領収証の印紙 |
2009/11/30(Mon)
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突然ですが印紙税の問題です。 以下の人(法人)が発行する3万円以上の領収証には印紙を添付することが必要でしょうか? @デザイナー(個人) A弁護士(個人) B医師(個人) Cデザイン会社 D弁護士法人 E医療法人 まずは解答です。 印紙が必要な領収証は@デザイナー(個人)、Cデザイン会社、D弁護士法人が発行するものです。 A弁護士(個人)、B医師(個人)、E医療法人が発行する領収証には印紙は不要です。 営業に関する受取書の場合、3万円以上であれば印紙税の課税文書となり、印紙の添付が必要になります。(@・C) ただし、個人の場合、弁護士や医師などの士業が発行する領収証は営業に関する受取書に該当しないものとされていますので、印紙は不要ということになります。(A・B) これに対して、法人の場合は少し異なります。 E医療法人が発行する領収証は営業に関する受取書に該当しないものとされ印紙は不要となるのに対し、D弁護士法人が発行する領収証は営業に関する受取書に該当するものとされ印紙が必要となります。 この差は、医療法人が利益の分配等ができない法人であるのに対し、弁護士法人は利益の分配ができる法人であることに起因しています。 つまり、利益の分配ができる法人か否かにより、印紙税法上は区分されているということになります。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
忘年会費用 |
2009/11/23(Mon)
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11月も下旬となりました。 毎年この季節になると、忘年会の予定が入ってきます。 この忘年会の費用を会社が負担した場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか? まず、忘年会を社内の役員・従業員だけでなく得意先や取引先も招待して行う場合は基本的に「交際費」となり、法人税の所得計算においてその全部または一部が損金の額に算入されません。 ただし、忘年会費用が一人当たりの5,000円以下の場合は「交際費」から除外されます。 次に、忘年会を社内の役員・従業員だけで行った場合は、以下の要件をすべて満たせば「福利厚生費」となり、交際費課税はされません。 逆に、以下の要件を一つでも満たさない場合は、「交際費」か「給与」となります。 @相互親睦を目的として会社の行事として行われているか? A全社員が参加することを予定しているか? B忘年会として社会で一般に行われている程度の行為・金額か? Aの全員参加要件については、実際に全員が参加することが求められているのではありません。 業務の都合上、当日参加できない社員がいても、社員全員に参加する権利(チャンス)があるのであれば問題はありません。 また、事業所数や従業員数の多い会社など、会社全体で忘年会を行うことが困難な場合は、事業所毎・部門毎でもよいと思われます。 Bについては抽象的ですが、簡単に言うと常識判断です。 忘年会費用でよく問題となるのが、「二次会」の費用です。 忘年会の二次会は、全員が参加することは考えられず、その費用を会社が負担することも一般的ではありません。 つまり、ABの要件を満たしていないことになりますので、二次会費用は「交際費」または「給与」となるのです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
扶養の誤解 |
2009/11/16(Mon)
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税務署から年末調整の書類が送られてくる季節になりました。 この時期になりますと、毎年同じようなことを質問されます。 「パートの妻の収入が月10万円ほどあるので、私の扶養には入れないですよね?」と。 そんなときのやりとりです。 原「何の扶養ですか?」 Sさん「えっ!?」 原「社会保険の話ですか?それとも税金の話ですか?」 Sさん「あぁ、うーん。わかりません。」 となることがよくあります。 両者は混同されやすく、残念ながら、誤解している人が多いように思います。 まず、社会保険の話とは、Sさんの社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者となれるかということです。 つまり、Sさんの奥様がご自身で国民健康保険や国民年金に加入しなくてもよいかということです。 具体的には、奥様の収入が130万円未満であることが条件となっていますが、これまでの1年間の収入で判定するのではなく、これから1年間の収入の見込で判定することになります。 