家島探訪 |
2012/02/27(Mon)
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確定申告期間中ではありますが、友人と家島の釣堀に行ってきました。 家島は姫路の南にある群島で、姫路港から船で30分ほどのところにあります。 7:00 姫路港出発。 漁船で行くのかと思っていましたが、意外に大きな船でした。 7:30 家島到着。 釣場の抽選と準備。 釣りはやったことがなかったので、道具の使い方が全く分からなかったのですが、スタッフの方に親切に教えてもらいました。 8:00 釣り開始。 しばらくは動きがなかったのですが、やがて魚が餌に食いつきだすようになりました。 なかなか引き上げるタイミングが合わず失敗ばかりしていましたが、3度目の食いつきで鯛を上げることができました。 その後しばらく当たりがなく、餌を変えるとソイという魚が釣れるようになりました。 12:30 釣り終了。 結局、鯛2匹とソイ5匹でした。 スタッフの方によると、この時期はあまり釣れないそうで、初心者としてはまずまずの成果だったのではないでしょうか? 写真にはおまけの鯛1匹と平目1匹が入っています。 ・仲間で行くこと ・釣ること ・食べること 三拍子そろって楽しめる釣りにハマるかもしれません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
会計事務所のコスト |
2012/02/20(Mon)
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会計事務所を15年以上経営していますが、最近思い悩んでいることがあります。 それは「時間がかかりすぎる業務」です。 会計事務所のコストは「時間」である以上、時間に比例した料金体系にすれば解決できるような気もしますが、それほど簡単な問題ではありません。 お客様に理解していただく必要があることは言うまでもなく、それ以前に、かかった時間を客観的に集計することが困難だからです。 ・お客様に訪問し、打ち合わせをする時間 ・事務所で記帳やチェックをしている時間 ・提案事項などについて調べたり考えたりする時間 ・メールや電話での質問や要望に対応する時間 これらの時間をお客様ごとに集計することは容易ではありません。 しかし、やらねばなりません。 それが会計事務所の原価管理の第一歩ではないかと思うからです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
年金受給者の申告不要制度 |
2012/02/13(Mon)
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今日は年に一度の還付申告センターの従事日です。 税理士の義務とはいえ、一日中立ちっぱなしというのは楽ではありません。 ↓還付申告センターについての前回の記事はこちら↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/209.html 還付申告センターには、多くのお年寄りの方がお見えになります。 来られた方は長い時間待たされるだけでなく、会場によってはイスのない所もあり、見ていてとても気の毒になります。 数年前に私が担当した会場では、途中で倒れられた方もいました。 何とかしてもらいたいものですが。。。 ところで、平成23年分の確定申告より、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 なぜ今までこのような制度がなかったのか不思議ですが、これにより多くの人が楽になるのではないでしょうか? ただし、医療費控除などにより還付を受けたい場合は確定申告をする必要がありますのでご注意ください。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
200%定率法 |
2012/02/06(Mon)
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平成23年11月30日に成立した法律により、減価償却制度が改正されています。 今回改正されたのは定率法の償却率です。 ↓以前の定率法の記事(少しややこしいです)↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html 定率法については、平成19年の改正で250%定率法に改正されているのですが、今回の改正で200%定率法に再改正されるようです。 定率法は期首簿価に償却率を乗じて減価償却費を計算する方法ですので、償却率が変わると減価償却費が大きく変動することになります。 具体的に、耐用年数5年の償却率について考えます。 <250%定率法の償却率> 1÷5年×250%=0.500 <200%定率法の償却率> 1÷5年×200%=0.400 要するに償却率が8割になるということです。 この改正は、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されることになっています。 ただし、経過措置により、平成24年4月1日より前に開始した事業年度に限り、従来の250%定率法により計算することができます。 ・旧定率法 ・250%定率法 ・200%定率法 今後は3つの定率法で減価償却費を計算することが必要になりますので、ご注意ください。 (250%定率法を200%定率法に切り替える経過措置も設けられていますが、実務上はあまり利用されないかと思います。) 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |