yuku |
2010/12/27(Mon)
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平成22年の最後の月曜日となりました。 今年はなかなか自分のペースで仕事ができずにイライラすることも正直多かったのですが、いくつかの新しい分野の仕事に挑戦することができました。 それに伴い、多くの人と知り合うことができました。 それらはすべてご紹介いただいた方のおかげと深く感謝しています。 個人的には悲しい別れもありました。 私と同じ年の知人や同期の公認会計士が逝去されました。 彼らが若くして亡くなったことはとても残念なことですが、毎日元気で頑張れるだけでも感謝せねばと強く思うようになりました。 これに対して、嬉しいこともありました。 妻が社会保険労務士試験に合格したことです。 3年間本当によく頑張りました。 そのほか、四月にかわいい姪が一人増えたことも嬉しいことでした。 「禍福はあざなえる縄の如し。」 新年が皆様にとって幸多い年になりますように! 原 昇平 |
平成23年度税制改正大綱 |
2010/12/20(Mon)
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先週の12/16(木)に平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。 目玉は何と言っても法人税の実効税率5%引下げですが、それ以外はすべて増税項目でした。 危機的な国家財政の下では仕方のないことかもしれません。 (減税項目) ・法人税率を30%から25.5%に引下げ(実効税率5%引下げ) ・中小法人の年800万円までの所得に対する法人税率を18%から15%に引下げ (主な増税項目) ・相続税の増税(基礎控除の4割減、最高税率を50%から55%に引上げ) ・給与所得控除の上限設置(給与収入1500万円超の場合、245万円が上限) ・23歳以上の成年に対する扶養控除の廃止 ・石油石炭税の税率上乗せ(環境税の導入) このほか、増税でも減税でもないのですが、注目すべき改正があります。 それは「更正の請求」の期限の延長です。 「更正の請求」とは、簡単にいいますと、払い過ぎになっている税金を取り戻す手続なのですが、現行では申告期限から1年間しかできないことになっていました。 今回の改正で、更正の請求は申告期限から5年間できることとなり、納税者の権利は大幅に向上することになります。 この改正については評価すべきものといわざるを得ません。 しかし、これが民主党の最初で最後の成果となるかもしれません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
相続税の増税 |
2010/12/13(Mon)
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相続税が増税となる可能性が高くなりました。 政府税制調査会は、平成23年度の税制改正で、以下の二点を改正するつもりのようです。 @累進課税の税率を現在の6段階から8段階に増やし、最高税率を50%から55%とする。 A基礎控除を現行の6割の水準とする。 仮に、改正された場合、特にAについては納税義務者数に大きな影響があります。 現行の相続税法では、妻と子2人の家族構成の場合、法定相続人が3人ですので、遺産の総額が以下の金額までであれば相続税の申告・納税義務はありません。 5000万円+1000万円×3人(法定相続人の数)=8000万円 しかし、改正後は、遺産の総額が上記金額の6割を超えた場合は、相続税の申告・納税義務が発生することになるのです。 3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4800万円 最近の統計では、相続税が課税される家庭は、亡くなった人の家庭の4%といわれていますが、政府は6%程度まで拡大したいようです。 相続税が縮小・廃止されている世界の流れとは完全に逆行することになりますが、国の破綻寸前の財政状況を鑑みると、やむを得ないのかもしれません。 個人的にはとても残念ですが。。。 改正が決定された場合、すでに相続対策を実行している方も根本から対策を考え直すことが必要になると思います。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
住宅資金贈与の時期 |
2010/12/06(Mon)
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以前のコラムでも書きましたが、平成22年の税制改正により、両親や祖父母からの住宅資金贈与については大きな非課税限度枠が設けられています。 ↓以前の記事↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/206.html 特に、平成22年中の贈与に関しては、1500万円の非課税枠が設けられています。 (暦年贈与の非課税枠をあわせると1610万円までが非課税となります。) 平成23年中の贈与の場合は非課税枠が1000万円、それ以降の場合は非課税枠が500万円となりますので、住宅資金の贈与を予定されている方には平成22年中の贈与がお勧めです。 年末までの時間も残り少なくなってきましたので、平成22年中の贈与は無理かなと思われている方も多いかもしれませんが、その心配はありません。 平成22年12月31日までに「資金の贈与」・「住宅等の購入」・「居住」のすべてが完了していなくてもよいのです。 平成22年12月31日までに完了させる必要のあるのは「資金の贈与」だけです。 「住宅等の購入」・「居住」は贈与税の申告期限である平成23年3月15日までに完了させればよいのです。 なお、同制度の適用要件については国税庁のサイトを参考にしてください。 ↓国税庁サイト↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |