地番と住居表示 |
2012/07/30(Mon)
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日本では、「地番」と「住居表示」という異なる住所の表示方法があります。 地番が不動産登記上の土地の所在地である対し、住居表示は建物ごとに市町村などが定めた表記を意味します。 従って、建物のない土地には住居表示はありません。 <地番の例> 甲町一丁目234番地 <住居表示の例> 乙町五丁目6番7号 上記のとおり、住居表示のほうが簡単で分かりやすいことから、行政の効率化を目的として、市町村による住居表示の設定が普及してきたようです。 現在では、郊外の市町村など、地番が住居表示となっているところも残っていますが、都市部では、地番とは別に住居表示を設定しているところが多いようです。 (税理士としては、相続や株価鑑定で土地の所在地を確認する場面が多いため、「地番」と「住居表示」の相違は頭の痛い問題ですが。。。) ところで、先日、初めて訪問する会社が駅から遠いため、タクシーで行くことになりました。 駅に到着すると、早速タクシーに乗り込み、住所を告げました。 しばらくして、お客様から電話が鳴り、しばらく話しているうちにタクシーが停車しました。 「お客様、この辺りだと思います。」 電話を切り上げ、料金を払って下車したものの、今どこにいるのかが分からず困りました。 もちろん事前に住居表示データから地図を印刷しておいたのですが、周りを見ていなかったため全く役に立ちません。 しかし、同行していた他士業の方が目の前のビルの住居表示を見て一言。 「ここが3番2号なので、3番8号は時計回りに何件か先ですよ。」と 知りませんでした。 住居表示の号が時計回りに付番されていることを。 これからは、○丁目○番までたどり着けば、迷わず目的地に到達できそうです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
交際費課税(W) |
2012/07/23(Mon)
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今回は、誤解の多い「社内交際費」を採り上げたいと思います。 社長:「社員2人と飲みに行ったので、この領収証を福利厚生費で処理しといてくれ!」 経理部長:「福利厚生費では処理できません。残念ながら交際費になります。」 社長:「従業員との飲食なのにどうして交際費なんだ?」 経理部長:「社長、今回のような支出は社内交際費になってしまうのです。」 社長:「社内交際費!?」 「社内交際費」という用語は、「社内の飲食はすべて福利厚生費になるという誤った思い込み」に対して警鐘を鳴らすために発生した俗語です。 言い替えますと、社内の飲食でも交際費になることがあるということです。 法人税法上、交際費となる飲食代は得意先や取引先との飲食に限られていません。 役員や社員も事業に関係する者であり、社内の飲食であっても基本的に交際費に該当することになります。 ただし、従業員の慰労を目的として、全員に参加する機会がある飲食、例えば忘年会や社内リクレーション行事費用等については、その支出は福利厚生費とすることができることになっています。 つまり、福利厚生費処理は例外的に認められているということなのです。 これらを考えますと、福利厚生費として処理できる社内飲食費は意外に少ないのではないでしょうか? なお、社内の打ち合わせを喫茶店で行った場合、少額の飲食費が発生することがありますが、このような支出まで交際費に含める必要はなく、会議費として処理することが認められます。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
カタログギフト |
2012/07/16(Mon)
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お中元の季節となりました。 虚礼廃止の風潮や経費削減により、大企業では贈らない会社が増えているようですが、お中元というものは頂戴すると素直にうれしいものです。 会社が得意先や取引先にお中元を贈った場合、それに要した費用は「交際費」に該当し、損金算入に一定の制限がなされることになります。 ↓以前の「交際費」のコラム↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/134.html ところで、最近のお中元には「カタログギフト」と呼ばれるものが多くなっています。 カタログギフトとは、貰った人がカタログに記載されている多くの品物の中から欲しい物を指定できるギフトのことを意味し、贈る相手の好みが分かりにくい場合などに重宝されているようです。 このようなギフトを贈った場合は、消費税の処理に注意が必要です。 まず、ビールや果物などの品物を贈った場合には、消費税相当額(5/105)は課税仕入として、納付する消費税から控除されます。 しかし、カタログギフトは商品券・ビール券・旅行券・プリペイドカード等の「物品切手」に該当し、消費税の非課税取引となりますので、納付する消費税から控除される金額はありません。 従って、同じ金額を支出するのであれば、品物を送ったほうが消費税は有利になります。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
平成24年分の路線価の公表 |
2012/07/09(Mon)
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7月2日に平成24年分の路線価が公表されました。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ (過去の路線価に関する記事)↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/125.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/178.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/230.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/282.html 路線価とは相続税や贈与税の課税価格を計算するときの基準価額ですが、前年と比べて全国平均で2.8%下落したようです。 下落幅は平成22年以降は縮小しており、都市部を中心にようやく下げ止まりの兆候が見えます。 とはいえ、上昇に転じた地区はまだまだ少ないのが実情です。 大阪では、大型の開発プロジェクトが進行している「梅田北ヤード」や「阿倍野地区」の路線価が上昇しています。 逆に言えば、それ以外の地点は上昇していないということなのです。 地価は景気のバロメーターとも言われています。 一刻も早く、「活気のある元気な大阪」に戻ってくれることを願います。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
計画停電 |
2012/07/02(Mon)
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先週、事務所ビルの管理会社から(万が一に備えるための)計画停電のシフト表をもらいました。 関西電力のサイトを見てもよく解らなかったので、とても助かっています。 といっても、本当に停電になった場合のことを考えると頭が痛いですが。。。 関西電力からは「お知らせハガキ」も届いていますが、さっぱり内容が伝わってきません。 同社を責めるつもりはありませんが、こんなものを送ってこられても意味がありません。 特に、「詳しくはホームページで」などと書かれていますが、見れない人はどうすればよいのでしょうか? お客様に伝えたつもりなのに、全く伝わっていない。 恐ろしいことですが、決して他人事ではありません。 「人の振り見て我が振り直せ」という格言がありますが、反面教師とせねばなりません。 それはさておき、事業者の方は念のために計画停電のグループとシフトを確認しておいたほうがよいでしょう。 「転ばぬ先の杖」です。 私たちとしては、節電に努めるとともに、計画停電が実施されないことを祈るしかありません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |