専門的知識を問う更新試験を実施すべきではないかと思います。
そうすれば税理士としての能力担保は達成され、社会からの負託にもこたえることができます。

しかし、税理士会は税理士登録している人に試験を受けさせるという提案は絶対にしないでしょう。
全く何の試験も受けることなく税理士になっている人も多いですから。。。
この辺でやめておきます。

それはさておき、税理士会は弁護士や公認会計士の試験合格者のポテンシャルの高さを理解していないように思います。
確かに税理士試験は膨大な量の反復継続を基本とした勉強が必要ですが、弁護士や公認会計士は試験のプロでもあるのです。
税理士法の改正が実現すると、逆に弁護士と公認会計士による税理士業界の寡占化が進むのではないでしょうか?

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LED取替費用
2012/11/05(Mon)
先日、LED蛍光灯への取替に関する質問を受けました。

U課長:「今後の費用削減のためLED蛍光灯に替えようと思うのですが。」
原:「投資額は電気代の節約額で回収できそうですか?」
U課長:「私の試算では十分採算がとれそうです。」
原:「LED蛍光灯はまだ下がる可能性はありますが、今後の費用削減が目的であればいいんじゃないですか?」
U課長:「修繕費処理は可能ですか?」
原:「可能です。」
U課長:「全営業所でやると金額が大きくなりますが、それでも大丈夫ですか?」
原:「国税庁が質疑応答事例で公表していますので、大丈夫です。」

固定資産について改良や修理を行った場合、「修繕費」と「資本的支出」の区分がよく問題になります。
修繕費となった場合は支出額の全額をその期間の費用として計上するのに対して、資本的支出となった場合は固定資産の取得として支出額の一部をその期間の費用(減価償却費)として計上することになるからです。
一般に両者は以下の考え方で区分されます。
修繕費:故障や不具合のある固定資産の原状回復費用、通常の維持管理費用
資本的支出:固定資産の価値をさせる支出、使用可能期間を長くするための支出

上記の考え方からすれば、LEDへの取替費用は節電効果・耐久性の向上のための支出であり「資本的支出」のような気がしますが、国税庁によるとそのようには考えないようです。
「質疑応答事例」によると、LED蛍光灯は照明設備(建物付属設備)の部品の一つに過ぎず、その部品の性能・耐久性が高まったことをもって照明設備全体の価値が高まったことにはならないため、LED蛍光灯への取替費用は修繕費処理が相当とされています。
「質疑応答事例」では、どこまでを固定資産の部品と考えるのかが明確にされていませんが、消耗により取替・交換がなされるものについては部品と考えてよいと思います。

なお、LED蛍光灯への取替と同時に行われる安定器の取替費用についても、照明設備全体の価値が高まったとまではいえないことから、修繕費処理が容認されるようです。

↓国税庁「質疑応答事例」↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

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