そして、税金の話とは、Sさんの年末調整(所得税の計算)で、所得から「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を控除できるかということです。 こちらは、奥様の給与収入が103万円以下の場合は「配偶者控除」として38万円、103万円を超えて141万円未満の場合は「配偶者特別控除」として段階的に38万円〜3万円が所得から控除されます。 ここで誤解していただきたくないのが、配偶者控除38万円というのは税額が38万円減るのではないということです。 あくまでも所得が38万円減るだけであり、それに税率を乗じた金額だけ税金が減るということなのです。 以上を説明した上で、私は以下のようにお答えしています。 「所得税は大した影響はありませんが、社会保険の130万円基準は影響が大きいですよ。」と。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
無駄な課税・徴収コスト |
2009/11/09(Mon)
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法人は、それぞれの決算日から2ヶ月以内に税金の申告をします。 このうち、法人の所得(利益)に対して課税されるものを一般に「法人税」と呼びますが、厳密には法人税だけではありません。 法人の所得(利益)に対して課される税金としては以下のものがあります。 <国の税金> ・法人税 ・地方法人特別税 <都道府県の税金> ・法人事業税 ・法人都道府県民税 <市町村の税金> ・法人市町村民税 このうち、地方法人特別税は平成20年10月1日以後に開始した事業年度から課税される国税ですが、申告は都道府県に行うことになっています。 これに対し、そのほかの税金は、それぞれ国・都道府県・市町村に申告することになります。 例えば、大阪府東大阪市に本店があり、兵庫県神戸市と京都府京都市に支店がある会社の場合、それぞれの税目について以下の役所に申告をすることになります。 <法人税> 東大阪税務署 <地方法人特別税・法人事業税・法人都道府県民税> 大阪府・兵庫県・京都府 <法人市町村民税> 東大阪市・神戸市・京都市 つまり、7ヶ所に対して申告をすることになります。 支店や営業所の数が多い法人の場合、申告書の提出先は多くなります。 しかし、それは大したことではありません。 問題は、全国すべての地方自治体に、このような税金の課税・徴収部門が存在し、多くの地方公務員を抱えているということです。 私は、以下の理由から、地方自治体の課税・徴収部門は不要だと考えています。 (理由1) 全国の地方自治体の課税・徴収部門を廃止することにより、行政(課税・徴収)コストを大幅に削減できる。 (理由2) 税務署(国税局)に対して、地方公共団体毎の申告内容も合わせて行うことにより、従来通り、地方自治体の税収は確保される。 (理由3) 税金の徴収に対する姿勢は地方自治体ごとに差があり、一般に国税当局より緩いと言われていることから、徴収を国税と一元化することにより徴収率のアップが見込める。 政府は「事業仕分け」なるものに躍起になっています。 しかし、目先の無駄遣いの削減よりも、システムとしての無駄遣いの削減のほうが急務なのではないでしょうか? 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
不惑 |
2009/11/02(Mon)
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11月になりました。 早いもので、公認会計士2次試験に合格してから丸18年が経過し、19年目に入っています。 そして、先週またひとつ歳を年をとり、とうとう40歳になってしまいました。 つい最近まで、自分だけは若いつもりでいましたが、名実共に立派な「中年」です。 論語では「四十而不惑(40にして惑わず)」とされている年齢になったことになりますが、私のような凡人は孔子と同じようにはいきません。 残念ながら、毎日のように様々なことに迷っています。 自分ではブレていないつもりですが、過去と現在とでは自分の考え方や方針が変わってしまったこともたくさんあります。 しかし、迷うことが悪いのでしょうか? ・考える ・選択する ・試行錯誤する 人それぞれのその時の状況・能力・経験などに応じて、「考え、選択し、試行錯誤する」ことこそがビジネスではないでしょうか? 現代は先が読みにくい時代といわれます。 そんな時代に生きていく以上、漠然とした不安や焦りからは完全に抜け出すことは難しいかもしれません。 しかし、「考えること・選択すること・試行錯誤すること」なくしては、永久に不安や焦りから抜け出せないのではないかと思います。 もしかすると、多くの情報や選択肢の中から自分が正しいと考えることを取捨選択できることが「不惑」ということなのかもしれません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |