婚外子の相続分(U) |
2013/09/30(Mon)
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先日のコラムでも書きましたが、最高裁判所は平成25年9月4日に、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の相続分の半分とする民法の規定を違憲と判断しました。 ↓以前の記事はこちら↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/398.html この決定を受けて、国税庁は相続税額の計算に関する取扱いを変更することを先週になってから公表しています。 これまでは民法の規定に基づき、婚外子の相続分は嫡出子の半分として相続税額の計算を行っていましたが、今後は婚外子と嫡出子の相続分は同じものとして相続税額の計算を行うことになります。 この変更は、平成25年9月5日以後の申告(期限内申告・期限後申告・修正申告を含む)または処分(更正・決定)について適用されます。 なお、平成25年9月4日以前に申告・処分により相続税額が確定している場合には、今回の変更された取扱いは適用されません。 つまり、平成25年9月4日以前の申告・処分により、現行の民法規定に従って婚外子の相続分を嫡出子の半分として相続税額を計算したことは誤りではないため、それだけでは「更正の請求」(過大税額の減額請求)をすることはできないということになります。 ↓国税庁の公表文↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
消費税の経過措置 |
2013/09/23(Mon)
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ご承知のとおり、消費税の税率は現行の5%から、平成26年4月1日以降は8%に、平成27年10月1日以降は10%に引き上げられる予定です。 このうち8%への引上げについては、有識者会議などという茶番劇でグズグズしていましたが、来月にも正式決定されるようです。 今回は、平成26年4月1日以後も旧税率が適用される「経過措置」のうち、最も影響が大きいと思われる「資産の貸付に関する経過措置」を採り上げます。 「資産の貸付に関する経過措置」とは、平成25年9月30日までに資産の貸付に関する契約を締結し、平成26年4月1日より前から引き続いて資産の貸付けを行っている場合には、その契約期間中は旧税率5%が適用されるという特例措置です。 ただし、不動産の貸付については、以下の二つを満たす場合に限られます。 ・資産の貸付の期間及びその期間中の対価の額が定められていること ・事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと しかし、一般的な不動産賃貸契約書には、「賃料が物価の変動、公租公課の増減、近隣物件の賃料の変動、その他経済情勢の変動によって著しく不相応となったときには、協議の上、賃料を改定することができる」という内容の記載があることが多く、契約書にそのような記載がある場合には、上記の要件を満たさないことになります。 従って、どうしてもこの経過措置の適用を受けたいときは、平成25年9月30日までに、賃料の変更を求めることができる旨の記載を排除した賃貸借契約に変更することが必要になります。 不透明な物価変動のリスクを考えると私は慎重に判断すべきかと思いますが・・・。 なお、経過措置を適用する事業者(貸手)は、経過措置の規定を適用する旨を相手方(借手)に対して書面により通知する必要があります。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
婚外子の相続分 |
2013/09/16(Mon)
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民法900条4号ただし書には以下の文言があります。 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」 相続分とは遺産の取り分という意味です。 現行の民法では、上記の規定により、「法律的に結婚した男女間の子」と「結婚していない男女間の子(例えば愛人の子)」では、相続分は2:1とされてきました。 (設例) 夫が死去(遺産は6000万円) 相続人:妻、長男、次男、愛人の子 (現行の民法規定による相続分) 妻:3000万円(1/2) 長男:1200万円(1/5) 次男:1200万円(1/5) 愛人の子:600万円(1/10) しかし、先日、最高裁判所はこの規定が憲法違反であり無効であるとする判断を下しました。 つまり、「法律的に結婚した男女間の子」と「愛人の子」の相続分は同じとすべきとの判断が下されたのです。 今回の判断は過去に決着済みの相続には適用されないようですが、政府は上記規定を削除する方向で民法の改正を行うそうです。 (民法改正後の相続分) 妻:3000万円(1/2) 長男:1000万円(1/6) 次男:1000万円(1/6) 愛人の子:1000万円(1/6) ちなみに、この判断については国連などから格差是正を勧告されてきたことも一因かと思いますが、私は強い違和感を感じます。 晩婚化・少子化により人口減少が切実な問題となっているのに、どうして結婚制度の崩壊につながりかねない判断を下すのか? 聞くところによると、参加した14人の裁判官が全員賛成したそうですが、私は理解に苦しみます。 残念ながら、民法の改正はほぼ確実ですので、相続対策の練り直しが必要な方は早急に対応した方がよいと思います。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
東京オリンピック |
2013/09/09(Mon)
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2020年のオリンピックが東京で開催されることになりました。 昨日の朝、ふと目覚めると妻がテレビに張り付いていました。 寝ぼけている私に「もうすぐ発表やで。」と どうやら一晩中起きていたようです。 私は一昨日の夜は安倍首相のスピーチまでは起きていましたが、その直後に寝てしまったようです。 直前にはマドリード優勢といわれており、スペインに持っていかれたかなと思っていたので、東京とイスタンブールが最終に残っているとは思ってもみませんでした。 今回の最大の勝因は最後のスピーチといわれています。 特に、皇族・アスリートの方や首相のスピーチは素晴らしいものでした。 ただ残念なことに、「東京はいつでもお金を出せる」というようなことを言っていた人がいました。 仮に他国がやっても、私はそんなことを日本がアピールすべきではないと思います。 日本はフェアで品位のある国ですから。 ところで、昨日は朝5時からテレビの前で構えていたのですが、それから延々と映像が流されたりして、発表は5時20分頃まで引きずられました。 ロゲ会長はもたもたしていましたが、封筒から出した「TOKYO 2020」のカードもリアルタイムで見ることができました。 その時、マンションの周りの部屋から歓声が起こりました。 皆さん早起きしていたようです。 2020年には私は51歳になっているはずです。 2020年の東京はどんな街に成長しているのでしょうか。 とても楽しみです。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
古希のお祝い |
2013/09/02(Mon)
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先日、母の古希のお祝いのため、大阪のリッツカールトンにある中国料理の香桃(シャンタオ)というお店に行ってきました。 以前、お客様に連れて行っていただいたことがあり、それ以来とても気に入っているお店です。 当日はリッツカールトンの香港の料理長が来日して料理していたようですが、1年ほど前に来店したときにも同じようなことを言っていました。 家に帰って以前にもらった名刺を見てみると、やはり同じ人でした。 年に何度か来日されているのかもしれません。 料理自体は広東料理の本場香港のリッツカールトン料理長ということもあり、非常においしく素晴らしいものでした。 ただ、一つ気になることがありました。 その料理長はパイで包んだ料理が得意なようですが、毎回「パイ包み焼」をコースに入れるのはどうかと。 それはさておき、普段は同居していないため話をする機会も少なく、母はよろこんでいたようです。 父は今年で75歳になり、母は70歳になりました。 両親にはできる限り永く元気でいてもらいたいと思います。 原昇平 |