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アタック25
2014/09/29(Mon)
昨日、朝日放送の「アタック25」の予選会に行ってきました。

2週間ほど前に添付しているハガキが届いてからは、あちらこちらで「アタック25」に出演しますと触れ回っていました。
自分が予選落ちすることなど考えもせずに。

朝9時45分に会場に行ってみると100人ぐらいの応募者がすでに整列していました。
私も慌てて並ぶと、3階の試験会場まで行進です。

全員着席すると、朝日放送の社員(?)より、全員を対象とした筆記試験と筆記試験合格者を対象とした面接がある旨の説明がありました。
面接ではどんなことを話せばよいのかな?と考えているうちに試験問題が配られました。
この時点でも、自分が予選落ちすることなどは全く頭にはありませんでした。

問題は全部で30問で制限時間は8分でした。
オーソドックスな問題と時事的な問題がそれぞれ半分あり、なかなか難しい問題でしたが、それなりに自信を持って提出しました。
その後、結果発表までわずかに15分。
合格者として私の名前が呼ばれることはありませんでした。

聞くところによると、クイズ番組に出演したことのある人が何人も混じっていたようです。
終わって初めて、勉強していけばよかったと思いましたが、後の祭りです。

参加賞のペンをもらって帰る時の惨めさは、暫く忘れることはできないでしょう。
再度応募するかどうかは決めていませんが、このまま終わらせたくはありません。
何事も事前に充分な準備が必要なようです。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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パートナーの退任
2014/09/22(Mon)
平成26年9月15日付で、弊事務所の小路和博税理士が代表社員を退任しました。

小路税理士が窓口を担当しておりましたお客様には挨拶状をお送りしております。
なお、原が窓口を担当していますお客様には全く影響がありませんので、挨拶状は省略いたしました。

6年半という短い期間でしたが、会計士の先輩として大変お世話になりました。
今後の小路税理士の更なる発展を祈っております。

しばらくの間は、代表社員が私一人となりますが、新たなパートナーの就任まで、お客様にご迷惑をお掛けしないよう精一杯努めます。

原昇平


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おやじの背中
2014/09/15(Mon)
とある株主総会後の会話です。

社長(父)「うちに入って何年かな?」
専務(子)「丸6年です」
社長「おまえは営業の仕事は75点から80点ぐらいやな」
監査役(原)「おおっ!合格点ということですね!」
専務「・・・」
社長「経営者になるつもりなら、それだけではあかん」
専務「はい」
社長「管理面にも気を遣わなあかん。まずは人の問題。それから金の問題や。これからはそういうことも勉強していけよ!」

とても愛のこもったアドバイスでした。
そして、とても勉強になる一言でした。
少し漠然としているような気もしますが、そのあたりは「おやじの背中」を見て、後継者が気づいていかねばならないことなのでしょう。

私も全力で義理の弟を支えたいと思います。


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結婚10周年
2014/09/08(Mon)
早いもので今月で結婚10周年を迎えます。

昨年に私は大怪我をしましたが、それ以外は大きなトラブルや病気もなく、10年間仲良く過ごすことができました。
これもひとえに妻のおかげです。

私の偏った趣味や収集癖にも怒ることなく、社会保険労務士の仕事をしながら、食事の準備や掃除・洗濯などすべての家事をこなす妻には頭が上がりません。
愛想を尽かされる前に、そろそろゴミを出したり、風呂を洗ったりはしないといけないかもしれません。

おかげさまで、開業した妻の事務所もようやく軌道に乗りつつあり、とても嬉しく思っています。
これからもお互い元気で仲良くやっていければと思います。

最後に一句。

「汗を拭き ハンカチ渡す 妻の手に」


2014年9月8日
原昇平


監査役の報酬
2014/09/01(Mon)
何年か前、税務調査の準備をしているときに、こんなやりとりがありました。
原:「役員給与の改定の根拠となる議事録を見せてください」
K部長:「はい、これです」
原:「株主総会で取締役・監査役それぞれ限度額を定められているようですね」
K部長:「はい、当社は昔からそうしています」
原:「役員個別の配分は取締役会に一任となっていますが、監査役の報酬も取締役会で決定しているのですか?」
K部長:「そうですよ。社長に全部決めてもらっています。」
原:「取締役の報酬はともかく、監査役の報酬の決定については問題がありますよ!」
K部長:「そうなんですか?」

会社法では、取締役の報酬は、定款に定めていないときは、株主総会の決議により決定されることになっています。
定款に定めのある会社はほとんどないと思いますので、以下のいずれかの方法により決定されることになります。
・株主総会で各取締役の報酬を個別に決定する。
・株主総会では報酬限度額を決定しておき、個別の配分は取締役会または代表取締役に一任する。

監査役の報酬についても、定款に定めていないときは、株主総会の決議により決定されることになっています。
取締役報酬と同様に、理論上は、以下のいずれかの方法により決定されることになります。
・株主総会で各監査役の報酬を個別に決定する。
・株主総会では報酬限度額を決定しておき、個別の配分は監査役の協議で決定する。
形式的ではありますが、監査役は取締役の業務執行を監督する立場にあり、会社法ではコーポレートガバナンスの観点から、監査役報酬の決定権限は取締役に与えないこととしているようです。

つまり、監査役の報酬については、取締役会や代表取締役に一任することはできないということです。
昭和の時代(昭和56年以前)は全く問題はなかったようですが、現行の会社法の下では、そのような記載のある株主総会議事録には問題があるということになります。

実務上は、以下の理由により、株主総会で監査役の報酬を個別に決定し、株主総会議事録に記録を残しているケースが多いのではないかと思います。
・オーナー企業の場合、オーナーがすべての役員の報酬を決定しているという実態が否めない。
・中小企業の場合、監査役は1人のことが多く、会議の記録である「議事録」を作成しにくい。

つまらぬことで足を掬われることのないようにしたいものです。


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