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Poco a poco
2013/04/29(Mon)
妻の母が週末だけ開けているカフェ「和カフェPoco a poco」が10周年を迎えます。
5月の3日〜5日の三日間は空くじなしの「くじ引き大会」を行う予定です。
兵庫県の宍粟市山崎町と少し遠いですが、連休中に行くところがないなという方はぜひお越しください。
私は4日と5日はカフェに遊びに行く予定です。

兵庫県宍粟市山崎町与位66-206
和カフェPoco a poco
http://ameblo.jp/wacafe-pocoapoco/


教育資金の一括贈与(U)
2013/04/22(Mon)
以前のコラムでも紹介しましたが、平成25年度税制改正により、「直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税措置」が施行されています。
↓以前の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/375.html

そのコラムの中では、受贈者が30歳になった時点で口座に残高がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税が課されると簡潔に記載しました。
しかし、厳密には受贈者が30歳になる前でも贈与税が課される場合があります。

具体的には次のすべてを満たす場合です。
・受贈者が30歳になる前に口座の残高がゼロになった場合
・教育資金口座に係る契約を終了させる合意があった場合
・教育資金以外の目的で口座から引き出した場合、または、金融機関に領収書等を提出しなかった場合

なお、受贈者が30歳になる前に死亡した場合にも教育資金口座に係る契約が終了しますが、贈与税は課されないことになっています。

http://www.shinwa-ac.net/


赤目・室生探訪
2013/04/15(Mon)
妻の誕生日が先週の金曜日だったので、週末を利用して赤目四十八滝と室生寺に行ってきました。

金曜日の夕方、自動車で赤目温泉の「山水園」という旅館に到着しました。
この旅館は設備はそれほどでもないのですが、料理がとても美味しいと評判なので予約しました。
実際、夕食・朝食ともに期待通りでした。
妻も喜んでいたようです。

初日の夜は「エイリアンVSプレデター」を見るつもりでしたが、途中で眠ってしまったようです。
旅の疲れと温泉効果もあったと思いますが、作品がつまらなかったからかもしれません。

翌日の明け方、携帯電話から聞き慣れない大音量の着信音が突然鳴りました。
緊急地震速報の着信音だったのですが、私にとっては初めての経験でした。
大きな被害が出なかった地震で、緊急地震速報の着信音を知ることができてよかったです。
それにしても、あの音は心臓に悪いです。

翌日は朝から赤目四十八滝にハイキングに行きました。
時間の都合上、すべての滝を回ることはできませんでしたが、「不動の滝」「千手の滝」「布曳の滝」などを見ることができました。
赤目四十八滝の入り口に「オオサンショウウオ」が保護されており、それを見るために時間を使いすぎたのが原因です。
次回はすべての滝を回るつもりです。

その後、室生寺に行きました。
かなり前から室生寺の五重塔を見たかったのですが、実物は想像以上の美しさでした。
聞くところによると、今から15年前の台風で大きく被害を受けたようですが、現在では完全な姿になっています。
室生寺の五重塔は平安初期の建立で当然国宝ですが、他の寺の五重塔とは異なり、一層目と五層目の屋根の大きさがほとんど変わらないという特徴があります。
(通常は一層目と五層目の屋根の大きさはかなり違うようです。)

帰りに八幡市の「レストラン男山」で食事をしました。
私の中高時代の同級生が経営するお店です。
http://homepage3.nifty.com/otoko-yama/index3.htm
14時過ぎに行ったのですが、お客さんでいっぱいでした。
さすがは繁盛店です。
詳細はfacebookで妻が更新しています。

久しぶりにリラックスできた週末でした。
今日からギアを入れ替えて頑張ります。

http://www.shinwa-ac.net/


教育資金の一括贈与
2013/04/08(Mon)
平成25年度の税制改正により、直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税枠1500万円が創設されました。
若い世代に資産を移転し、育児世代の負担を軽減することにより消費を活性化させることを目的とした制度のようですが、どれくらいの人がこの制度を利用するのでしょうか?
老後の資金がどのくらい必要なのかわからない状態では、まとまった金額の贈与ができる人は少数に限られるのかもしれません。

とはいえ、相続対策上は有利な制度ですので、資金に余裕がある方は利用を検討すべきかと思います。
制度の詳細については、文部科学省のサイトが参考になると思います。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

今回は誤解されやすい部分を中心にいくつかの留意点を採り上げることにします。

<直系尊属からの贈与>
祖父母からの贈与と誤解されがちですが、直系尊属からの贈与ですので、両親からの贈与でも、曽祖父母からの贈与でもかまいません。
また、養父母からの贈与も対象となります。

<受贈者ごとに1500万円まで>
教育資金をもらう人(受贈者)ごとに1500万円の非課税枠が設定されます。
例えば、祖母から1500万円、父から1500万円、合わせて3000万円の非課税枠ではありません。

<資金の管理>
所定の金融機関が受贈者名義で資金の管理を行います。
受贈者は資金の管理先である金融機関を通じて非課税申告書を提出します。
資金の引き出しをしたいときは、その金融機関に教育費用であることが確認できる領収証等を提出することが必要となります。

<資金の残額>
受贈者が30歳になった時点で資金に残額がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税が課されることになっています。
相続対策をしたつもりなのに、多額の贈与税を払うことになっては本末転倒です。
受贈者ごとに教育資金として必要な額を事前に見積もって贈与することが重要かと思います。

<教育資金の範囲>
学校等に対して支払われる入学金・授業料・入学検定料・学用品費・修学旅行費・給食費などは対象となります。
学校等以外に対して支払われる費用、例えば、学習塾、家庭教師、スイミングスクール、野球チームでの指導、ピアノの個人指導、バレエ教室、習字、茶道の費用についても、総額で500万円を限度として対象となります。

<相続時精算課税制度との併用>
この制度は相続時精算課税制度との併用が可能です。
また、この制度の非課税枠1500万円は、暦年贈与の非課税枠110万円とは別枠です。

<相続税との関係>
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に含めることになっていますが、この制度により贈与した教育資金は相続財産には含めません。

<適用時期>
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与に限られます。
この制度は景気対策としての意味もあることから、期限の延長はなされない可能性が高いと思います。

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やっぱりDELLが好き
2013/04/01(Mon)
先週、スタッフ用のノートパソコンを追加購入することにしました。
私はDELLが大好きなので、迷わずネットで発注し、昼過ぎに代金を振り込みました。
↓DELLが大好きな理由はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/261.html

その翌日、いつぐらいに納品されるのかと思い、DELLのサイトで確認しようとしていたところ、事務所に宅配業者がやってきました。
「DELL様からのお荷物です。」と
DELLは海外で組み立てをやっているはずなのに早すぎると思いましたが、私が発注したノートパソコンはどうやら即納できるモデルだったようです。

それにしても早い納品です。
注文・入金を確認してから発送するまでにほとんど時間をかけていないようです。
その心掛けが素晴らしい。

パソコンの世界シェアが3位にまで落ち、買収問題で揉めているDELLですが、何とか立ち直ってもらいたいものです。
しかし、パソコンの価格は少し下がりすぎているように思います。
他人ごとではありますが、原価計算は適切に行われているのだろうかと心配になります。
いったん下がった価格は簡単には戻りません。
必要以上の価格競争に勝者は存在しないことに早く気付いてほしいです。

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