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公証人役場
2012/09/24(Mon)
仕事柄、公証人役場に行く機会が多くあります。
公証人役場とは「公証人」が執務する場所のことですが、「公証人」とは何をする人なのかについては殆ど知られていないようです。


公証人は元裁判官や元検察官などの中から法務大臣が任命した公務員なのですが、驚くべきことに独立採算制となっています。
具体的には、職務ごとに法律で定められた手数料収入を依頼者から受け取り、そこから事務所費用(賃料・人件費・光熱費等)を差し引いたものが公証人の取り分となっているようです。


公証人の主な職務としては以下の3つがあります。
・公正証書の作成
・定款などの認証
・確定日付の付与
公正証書や確定日付については、別の機会に採り上げたいと思います。
特に、その日にその書類が存在したことを証明する「確定日付」は一枚当たり700円と廉価ですので、私は様々な目的でよく利用しています。


公証人は年配の方が多いですが、全員が元裁判官や元検察官など法律の専門家であることもあり、一定のレベルを保持しているようです。
中には融通が利かず話しづらい人もいますが、質問をすると親切に教えてくれる人も多いように思います。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


暴徒
2012/09/17(Mon)
自分たちのやっていることが自分たちの国の価値を貶めていることに気付いてほしい。
不満があるのであれば、国際司法裁判所に提訴すればよい。
それに対して、日本は正々堂々と受けて立てばよい。
私はあの国を何度か訪問したことがあるが、今後あのように危険な国には絶対に行くことはない。


社員旅行の費用
2012/09/10(Mon)
先日、お客様に連絡したところ、全員で社員旅行に行かれていました。
昨年は自粛されている会社が多かったように思いますが、今年になって再開されている会社も多いのではないでしょうか?
今回は社員旅行の費用を事業主が負担した場合の課税関係について採り上げたいと思います。


所得税法基本通達36-30では、事業主が社員旅行の費用を負担した場合、慰安のために社会通念上一般的に行われていると認められる範囲であれば「福利厚生費」として、給与課税されないと記載されています。
「社会通念上一般的に行われていると認められる範囲」という表現は、福利厚生費と給与を区分するときのキーワードのようになっていますが、抽象的過ぎる表現です。
それ故、社員旅行費用に限らず、福利厚生費と給与の区分が難しくなっているのです。


現在の実務では、以下のすべての要件を満たす社員旅行費用を「福利厚生費」とし、給与課税されないものと考えられています。
@旅行期間が4泊5日以内(機内泊を除く)
A全社員(役員含む)半数以上が参加
B会社負担額が10万円程度以下
C自己都合による不参加者に相当額の金銭を支給しないこと
D全社員に参加資格があり、特定のものだけを対象とする旅行ではないこと


社員旅行を予定されている方は、税務上のトラブルを避けるため、上記の要件を満たしていることを示す以下のような資料を残しておかれることをお勧めします。
・旅行日程(スケジュール)のわかる資料、見積書
・写真
・旅行後の請求明細書、会社負担額を証明できる資料


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自戒の勉強会
2012/09/03(Mon)
先週の土曜日に勉強会がありました。
勉強会といっても堅苦しいものではなく、公認会計士5人で監査・会計の特定のテーマについて発表し、気軽に議論する形式でした。
参加したのは古くからの知り合いばかりで、一緒に仕事をしたことのある人もいました。


勉強会は約3時間にも及びました。
議論の内容は大したことはなかったのですが、彼らからは多くの刺激を受けました。
「彼らはブレていない。」


それに比べて自分はどうなのか?
彼らとは仕事の内容が完全には一致しないので単純に比較することはできませんが、自分の仕事に対するスタンスについて考えさせられました。
「税理士業界が○○の方向に向かっているので、自分もそれに合わせよう。」
ここ数年、自分が周りに流されすぎていたことに気付きました。


知らぬ間に40歳を過ぎ、現役の会計人として活躍できる時間は限られてきています。
自分のやりたい業務・やるべき業務について、再度考えたいと思います。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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