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公認会計士試験
2008/05/26(Mon)
昨日5/25に、平成20年度公認会計士試験の短答式試験が行われました。
最近の試験では、1次試験・2次試験・3次試験の区分がなくなった代わりに、短答式試験の合格者が論文式試験に挑戦できる仕組みとなっているようです。


私も平成3年の公認会計士試験2次試験を受験しましたが、かなり昔のことになってしまいました。
クーラーのない蒸し暑い会場(確か、大阪経済大学)で受験し、答案用紙に汗がにじんだ事を記憶しています。
当時は短答式試験はなく、いきなり論文式の試験でしたので、完全に一発勝負でした。
そういうこともあり、人生を賭けて臨む受験者の中には、悲壮感が漂う人もいました。
まさに「ガチンコ勝負」でした。


現在の試験制度では、合格者を増やすことが目的とされており、合格率もかなり高くなってきています。
聞くところのよりますと、2018年頃までに公認会計士を現在の約2倍の5万人にする計画だそうです。


監査が必要となる領域は年々増加しており、業務の範囲も広がっていますので、私は公認会計士の数を増やすことには賛成です。
しかし、それは母体である受験者数を増やすことによって達成するべき課題であり、合格率を上げることで解決するべきではないと考えています。



信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


ホームページのリニューアル(X)
2008/05/19(Mon)
信和綜合会計事務所のウェブサイトをリニューアルしました。
今回のリニューアルでは、主に以下の点を変更・追加しています。


@トップページの整理・改編
以前より、トップページの項目が重複していて見にくいとのご指摘を受けておりました。
今回は、コンテンツを見直した上で、トップページ本文に「事務所の方針」を掲載しました。
また、サイトマップを別ページとし、メニューの整理を行っています。

なお、私のコラム「Shohei小Time」はトップページの右上に移動しています。
>>> Shohei小Time <<< のようにアニメーションで表示されているかと思います。
http://www.shinwa-ac.net/


A目から鱗シリーズの追加
前回の更新までに、「目から鱗の決算書」として、小売業編と卸売業編をアップしていましたが、実は「ちょっと難しい。」というご意見をいただいていました。
そこで、今回新たに、初級編として「サービス業編」を追加しました。
説例を簡単にするため、すべて現金での取引としましたので、もうけ(利益)が現金の増加額と一致しています。
きっとご理解いただけると思います。
なお、従来の小売業編と卸売業編は、それぞれ中級編と上級編としました。
http://www.shinwa-ac.net/uroko/


Bスタッフ紹介の追加
従来の税理士紹介に加えて、スタッフ紹介を追加しました。
http://www.shinwa-ac.net/where/


次回の更新は、平成20年8月を予定しています。



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平成20年度の税制改正
2008/05/12(Mon)
5月以降、ガソリン税の暫定税率は3月末までの元の水準に戻りました。
これは、先月末(4月30日)に、平成20年度の税制改正法案が衆議院で再可決され、同日付で公布・施行されたからです。

今回の税制改正法案には、改正点としては大きなものは少ないように思われます。
税額控除や特別償却などで拡充されているものがあることを除けば、減価償却の法定耐用年数の見直しがあったことぐらいでしょう。
(法定耐用年数の見直しに関しては、改めて採り上げるつもりです。)

それよりも、3月末で期限切れとなっていた諸制度が期限を延長されたことのほうが重要です。
また、それらの制度のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されることになりました。

ただし、以下の2点については、4月1日にさかのぼって適用されませんので、注意が必要です。
@使途秘匿金
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに支出したものは追加課税の適用外となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430m.htm
A欠損金の繰戻し還付
平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付が適用可能となります。
数は少ないと思いますが、4月20日を決算日としている法人などが対象となります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm


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税務調査に「おみやげ」は必要か?
2008/05/06(Tue)
有名な都市伝説があります。
「税務調査を受けるときには、調査官におみやげを用意したほうがよい。」
ここで言う「おみやげ」とは、わざと誤った処理をして税金をいくらか少なく計算しておき、それを調査官に見つけてもらうことにより、それで満足して帰ってもらうことを指します。

この都市伝説は、以下の誤解から生まれたものと考えられます。
@調査官にも、一日当たりの追徴税額のノルマがあるだろう。
A調査官は、何が何でも追徴してやろうと思って調査に来ているのだろう。

特に、@については多くの人が誤解しています。
調査官は、統括官(上司)に一日当たり一定額以上の追徴税額を求められているわけではありません。
調査官は統括官とともに、税務署に提出された決算申告書類から、事前に期間比較や比率分析などを行い、異常な項目を絞っていくことにより、実地調査で具体的に調査する項目を決定します。
例えば、前期以前と比較して修繕費や雑費が大幅に増加している場合には、その内訳・内容について調査することを事前に決定されるのです。
つまり、調査官には、決められた項目について、もれなく調査してくることが求められるのです。

したがって、「おみやげ」を用意しているか否かにかかわらず、調査官はあらかじめ決められた項目をもれなく見ることになりますので、「おみやげ」には全く意味がないのです。


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