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盛り塩
2014/08/25(Mon)
先日、姫路の実家からの帰りに弟家族4人が家に泊まりに来ました。
狭いマンションですので寝るところを作るのに苦労しましたが、なんとか和室に布団を敷くことができました。

私の住んでいるマンションの部屋には至る所に「盛り塩」が置かれています。
効果のほどは不明ですが、妻が邪気を払うためと称して盛っているからです。

その夜、お風呂をあがったかわいい姪(小学校1年生)とのやりとりです。
姪「あの白いの何?」
原「盛り塩やで」
姪「取ってもいい?」
原「動かしたらおばけが入ってくるから、あかんで」
姪「ふぅ〜ん」

数日後、義妹から妻にメールがありました。
姪が一人で寝られなくなり、入り口や窓に「盛り塩」を置いてくれと言っていると。

軽い気持ちでえらいことを言ってしまいました。
純真な心の持ち主に嘘をついてはいけません。
少し反省しつつ、心の中ではニヤッとしています。


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Pro3
2014/08/18(Mon)
昨日、「Surface Pro3」を購入しました。
私ではなく、妻ですが。。。

昨年、私は「Surface Pro2」を購入したのですが、買った瞬間から不満がたくさんありました。
・重い。
・タッチペンの反応が悪い。
・画面が小さい。
・Windows8がダメすぎる。

今回のPro3は「Windows8がダメすぎる。」という点を除いてすべて解決されており、なかなか魅力的な商品になっています。
ただ、もはやタブレット型のパソコンというより、普通の軽いノートパソコンになってしまったような感じがしますので、少し残念な気もします。

値段はかなり上がったようですが、Pro2を購入した人の多くがPro3に買い替えているそうです。
昨年末ごろに買ったばかりなので、私は意地でも買い替えません。
少なくともPro4が発売されるまでは。


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迷惑なファクスDM
2014/08/11(Mon)
私の事務所にも1日に何枚ものファクスDMが送られてきます。
多いときには1日に10枚以上にもなります。

テレアポの電話ほどではありませんが、私はファクスDMも大嫌いです。
それ故、私はファクスDMに記載されている商品やサービスを購入することは未来永劫ありません。
ファクスDMが大嫌いな理由は以下のとおりです。

1.ファクスの無断使用
ケチなことは言いたくありませんが、知らない人が勝手に社内でコピーをしているのと同じです。
2.選別の手間
重なった不要のファクスDMの中に、稀に仕事に必要なファクスが紛れていることがあるため、すべてに目を通し選別する必要があるのです。
3.DM業者の存在
見ずに削除されるメールとは違い、基本的にファクスは印刷されるため、何らかの形で受信者の目に触れるという意味でファクスDMは広告能力に優れています。
そのため、ファクスDMの一括送信を請負う業者が存在します。

月に何十枚も送ってくる悪質な送信先には、送信停止の返信ファクスを送っていますが、全く減る気配がありません。
どこに送信停止の返信ファクスを送ったのかを明確に覚えていないので断言はできませんが、業者サイドでは送信停止の処理などやっていないのではないかと思います。

いずれにしても、そんな業者を相手にしている時間はありません。
次回の複合機の入れ替えの際には、登録先以外は受信拒否できる機能の付いたものを検討することにしようと考えています。
それ以前に、この時代にそもそもファクスなど必要ないのかもしれません。


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リサイクル預託金
2014/08/04(Mon)
新車や中古車を購入したときに、「リサイクル預託金」の支払が発生します。
これは、平成17年から導入された自動車リサイクル料金預託制度に基づくもので、主として廃車時の費用に充当されることになっています。
この「リサイクル預託金」については会計処理が煩雑ですので、誤った処理をしているケースも多いかと思います。
今回は、車両の「購入」「売却」「廃車」の段階ごとに、会計処理を整理してみたいと思います。

1.購入時の処理
リサイクル料金は以下の項目により構成されています。
@シュレッダーダスト料金
Aエアバッグ類料金
Bフロン類料金
C情報管理料金
D資金管理料金
このうち、Dについては購入時の費用となり、消費税区分は「課税仕入」となります。
その他の項目(@ABC)については、廃車時の費用となるため、購入時点では費用とすることはできません。
会計処理としては「前払費用」「預け金」「預託金」などの資産科目で処理し、消費税区分は「課税対象外」となります。

2.売却時の処理
車両を外部に売却したとき(新車購入時の下取りを含む)は、本体とともにリサイクル券もあわせて譲渡することになりますので、会計処理としては購入時に計上した資産科目を減少させることになります。
このリサイクル券の譲渡は金銭債権の譲渡になりますので、消費税区分は「非課税売上」となります。
なお、平成26年税制改正により、平成26年4月1日の譲渡からは、金銭債権の譲渡額の5%のみを課税売上割合の計算で分母の額に算入することとされています。

3.廃車時の処理
車両を廃車したときは、自動車の廃棄(リサイクル)というサービスを受けることになりますので、費用処理することになります。(消費税区分は「課税仕入」)
なお、消費税の税率については、サービスを受けた時の税率が適用されますので、平成26年4月1日以降に廃車した場合には8%で課税仕入の計算をすることになります。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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