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私の小学校時代(後半)〜競争の日々
2010/02/22(Mon)
怪獣の消しゴムのビジネスに忙しかった日々も、小学3年生の頃に一変します。
毎週土曜日に、学習塾に通うことになったのです。


その塾は、自宅から少し離れた姫路市内にありました。
毎週土曜日には、午前中の学校の授業が終わると、帰る途中で母親が待っているのです。
そして、家にも帰らずそのままバスに乗って塾に通っていたのです。
バスの中でお弁当を食べながら・・・


その塾は、ズバリ「勉強を教えてくれない塾」でした。
つまり、学校で習っていないことを、参考書などを見て自分で勉強しなさいという塾だったのです。


春休みを利用した7日間ほどの講習会では、その後1年間に学校で習うことのすべてを勉強させられました。
例えば、2桁×2桁の掛け算のやり方をまだ習っていない小学生に、自分で本を見て勉強しなさいというのです。
教えてもらうことが当たり前の小学生にとっては、あまりにも過酷な仕打ちです。
さらに、驚く量の宿題が毎日出されるため、毎日泣きながら勉強していたことを記憶しています。
そのため、講習会の期間中はほとんど寝る時間もなく、子供ながら毎日フラフラでした。


当時は酷い塾だなという思いが強かったのですが、結局、小学校卒業までの4年間休まず通いました。
不思議なことに、両親によると、一度も行きたくないとは言わなかったそうです。
生まれつき怠け者の自分には合っていたのでしょう。


そんなスパルタ式の過酷な塾でしたが、その後の自分を振り返ると、少なからず役に立ったこともありました。
・毎日テストがあり、成績が張り出されていたため、闘争心が養われたこと
・勉強を教えてくれない塾のため、自分で勉強できるようになったこと


6年後に大学生になった時、その塾で講師をすることになりました。
やはり、その塾が嫌いではなかったということかもしれません。


(Episode 2)


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


朋友
2010/02/15(Mon)
先日、望月一央さんが弊事務所に来られました。
望月さんは以前のコラムですでに紹介していますが、20年以上前の公認会計士受験時代からの友人で、現在は上海を中心に中国でコンサルティング会社を主宰されています。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/110.html


望月さんは連絡もなく突然事務所にやってきました。
この時期には外出していることが多い私ですが、その日は偶然事務所にいたのです。
これも縁なのかもしれません。


いつものことですが、古くからの友人と久しぶりに会うと、話は尽きません。
2時間以上も話し込んでしまいました。
そして、午後からのお客様への訪問時間に遅れてしまいました。


ちなみに、昨年、望月さんは北京にも事務所を開設され、ますます活躍されています。
私も頑張らねばなりません。


望月諮詢(上海)有限公司
http://www.mochizuki.com.cn/


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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還付申告センター
2010/02/08(Mon)
今日は年に一度の「還付申告センター」の従事日です。


毎年、所得税の確定申告は2/16からなのですが、以下のような方のうち申告をすると税額が還付される方は1/1から申告書を提出できることになっています。
・年金生活の方
・医療費を多く使われた方
・借入で住宅を購入された方
還付申告センターとは、そのような方を対象にした所得税申告の相談会です。


私が所属する近畿税理士会東支部(大阪市中央区の北部)では、ビジネス街のため居住されている人が少なく、昔はほとんど申告相談に行くことはありませんでした。
しかし、5年ほど前から、居住されている人の多い地区の税理士の負担が大きいため、最低でも一日の応援に行かなければならなくなったようです。
ちなみに、昨年は千里会場でしたが、今年は高槻会場のようです。


ところで、この申告相談に参加して、いつも思うことがあります。
・高齢の方に自分で申告書を書きましょうというのは無理では?
・公的年金と公的医療(社会保険診療)だけの人について、申告をしなくてすむ仕組みにできないのか?
・徴税コストのほうが高くついているのでは?


朝から少し気が重いですが、税理士の義務である以上、精一杯がんばります。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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概算取得費
2010/02/01(Mon)
先日、お客様の社員の方から質問を受けました。
「父から相続した土地を売ろうと思うのですが、税金はどうなるのですか?」


個人が所有する土地や建物を売却した場合には、他の所得とは区分して、譲渡所得として所得税・住民税が課税されることになります。
譲渡所得の金額は売却収入から取得費と譲渡費用を差し引いて計算され、売却した年の1月1日時点で所有期間5年を超えていれば、15%の所得税と5%の住民税が課税されます。


ここで問題となるのが、「取得費」です。
取得費とは不動産の購入代金や購入手数料などの合計額ですが、相続により取得した場合の取得費は以下のうちどれでしょうか?
@父が取得したときの購入代金・購入手数料
A相続時の時価
B相続時の相続税評価額
C相続時の固定資産税評価額
D売却時の固定資産税評価額


答えは、@です。
さらに、その不動産が祖父からの相続により父が取得したものであれば、取得費は祖父が取得したときの購入代金・購入手数料ということになります。
そうなると、かなり昔の売買となりますので、いくらで購入したかが全くわからないケースも多いかと思います。
また、先祖伝来の土地などを売却した場合も同様の問題が発生します。


このような場合、譲渡所得は「概算取得費」により計算することになります。
概算取得費=売却収入×5%
なお、実際の取得費が売却収入の5%を下回る場合にも、概算取得費により譲渡所得を計算してもよいことになっています。


ただし、取得費が5%というのは納税者にとって決して有利なものではありません。
わからないと諦める前に、徹底的に資料を探すべきかと思います。
・権利証書類一式から購入代金が把握できないか?
・不動産の登記簿謄本に住宅借入の抵当権の登記がないか?
・預金通帳等に出金の記録が残っていないか?
・手帳や金庫内のメモに記録はないか?


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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