セミナー |
2014/04/28(Mon)
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先週の金曜日にセミナーを行いました。 今回は士業の方を対象としたセミナーで、テーマは「名義預金」でした。 ↓過去の名義預金に関する記事はこちら↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/81.html 会場は大阪弁護士会の14階の会議室で、3面がガラス張りのため、大阪の街が一望できました。 写真は会議室から西の方角の景色です。 10年ほど前まではセミナーの講師をよく引き受けていましたが、ここ数年は時間がなくて引き受けるのを躊躇していました。 しかし、色々とお付き合いもあり、最近はできる限り引き受けることにしています。 恥ずかしながら、昔は公認会計士試験の受験学校で「伝説の講師」を自称していた私ですが、週に何度も講義をしていた時代と同じようには話すことができませんでした。 しばらくは経験という名のリハビリが必要です。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
税理士会の研修会場 |
2014/04/21(Mon)
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一部の士業を除き、基本的に専門士業は継続的に研修を受けることが義務付けられています。 例えば、税理士会では年間36時間、公認会計士協会では3年間で120時間の研修が義務付けられています。 義務とはいえ、これらをクリアするのはかなり大変です。 先日も税理士会の研修会に行ってきました。 テーマが「成年後見」ということもあり、かなり多くの税理士が参加していました。 会場は天満橋にある近畿税理士会館の研修室ということで、私は初めてだったのですが、中に入ると驚きました。 机がない! 椅子がたくさん並んでいるだけでした。 机がないとメモも取りにくく、何よりも姿勢が悪くなるため疲れます。 今回に限らず、税理士会の研修会場は机のないところがほとんどですので、毎回憂鬱になります。 公認会計士協会(近畿会)の研修室には机があるのに! 予算規模は近畿税理士会のほうが日本公認会計士協会近畿会よりも圧倒的に大きいはずなのに! 税理士は人数が多いので仕方のないことかもしれませんが、何とかしてもらいたいものです。 個人的には、無料研修を有料研修にしてでも対処してほしいと思います。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
生産性向上設備 |
2014/04/14(Mon)
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平成26年度の税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が創設されています。 詳細を記載することはできませんので概要だけをお知らせします。 <対象設備> A先端設備 B生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 特に、Bについては、要件を満たせば車両運搬具以外のほぼすべての減価償却資産が対象となる可能性があります。 ただし中古資産は除外されます。 <対象事業者> 青色申告の法人及び個人事業者 「生産性・・・」となっていますが、製造業に限定されておらず、卸売業・小売業・サービス業なども適用可能です。 <優遇措置> 平成28年3月31日までは即時償却100%または税額控除5%(ただし、建物・構築物は3%)の選択制となっています。 平成28年4月1日から平成29年3月31日までは即時償却50%、税額控除4%(建物・構築物は2%)に縮減されます。 かなりインパクトのある制度ですので、設備投資を計画中の会社・個人事業者の方は、必ず税理士か公認会計士にご相談ください。 特に上記のBの設備については、購入前に経済産業局に申請して確認書をもらっておく必要がありますので、十分ご留意ください。 適用要件など詳細は以下の経済産業省のサイトでご確認ください。 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
知人の自動車事故 |
2014/04/07(Mon)
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先日、身近な人が自動車の追突事故を起こしてしまいました。 前方の自動車数台を巻き込む事故でしたが、幸い大きな怪我をした人もおらず、本人も軽い怪我ですみました。 話を聞いてみると、携帯電話が足元に落ちたので、運転しながらそれを取ろうとして、前方の注意がおろそかになったことが原因でした。 本人は、これに懲りて、今後運転中は携帯電話を鞄にしまっておくことになるでしょう。 わが国では、ほぼすべての国民に携帯電話(スマホを含む)が普及していますので、電話番号を知っている人ならいつでも連絡が取れる便利な時代になりました。 その反面、誰もが「携帯電話に出ること」、「すぐに出ることができない場合は必ず折り返しの電話をいれること」が暗黙裡に求められる時代となりました。 お昼休みや夜間でも携帯電話に不在着信がないかをチェックしている人も多いのではないでしょうか? つまり、現代人は携帯電話に縛られています。 私はこのような風潮に嫌気がさしていますが、ほとんど「社会のルール」となってしまっていますので従わざるを得ません。 しかし、ささやかな抵抗は続けます。 私は携帯電話に電話をしてもいいと言われた人にしか、携帯電話に電話をしません。 それ以外の人には、これからも必ず固定電話に電話をするようにします。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |